国籍法規定を違憲とし非嫡出子に国籍取得を認めた判決について、結婚という法的関係にこだわらない最近の考え方を踏まえた上で、結果は非常に妥当なものだと思いました。しかし、今回のケースは妻との婚姻関係を続けたまま比国女性と内縁関係にあったわけで、あえて現行法を違憲としてまで保護する必要があったのかなとも思います。
そして、非嫡出子といえば、相続税法における法定相続分を、嫡出子の2分の1とする規定。今回のこととは多少ズレますが、ここにも波及してこないかなと思っています。
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そして、非嫡出子といえば、相続税法における法定相続分を、嫡出子の2分の1とする規定。今回のこととは多少ズレますが、ここにも波及してこないかなと思っています。
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先日、「字が汚くて・・・」で投稿した者です。私は、消費税と相続税を勉強しております。
貴殿のご指摘の通り、いずれ非嫡出子の相続税法における法定相続分は変わるかもしれませんね。
コロコロと規定が変わると、嫌ですね。せっかく勉強していても将来的に覚えなおさなければいけませんしね。だから、試験は一発で合格するのが一番ですよね・・・と思いつつも、すでに今年の試験はかなり厳しいなと感じています。嘆いてもいても仕方ないので「今」を頑張るしかないですね。
それから、相続税法がらみのネタとして、○○J銀行が、相続税対策の融資で債務者から損害賠償請求されていた裁判で銀行が負ける判決がありましたね。土地の時価と路線価との差を利用した相続税対策ですが、バブル期にはよくあった案件ですね。時代とともに規定も変わるし、あんな無茶な案件もなくなったし・・・。「時代」ですね。
長々失礼しました。
特に税法は1回で合格するに越したことは無いですよね。消費税も近いうちに税率アップになり、そうなると「いつ仕入れたものが貸し倒れたか」等チェック項目が大幅に増えてしまいますからね。法人税も商法改正で少なからず影響を受けるでしょう。特に理論が結構変わってきそうです。
でも、abcxyzさんのおっしゃるとおり、先のことを不安がっても意味ないので「今」を頑張らなければと思います。