Blog経理・会計塾

会計事務所勤務経験9年の私(渡辺)が、経理・会計・税務に関する知識や情報をできる限り分かりやすくご説明します。

Web小冊子 「ここが変だよ! 会計事務所」 ダウンロード開始

2009-10-22 00:19:15 | 経理関係


Web小冊子 「ここが変だよ! 会計事務所」



のダウンロードを開始致しました。



Web小冊子 ここが変だよ! 会計事務所



この小冊子は、私が独立してから色々な所で出合った社長達から、相談を受けてきた会計事務所に対する



「何で?」



「どうして?」



を、その時のやり取りや事実(個人が特定されないように加工・脚色はしてあります)と、私の対応や私の考え(偏見かも?)を綴った小冊子です。



是非、あなたの会社を顧問してくれている税理士さんや会計事務所を見直すキッカケ・参考資料になると思いますので、ドウンロードしてお読みください。



 



◆◆ 内容の一部抜粋です ◆◆


なぜなら、9月の会計データを集計して、9月の試算表が出てくるのが11月か12月でした。それも、何も試算表に対して説明がない。赤字だから法人税に関して心配はないから試算表の説明をしていないのでしょうが、赤字だからこそ集計した数値を吟味して、改善を図っていく為に試算表の説明が必要になります。それに、9月の会計数値の集計結果を12月に持ってきても、経営としては何も役に立ちません。経営は常に進んでいて常に変化しています。会計数値も常に進んでいます。過去も大事ですが、【今の数値】と【これからの数値】もとても大事です。それなのに、2ヶ月や3ヶ月前の数値を持ち出していろいろ説明を受けたとしても、社長にしてみれば「過ぎ去った事をいろいろほじくり返すより、これからどうしていけばいいのか?のほうが大事」ですから、私や社長にとって会計事務所は「集計代行屋」でしかなかったのです。



 




 Web小冊子 「ここが変だよ! 会計事務所」 (PDF:62ページ)のダウンロードはコチラ



 


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決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座 21年 9月15日(火)開催

2009-05-30 14:41:53 | セミナーのご案内


あなたにお聴きします!




あなたの会社では、



「決算書」や「試算表」



を経営に役立てていますか?



「経営に役立てる」とはどういう意味だろうか?「経営に役立てる」とはどうすることなのだろうか?


「経営に役立てる」とはどういう意味だろうか?



「経営に役立てる」とはどうすることなのだろうか?




そんな事 今 思いませんでしたか?




まず、これらのご質問にお答えする前に「決算書」とは何か?「試算表」とは何か?について少しご説明いたします。




まずは、「決算書」です。




企業経営者であれば、最低でも一年に一回は見る機会があるはずです。
企業経営者であれば、最低でも一年に一回は見る機会があるはずです。税金の申告をする時に税理士さんが「今期は売上高が2億3400万円でした。売上原価が約1億4000万円で、経費が9000万円かかりまして、今年の利益は400万円でました。今期も頑張りましたね。それで、今期の法人税などの税金は160万円になります。この160万円の法人税以外に消費税が350万円あります。コチラが納付書になります。納期限は一週間後の5月31日が期限になりますので、忘れずに納付してください。では、申告書のコチラに社長のサインとハンコを・・・」と説明をしてくれるあの数字がいっぱい並んでいる味も素っ気もないアレです。





「決算書」は貸借対照表と損益計算書、勘定科目内訳書から成り立っています。




貸借対照表はある時点(通常は決算日。例えば4月1日〜3月31日が事業年度の企業でしたら、3月31日の事)における、会社の財産状態を一覧表にした表です。3月31日現在に会社には幾らの現金預金があって、売掛金が幾らあって、在庫が幾らあって、固定資産が幾ら合って、銀行に対する借金が幾らあって、仕入先等に対する買掛金や未払金がいくらあります。という事を集計した表です。




損益計算書はある一定期間(通常は事業期間で期首から期末までの1年間。例えば4月1日〜3月31日が事業年度の企業でしたら、4月1日〜3月31日の1年間の事)のあなたの会社の経営活動と儲けの具合を集計した表です。1年間に売上が幾らあって、仕入が幾らあって、人件費が幾らかかって、その他の経費が幾らかかって、最終的に幾らの利益(損失)が出ました。という表です。




「決算書」は企業の通信簿と言われています。というか、経営者あなた自身の通信簿です。
「決算書」は企業の通信簿と言われています。というか、経営者あなた自身の通信簿です。世の中の環境の変化は早く、また、昨今ではサブプライムローンや新型インフルエンザなどの外部環境の影響、また、消費者の価値観の変化や生活スタイルの多様化など、あなたの会社の経営に様々な影響を与える事がある中、【あなたはどのような企業努力をして、環境の変化に対応して、どのような経営を1年間やってきたのか?】の結果が表されているのが「決算書」です。




だから、銀行は決算が終わったら「今期の決算書を持ってきてください」と言うのです。お金を融資しているあなたの会社がどんな財産状態なのか?どのような経営をこの1年間でしてきたのか?経営者としてのあなた自身はどうなのか?の【品定め】をする為に決算書が使われます。




また、翌期以降の経営方針を決めたり、経営戦略を考えたりするための土台となるのも決算書です。




私は、全ての経営活動は「数字」に反映されると考えています。あなたの経営理念、経営戦略、マーケティング戦略、人材育成戦略、などなど、その考え方、モノの見方、行動が正しかったのか?間違っていたのか?は必ず売上や経費、利益に転換されて表現されます。また、定性要因も何らかの形で会社の経営数値に現れてきます。




私は、全ての経営活動は「数字」に反映されると考えています。あなたの経営理念、経営戦略、マーケティング戦略、人材育成戦略、などなど、その考え方、モノの見方、行動が正しかったのか?間違っていたのか?は必ず売上や経費、利益に転換されて表現されます。数字として現れにくいと思われる「心の持ち方・心の在り方」や「あなたの性格」など定性要因も何らかの形で会社の経営数値に現れてきます。



【決算書】という物は、自社や自分を評価する指標でもあり、これから未来の会社の姿やあなた自身の姿を創り出すための地図(計画書)を作るための土台となるのモノです。




では、「試算表」とは何でしょうか?




試算表は決算書が出来上がる前の経営帳票で、試算表が毎月積みあがって決算書が出来上がります。試算表は今月1ヶ月間の経営成績やその時点時点での財産状態を表す帳票です。




ですから、「試算表」は毎月の通信簿という事になります。毎月、試算表を基にしながら、今月1ヶ月間の経営活動を振返り、良かったことは来月以降も継続し、悪かった事は原因を探求しつつ軌道修正をしていく事を経営者は実施していると思います。



試算表は毎月出ていない? 3ヶ月前や4ヶ月前の試算表が会計事務所から送られてくる?それで、あなたは経営者として、経営幹部として、後継者としてそれでいいのですか?


えっ?



試算表は毎月出ていない?



えっ?



3ヶ月前や4ヶ月前の試算表が会計事務所から送られてくる?






うぅ〜〜〜ん・・・・  そうですかぁ〜・・・・




それで、あなたは経営者として、経営幹部として、後継者としてそれでいいのですか?




先ほど「経営活動は必ず数字として表される」と言いましたが、毎月の通信簿である試算表を活用して、常に現状の経営状態を把握し、翌月への手立てを実施して行く事がとっても大事になってきています。








いいやっ!  私の会社は毎月試算表が出ているし、毎月会計事務所の職員か顧問税理士が来て、試算表を説明してくれているよ!





そのような声もあるでしょう。毎月試算表を説明してもらっているのは素晴らしいですね。きっと、このような会社の経営者であるあなたは、試算表を経営に役立てていることでしょう。




冒頭に書きました




「経営に役立てる」とはどういう意味だろうか?



「経営に役立てる」とはどうすることなのだろうか?




とは、【現状を把握する事】と【次への手立てを検討する事】と【決算の時の予測数値を毎月イメージする事】であり、それらを試算表であれば毎月実施する事ですし、決算書であれば、1年〜5年ぐらいの中期的な会社の歩む道筋を検討する事です。



「経営に役立てる」とはどういう意味だろうか?「経営に役立てる」とはどうすることなのだろうか?とは、【現状を把握する事】と【次への手立てを検討する事】と【決算の時の予測数値を毎月イメージする事】であり、それらを試算表であれば毎月実施する事ですし、決算書であれば、1年〜5年ぐらいの中期的な会社の歩む道筋を検討する事です。



21年 9月15日(火)に開催する【決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座】では、




 



・経営に役立てる為の試算表の作り方、見方



・決算書による自社の体力や収益力の分析方法



・経営改善を図っていくための目の付け所




 



を、時間が許す限りご説明します。勿論、「知識」として覚えたに終わらず、実際に電卓を叩いて分析等をしてもらう講座です。




私の会計事務所勤務9年間+財務コンサルタントとして6年間の経験からの会計に関する知識、ノウハウを全てご提供します。是非、ご参加ください。決して、損はさせません!
私の会計事務所勤務9年間+財務コンサルタントとして6年間の経験からの会計に関する知識、ノウハウを全てご提供します。



是非、ご参加ください。



決して、損はさせません!




開催要綱を下記に再度掲載しておきます。







◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



開催場所   : 三島商工会議所の4階会議室B



〒411-8644 静岡県三島市一番町2-29 Tel :055-975-4441



JR東海道線三島駅南口より三嶋大社方面へ下り徒歩5分





 ☆ 21年 9月15日(火) ☆ 



決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座 



定員15名 定員になり次第締切ります



18:50〜21:10 会費 5,000円





主  催   : Officeパートナー



講  師   : Officeパートナー 代表 渡辺良勝



セミナーに関する問い合わせ先 : Officeパートナー代表の渡辺まで



お問い合わせはコチラから








決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座の申込みはコチラのページからでも申込みできます。 



2009年度 会計力UPセミナーのご案内チラシは



コチラからダウンロードできます(PDFファイル)


 
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2009年度 会計力UPセミナー ” もう そんな自分から卒業です!”

2009-05-14 16:44:30 | セミナーのご案内


今年も開催いたします。




2009年度 Officeパートナー主催 会計力UPセミナー



 



昨年は開催希望の声も多かったのですが、私の時間が確保できずあまり開催することが出来なかった「会計力UPセミナー」ですが、今年は確実に時間を確保いたしました。開催予定日は下記の通りです。



2009年度 会計力UPセミナースケジュール 9月15日:決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座  10月20日:資金繰りを理解する、経営者・経営幹部・後継者の為のキャッシュフロー講座  12月15日:経営者・経営幹部・後継者が知っておきたい、自社を発展させる為の会計事務所との付き合い方



 



「財務・会計」は企業経営にとって、切っても切れない重要な要素です。しかし、・・・・



・どうも「会計」は難しいんだよねぇ



・会計事務所の担当者が説明をしてくれるけど、俺はサッパリ分からん!



・決算書(試算表)の見方が分からなくて、恥ずかしい思いをした



・銀行で自分の会社の決算書を説明できなくて困った



・会計事務所や銀行からは、「経営計画を作りなさい」と言われるけど、元々、決算書の言葉が分からないから作れないよぉ〜



・銀行に決算の説明をしたいけど、どこをどうやって説明すればいいのやら?



・決算書なんて見ても分からないから、まともに見たことないよ



・ウチの会社、どこをどう改善すればいいのか、、、?



・本を読んでも、何を説明しているのか? チンプンカンプン?



と、どうしても「財務・会計」は敬遠しちゃいますよね。




本を読んだり勉強会に参加して、会社に戻って試算表や決算書とにらめっこをしては見たものの、どこの数字を見たら良いのか?悩んだり、勉強会でやったとおりに上手く出来なくて自分には才能が無いと落ち込んだり、自分にはムリだと諦めたり・・・




でも、本当は「経営者として、経営幹部として、後継者として会社の数字が理解できる自分に成りたい」。でも「成れない・・・」




こんな事を悩んでいないですか? 





でも、  ” もうそんなあなたから卒業です! ”





会計事務所勤務9年間+財務コンサルタントとして6年間の経験からの会計に関する知識、ノウハウをセミナーでご提供いたします。





セミナーで真剣に学び会計力をアップさせれば、



・会社の真の姿が見えるようなあなたになります。



・財務体質改善の道を導き出せるあなたになります。



・会社の業績を回復させるリーダーにあなたがなります。





想像してみてください!



セミナーで会計について学び、【会計から敬遠していた今までの自分から卒業】して、会計を経営に活用している自分自身の姿を!




定員は15名、先着順で定員になり次第締め切る予定ですので、是非、あなたのスケジュール帳に予定を入れておいてください。




今までの自分とはサヨナラです。



 



成りたい自分を自ら掴みに行きましょう!




開催要綱を下記に再度掲載しておきます。




◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



開催場所   :  三島商工会議所の4階会議室B



三島商工会議所の住所はコチラ 



〒411-8644 静岡県三島市一番町2-29 Tel :055-975-4441



JR東海道線三島駅南口より三嶋大社方面へ下り徒歩5分



三島商工会議所の地図01三島商工会議所地図02



地図の画像は三島商工会議所のホームページより引用させてもらいました




・21年 9月15日(火) 



決算書(試算表)から読み取る、自社の今後の経営方針の検討講座 



定員15名 定員になり次第締切ります



18:50〜21:10 会費 5,000円





・21年10月20日(火) 



資金繰りを理解する、経営者・経営幹部・後継者の為のキャッシュフロー講座



定員15名 定員になり次第締切ります



18:50〜21:10 会費 5,000円





・21年12月15日(火)



経営者・経営幹部・後継者が知っておきたい、自社を発展させる為の会計事務所との付き合い方



定員15名 定員になり次第締切ります



18:50〜21:10 会費 5,000円





主  催   : Officeパートナー



講  師   : Officeパートナー 代表 渡辺良勝



セミナーに関する問い合わせ先 : Officeパートナー代表の渡辺まで



お問い合わせはコチラから





なお、上記のセミナーにご参加いただきました方の中で希望者には、セミナーで学んだ事を会社に戻って実践してみて、上手く出来なかったことや、壁に当たってしまって困ったことなどを相談できる、訪問による個別フォロー相談(1回分)をご提供いたします。






上記会計力UPセミナーの申込みはコチラのページからでも申込みできます。 



2009年度 会計力UPセミナーのご案内チラシは



コチラからダウンロードできます(PDFファイル)


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中小企業向け平成21年度税制改正の一部

2009-04-07 14:27:37 | 税務関係


世論的にはこれといった目玉に欠けるという評価がある平成21年度税制改正ですが、その内、中小企業向けで関係が深そうな改正内容の一部をご紹介したします。




詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。




まずは、法人税率の時限的引き下げです。




中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる事になっています。




具体的に言えば、仮に500万円の所得が出ていたとしたら、現行ですと500万円の所得に対して110万円の法人税が計算され、改正後は90万円とされます。結果、20万円の減税となります。



中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる事になっています。


 



他には、欠損金の繰戻し還付の復活です。




青色申告をしている中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることになります。




簡単に説明すると、仮に昨年は事業の調子も良くて所得が500万円出て法人税を110万円納付したけど、今年は色々な事情や景気の影響を受けて300万円の赤字が出てしまった場合、以前でしたら、




   ・黒字の時は税金を払う



   ・赤字の時は税金を払わない




という割り切りがあったので今の赤字と去年の黒字を相殺することが出来なかったのですが、このたびの税法改正で、




去年は去年、今年は今年というアッサリとした割り切りの考え方をするのではなく、今年の赤字分を去年の黒字と合算をして、去年の黒字による納付した法人税を今年の赤字分だけ還付することができるという制度のことです。




上記の例をそのまま使うとしたら、去年の黒字による法人税110万円の内、今年の赤字分に相当する66万円を還付請求できるという改正です。




但し、この制度を受けるためには下記の3つ手続きが必要となります。上記の例をそのまま使って説明します。




1)単純に言えば、去年(黒字500万円の申告)も今年(赤字300万円の申告)も青色申告で申告していること



2)今年(赤字300万円の申告)を期限内に申告している事



3)今年(赤字300万円の申告)の申告書を提出する時に、「繰戻しによる還付請求書」を同時に提出していること





今一度言いますが、詳しく知りたい方は、御社の顧問の会計事務所の担当者や税理士さんにご確認ください。




どちらの税制改正も、昨今の景気悪化による資金繰りを少しでも支えることがポイントでしょう。




他にも、中小企業向けの税制改正がなされています。




中小企業の社長に相続が発生した場合に対して影響がある改正に「非上場株式等に係る相続税の納税猶予の創設」もあります。




これは、単純に言えば、会社の株式のほとんどを所有している同族中小企業の社長が死亡した場合、その社長が保有していた会社の株式は身内などの後継者へ相続されることが多いと思いますが、この時に、その会社の株式の相続税における評価額を試算する時にある条件を満たしていれば、相続した会社の株式に対する相続税の内80%に相当する相続税額を、その株式を引き継いだ社長後継者が死亡する日までその80%に相当する相続税額を猶予してくれる制度です。




これは、会社の世代交代の考えている社長や相続を心配している社長、相続対策で会社に保険に加入をしてもらおうと考えている保険会社の方などにも影響がでる改正ですから、顧問税理士などに確認をすることをオススメします。




今の世の中、景気の低迷や経営環境の不透明化などによって、経営体質の改善、経営革新による活性化、経営改善による会社の建て直しなどを検討しなければならないと思っている社長や幹部役員の方も多いことでしょう。



今の世の中、景気の低迷や経営環境の不透明化などによって、経営体質の改善、経営革新による活性化、経営改善による会社の建て直しなどを検討しなければならないと思っている社長や幹部役員の方も多いことでしょう。


 



上記のような税制改正にアンテナを張っておく事も大事ですけど、第三者の視点から自社の状況を見つめてもらう事をして見ませんか?




Officeパートナーの代表:渡辺は、しずおか産業創造機構の専門家にも登録していますし、静岡県商工会連合会の専門家にも登録をしています。



県や国の専門家派遣制度を活用して、自社を今以上に良くて行きませんか?Officeパートナーでは「会社の体質改善や改善計画策定など」のパートナーとしてもサービスを提供しています。


 



県や国の専門家派遣制度を活用して、自社を今以上に良くて行きませんか?Officeパートナーでは「会社の体質改善や改善計画策定など」のパートナーとしてもサービスを提供しています。




しかも、自分で言うのも何なんですが、Officeパートナーは静岡県東部を中心に顧客密着型のコンサルティングでそれなりの評判もありますよ。



ちなみに、私のお客様の声はコチラで見れます




Officeパートナーへのご相談はコチラのメールフォームよりどうぞ。




(財)しずおか産業創造機構の専門家派遣制度はコチラをどうぞ




静岡県商工会連合会の専門家派遣制度はコチラをどうぞ


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平成20年分の住宅借入金等特別税額控除に注意

2009-02-24 06:31:49 | 税務関係


平成18年 平成19年に住宅を購入して、年末調整や確定申告で「住宅取得等特別控除」を受けている方はご注意下さい。




以前、 ” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ” の記事でも書きましたが、平成19年に国に対する税金(税収:税源)から地方県市町村に対する税金(税収:税源)への税源移譲が行われました。その結果、毎月給料から引かれる源泉所得税が以前より減額となり、その反面、県民税市町村民税が増えました。




給料から天引きされる所得税が少なくなる事によって、住宅ローン控除できる金額が少なくなってしまった事を補填する制度が【住宅借入金等特別税額控除】制度です。




【住宅借入金等特別税額控除】制度は、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除できる制度です。




詳しくは、” 平成19年 年末調整の時期到来 改正点における注意点 ”のページを読み、各市町村役場に確認を取ってください。





ここで、注意点があります。





この【住宅借入金等特別税額控除】制度は市町村への申告が必要となる事です。





確定申告をしないで、会社での年末調整しか実施しない会社等お勤めの方で、年末調整にて住宅ローン控除を受けている方は、平成21年3月16日までに、下記の書類を各市区町村へ自らが提出(申告)をしなければ、【住宅借入金等特別税額控除】は受けることが出来ません。




◆市区町村へ申告する場合の申告書類等



  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書



   (給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)



  ・源泉徴収票




なお、個人事業主の方や年末調整をしなかった方、年末調整はしたが副収入等がある方は、確定申告をしなければなりませんので、これらの方は、下記の書類を税務署に提出(申告)することによって手続きは終了します。




◆税務署へ確定申告とともに申告する場合の申告書類



  ・市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書



   (確定申告書を提出する納税者用)



   ※ 所得税の確定申告とともに税務署へ提出してください。





ここで注意をして欲しいのですが、平成20年の確定申告の時期に市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出したから手続きが終わりではなく、平成21年以降、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける為には、毎年役場か税務署への申告が必要となります。






そして、さらに注意して欲しい事が、最近流行の ” e-Tax ”で電子申告をする場合は、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を電子書類として” e-Tax ”で一緒に電子申告することが出来ないという事です。






私も、この【住宅借入金等特別税額控除】制度を昨年受けました。昨年は電子申告をしないで、書類として税務署へ申告をしました。そして、今年は” e-Tax ”で電子申告をしたのですが、どこを見ても” e-Tax ”の書類の中に市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書が見当たりません。




そこで、所轄の税務署に確認を取ってみましたら、所得税の確定申告を” e-Tax ”で電子申告したとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は書類として各市町村へ提出して欲しいと回答をいただきました。





ですので、平成19年分の確定申告で平成20年3月15日までに市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書を役場や税務署に提出した方は、平成21年分の確定申告で平成21年3月16日までに




・市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は今年も提出する事



・” e-Tax ”で電子申告をしたとしても、市県民税用の住宅借入金等特別税額控除申告書は紙ベースで各市町村へ申告(提出)しなければならないこと





を忘れずに手続きをしてください。




忘れてしまうと払わなくていい税金を払うことになりますので、忘れずに役場へ提出しましょう!



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確定申告到来 メタボ健診・禁煙治療は医療控除の対象になりますよ

2009-02-18 11:27:05 | 税務関係


今回は、確定申告の時期が到来して事もありますので、確定申告に関する情報をお届けします。




平成20年4月から、40歳以上の健康保険の被保険者に対して、特定健康検査・特定保険指導、いわゆる【メタボリック症候群健診】が実施されていると思います。




このメタボ健診導入を機に、厚生労働省が国税庁に対して税務取扱いについて照会したところ、メタボ(高血圧症、脂質異常症、糖尿病と同等の状態)と診断され、引き続き保健指導が行われた場合は、健診費用や保健指導費用の自己負担額が確定申告における医療費控除の対象となるという回答を得ているそうです。




勿論、医療費控除を受けるためには、他の医療費控除と同様、確定申告書にその内容を明記した領収書を添付する必要があります。




領収書には




・特定健康診査の実施機関名と実施した医師名



・特定健康診査の結果、診断基準を満たしていると判断した内容



・特定保険指導の実施年度と実施内容



・特定保健指導にかかった費用の内、自己負担分



・特定保険指導の実施機関と実施責任者




 



の5つが記載されていることを必ず確認をしましょう。




なお、保健指導によってスポーツクラブに通う費用や、食生活の改善のために自らの意思で購入した食品の費用などについては対象外となるので注意をしてください。




また、禁煙外来での治療と、処方箋によるニコチンパッチや禁煙補助剤のガムの購入についても、平成19年から健康保険の適用対象となっていて医療費控除も認められています。



しかし、禁煙治療の経験のある医師が1名以上勤務しているなど一定の基準を満たす医療施設で、日本循環器学会の「禁煙治療のための標準手順書」による治療を受けることが保険適用の条件となっていますので、誤解しないように気をつけてください。




詳しく知りたい方は、最寄の税務署や市役所等の確定申告窓口や確定申告書作成窓口へ相談してみてください。





参考:国税庁の税に関する回答



医療費控除の対象となる医療費



医療費控除の対象となる出産費用の具体例 



人間ドック・健康診断等の費用



特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて(照会)



特定保健指導に基づく運動施設の利用料



漢方薬やビタミン剤の購入費用


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企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その5 

2009-02-17 11:42:07 | ここが変だよ! 会計事務所


前回は、「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、「顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの」に関するトラブルです。今回で【企業と税理士とにおけるトラブル】シリーズは終了です。




では、はりきって行ってみましょう!




●トラブル:顧問税理士と反りが合わない、斡旋や勧誘が多い、契約解除に伴うもの●



まずは、「顧問税理士と反りが合わない」です。顧問をお願いしている企業としては、会社の内情や懐具合まで全てさらけ出している身だけに、顧問税理士と反りが合わないのは困るというか切ないですね。このトラブル(悩み)は顧問税理士だけでなく自分の会社の担当になった会計事務所職員との関係にも当てはまるトラブル(悩み)ですよね。




仲間同士、職場、サークル、学校、家庭・・・  と私達は常に”人との関わり合い”や”触れ合い”というものと共生して生活しています。人との【人間関係】を構築していく上で大事な道具が【コミュニケーション】です。私達は”言語的コミュニケーション”や”非言語的コミュニケーション”をフル活用して他人との人間関係を構築しています。他人だけではなく、身内(配偶者、親、子供、親戚)もそうですよね。




では、日常生活における”人との関わり合い”において、【反りが合わない】という場面はどんな場面を思い出しますか?





 ・話がかみ合わない



 ・質問した事と違う答えが常に返ってくる



 ・一方的に話をする



 ・私の話を聴かない



 ・生理的にキライ



 ・タイプじゃない



etc




このような事を感じると、「私はあの人と反りが合わない」と感じるのではないでしょうか?




と言う事は、今回のトラブル内容の「顧問税理士と反りが合わない」も企業の社長や担当者が税理士や会計事務所担当者に上記のような事を感じているということですよね。






じゃぁ どうすればいいか?






人との人間関係を構築していく方法は色々ありますが、基本は「言葉と気持ちのキャッチボールをする」事です。「コミュニケーション」や「キャッチボール」に関して詳しく知りたい方は私の別のblogを見て下さい。




具体的方法は色々ありますので、ここでは紹介しきれませんが一番大切な方法は「伝える」事です。何を伝えるのかは【あなたが感じていることとあなたが望んでいること】です。




以前にも書きましたが、税理士(会計事務所職員)と企業とではビジネスパートナーという関係にもかかわらず、心理的には「上下関係」が働く場合が多々あります。税理士先生にお願いをしている立場や「先生」という立場から、【税理士(会計事務所職員)が上の立場、自分は下の立場】という上下関係を勝手に自分の中に作ってしまうので、言いたい事も言えなくなってしまうのです。




しかし、コミュニケーションの基本は「双方向:キャッチボール」です。以心伝心はありえません。「○○してほしい」「もっと分かりやすく説明して欲しい」「一方的に話をしないで、私の話も聴いて欲しい」「表面的なお天気会話だけでなく、本音で語り合いたい」などなど、あなたが望む事を伝えてみてください。人間関係を良くするには、受け身(待っている)の状態では一向に良くなりません。あなたから歩み寄ってみてください。




あなたから歩み寄っていっても「顧問税理士(会計事務所職員)と反りが合わない」という感じが変わらないのであれば、ビジネス上のお付き合いと割り切るか、顧問契約の解除、他の税理士への鞍替えを検討する事です。






次は「斡旋や勧誘が多い」です。会計事務所は保険の代理店や様々な代理店も兼業している場合が多いです。(別法人を設立していることもあります)




税理士(会計事務所)の本業は何かというと、顧問先企業の税務的な諸手続きの代行と税務(会計)を通じた顧問先企業の発展に貢献することでしょう。




と言う事は、税務的な側面から顧問先企業の発展や安全をサポートするという意味から、「節税」や「資産運用」というキーワードが出てきます。この「節税」や「資産運用」がこのトラブルの元になります。




「節税」や「資産運用」を行う場合、会計事務所が何かの代理店となっていて顧問先企業が「節税」や「資産運用」を行うのに税理士(会計事務所)が代行をしてあげたり、橋渡しをしてあげると【紹介手数料】や【代理店手数料】などが会計事務所に入ってきます。この【紹介手数料】や【代理店手数料】が結構な金額になる場合があるんです。




私は正確な計算が出来なせんけど、1回に数十万円〜数百万円の紹介手数料や代理店手数料が税理士(会計事務所)に入ってくる事があります。そうすると、税理士(会計事務所)としても嬉しいですよね。ある意味本業とは別の臨時収入ですから。この臨時収入が税理士(会計事務所)の収入の20%〜50%になる税理士(会計事務所)もあるそうですよ。もう、こうなると臨時収入の域を出ていますよね。




ですから、税理士(会計事務所)としても「うまみ」があるんです。だから、一生懸命に紹介したり斡旋したりする税理士(会計事務所)が出てきてしまうんですよね。口では「節税になるから」とか「節税しながら資産運用もできるから」とか「将来のために」とか言うけど、本当に顧問先企業の事を100%思って提案したり斡旋したりしているかは疑問も出てきますね。




じゃぁ どうすればいいか?





これも、先ほどと一緒です。斡旋や勧誘、提案に対して心理的に抵抗があるのであれば、「そういう斡旋や勧誘、提案はやめて下さい。私があなた(税理士:会計事務所職員)に望んでいることは、その様な節税や資産運用ではなく、この会社を強くする為、成長させる為、そして、この会社で働く社員や内の商品や製品を買ってくれるお客さんの幸せの為に、ビジネスパートナーとして一緒に考えたり検討したり、これらに役立つ情報を提供してもらったりすることを私は望んでいます」




と伝えることです。






次は「契約解除に伴うもの」です。このトラブルは私も色々と経験をしたり、社長からお話を聴いたことがあります。




一番のトラブルは「顧問契約を解除したのに、様々な会計資料をなかなか返却してくれない」です。企業側としてみれば、新しい税理士や会計事務所職員に自分の会社を少しでも早く理解して欲しいものです。その為には、決算に関する資料等を見てもらうのが一番です。しかし、この決算に関する資料を保有しているのが契約解除した税理士の事務所にあるんです。契約解除と共にすぐにこれらの資料を返却してくれる税理士もいますが、「忙しい」とか「資料を整理している」とかわけの分からない理由をつけてなかなか企業の資料を返却しない税理士もいる事は事実です。




「もっと会計資料を経営に役立てたい」という相談を企業から受けてコンサルティングで関わった時のケースの話ですが、この企業の顧問をしている税理士(会計事務所)の作業品質が低くて、本来は企業経営に役立つはずの試算表がほとんど役に立たない状態だったので、顧問税理士を変えることを提案しました。そして、数ヵ月後、既存の税理士と契約解除をして新しい税理士と顧問契約をしたのですが、元の税理士からこの会社の決算資料等が返却されたのが契約解除後10ヶ月を経った頃でした。幸い、契約解除を決算終了後(税務申告後)にしていたので10ヶ月間前の資料が無くて不便はしましたが次の申告には間に合ったので良かったでした。




他にも、税理士を代えた時に税務調査が入った事もありました。その企業は2年前にも税務調査が入ったばかりで、尚且つ健全な会計処理と健全化経営をしていたにもかかわらず、短いサイクルでの税務調査が入りました。「先生」と呼ばれる士業の業界ですのでありえないと思いますが、「契約解除により他の税理士に鞍替えすると前の税理士が嫌がらせで税務署に調査が入りやすい情報を流す」という噂があるとかないとか・・・




以前にも書きましたが、企業側も税理士(会計事務所)を選ぶ【目】を持つ必要性が出てきているようです。






今回で、【企業と税理士とにおけるトラブル】シリーズは終わりです。コレを機会に今一度、御社の税理士や会計事務所職員の資質を評価してみてはいかがですか?


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企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その4 

2009-02-10 10:32:37 | ここが変だよ! 会計事務所


前回は、「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、「計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする」に関するトラブルです。




●トラブル:計算ミスが多い、業務怠慢、勉強不足、間違った助言をする●




これらトラブルがどの部分やどのタイミングにおけるトラブルなのかは詳しく分かりませんが、「企業実務 2008年11月号」で紹介している「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について特集記事では、具体例として、




  ・税法や会社法等の法改正や新会計基準への対応が出来ていない



  ・労務や法律分野についても断定口調で安易にアドバイスする




と掲載されています。




税法や会社法、労務などの法律はめまぐるしく改正が行われていますし、改正の改正もありますので、税理士(会計事務所)としても法律等の改正に迅速且つ正確に対応して行く事は難しいと私は思います。




しかも、改正等の情報は機関紙や業界紙などで紹介はされますが、その改正を実務に落とし込んでいった場合、機関紙や業界紙などで紹介されている内容だけでは分からない事や未確定な部分があるのも事実です。法律も大枠の部分で改正をしますが、具体的な部分はその改正法律を実施していく過程で発生する様々なケースや問題などの事例をその都度検討して行く事によってその改正法律も実務的に沿った内容に微調整されていくのです。




だから、税理士(会計事務所職員)も勉強を常にしていき、クライアントから相談された時に様々な情報源から情報を収集しつつ事務所としての見解を見出してクライアントの相談に答えています。ですから、時には解釈の相違による間違ったアドバイスや最新情報が漏れている状態でのアドバイスにもなることがあると相談する側も認識しておいたほうがいいでしょう。




労務や税法以外の法律に関しては、税理士業務と密接に関連はしていますが、税理士(会計事務所職員)にとっては本業ではありません。税理士(会計事務所職員)にとっての本業は「税法」です。それも「法人税法」「所得税法」「相続税法」です。税理士(会計事務所職員)も自分の得意な分野があります。医療系に強い税理士、ネット系に強い税理士、小売に強い税理士、飲食に強い税理士、相続税の計算や遺産分割等に強い税理士 etc




でも、労務や税法以外の法律に関しては本業ではないのです。



 



税理士(会計事務所職員)は「T字」の知識だと認識しておいたほうがいいでしょう。税法は「T字」の縦の部分。深い知識を有している。税法以外は「T字」の横の部分。浅いけど広い知識を有している。




相談する企業の社長さんも ” 税理士(会計事務所職員)なんだから何でも知っていて当たり前 ” という見方は止めにして、” 税理士(会計事務所職員)とは言え知らないことがあっても当たり前 ” という気持ちでお付き合いしたほうがいいと思います。しかし、その税理士(会計事務所職員)がどれだけ我が社のビジネスパートナーになりうるかどうかの判断の目は持ってくださいね。




” 税理士(会計事務所職員)とは言え知らないことがあっても当たり前 ”と思っても、その分からない事を相談した時の税理士や会計事務所職員の対応でその税理士や会計事務所職員の「プロ度」が分かります。




分からない事は「分からない」と言えるかです。基本的に(とは言え私の偏見かもしれませんが)税理士や会計事務所職員はプライドが高いです。「士業」であり「先生」と巷で呼ばれているからです。だから、「分からない」という言葉は自分もプライドを傷つける言葉になりますから、分からなくても「知ったかぶり」をしてしまう心理が働きます。その「知ったかぶり」がトラブルの元なんですよね。




その場では分からなくても、「事務所に戻ってから調べてみますので少しお時間を下さい」とか「私の知っている範囲では○○○○ですが、今一度調べてみます」とか「その案件は私は知らないので、その案件や法律に詳しい■■司法書士さんか▲▲社会労務士さんに確認を取ってみます」という対応ができるかで税理士や会計事務所職員の「プロ度」を判断できます。




私は「相談する側の社長さん」も「顧問する税理士・会計事務所職員」も共に学びあい切磋琢磨していく関係だと思っています。私の経験からも、顧問先の社長から相談されたことを調べて自分なりに解釈して社長に報告する過程を踏むことで、自分自身も情報の間口が広がりましたし、幅広い情報を取得できる機会に恵まれたと思いました。そういう関係が税理士・会計事務所職員と顧問先企業とで築けたら素晴らしいですよね。




それと、私が約9年間の計系事務所勤務での経験と独立してからお手伝いさせてもらっている経験から感じるのは、税理士や会計事務所職員に「顧問先のビジネスパートナー」としての認識をしっかり持ってもらいたいと思いました。




勿論、「顧問先のビジネスパートナー」になっている税理士や会計事務所職員も多いと思いますが、【全国の全員】では無いですよね。私が業務提供させてもらっている大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計は自分達が「顧問先のビジネスパートナー」という立ち位置で顧問先に関わっています。だから、私とも手を取り合って顧問先をサポートして行こうということになりました。




先ほども書きましたが税理士や会計事務所職員はプライドが高いです。「士業」であり「先生」だから、私のようなノーライセンス(資格を持っていない業者)の者は信用できない。税務も会計も自分達より出来ないと心理的に思っている所があります。ですから、「共同で顧問先をサポートする」という事に抵抗を感じるのです。どこの馬の骨とも分からない輩が会計のサポートや記帳代行をした後の仕事なんてコチラの手間が増えるだけだ。という事で私も独立当初、色々とお断りを受けました。実際その様な言葉を言われたこともありましたし、言わなかったとしても雰囲気で感じ取れる事もありました。




でも、「プロ」は相手の力量を計る「観察眼」を持っています。形式に囚われず、「顧問先にとって今以上に価値を提供できる方法は何か?」を常に考えています。その為には自分の事務所職員以外の外部の力も活用することができる間口を広さを持っています。




現在、私がお手伝いしている会計業務の企業とは「私」と「税理士(会計事務所職員)」との二人三脚で様々な価値を提供しています。私の見方と税理士の見方は必ずしも一致しません。私は私のバックボーンや価値観のフィルターを通して顧問している企業の状態や社長の状態を見てアドバイスをします。税理士は税理士のバックボーンや価値観のフィルターを通して顧問している企業の状態や社長の状態を見てアドバイスをします。こうすることで、「偏った目でのコンサルティング」を回避できるのです。顧問先企業の社長も実は相談をしながらも社長自身のバックボーンや価値観のフィルターを通してある程度の答えを持っていることもありますので、「私の答え」と「税理士の答え」と「自分の答え」の3つを比べて、自分なりの最適解を見つけ出すことが出来ます。




そして、私がよく顧問させてもらっている社長に言う言葉は




「最後は自己責任ですよ。私や税理士、その他のコンサルタントは様々な情報や経験から色々とアドバイスをします。でも、社長の会社の銀行借り入れに関して連帯保証人の所には絶対ハンコは押しませんし、もし、仮に社長の会社が倒産したとしても自分の自宅や財産を売り払ったりしないじゃないですが。ある意味、私も税理士もコンサルタントも無責任なんです。だから、私達の言いなりになるのは止めてください。私達も一生懸命に社長や会社の事を思ってアドバイスしますが、最終的に決断するのは社長です。社長が自己責任の下で決断をしてください。私達は社長が決断するための様々な情報は惜しみなく提供します」




です。




だから、今回のトラブルに関しての対策は「自分の考えもしっかり持ち、税理士や会計事務所職員にもしっかり要求する事」だと思います。あくまでも、「参考意見なんだ」と認識することです。



 



 


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企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その3 「担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる」

2009-01-26 09:12:02 | ここが変だよ! 会計事務所


前回は、「提供される業務が契約と異なる」というトラブル例について紹介いたしました。今回は、その「会計事務所の職員」に関するトラブルです。




●トラブル:担当職員の熟練度が低い・担当職員が頻繁に替わる●




私が現役会計事務所職員をしていた時にも、顧問先企業から「なぜ担当職員が頻繁に替わるのか?」という質問というか、お叱りを受けた事がありました。やはり、企業の社長や経理担当者にしてみると、折角、担当者の方と慣れ親しんできてこれから色々と話をしていけるかな?と思っていた矢先に、「これからは、●●に替わりまして、■■が御社を担当させていただきます」と急に自社の担当者が変更になるのは困りますよね。




「担当職員が頻繁に替わる」事と「熟練度が低い」事には関連性がありますので、区別する事無くお話をしていきますね。





「担当職員が頻繁に替わる」理由には3つあります。




一つ目の理由には、「会計事務所内における担当編成や組織改革による担当替え」です。会計事務所でも担当職員に対して20〜30社程度の企業を担当させると以前お話をしたと思います。この20〜30社をサポートしていく上で、地域が極端に離れていたり訪問ルートがズレていたりした場合、担当職員が訪問する時に非効率になる場合があります。会計事務所も一つの企業体ですので、利益を追求しなくてはなりません。ですので業務をいかに効率よくするかも大事なことです。




よって、会計事務所でも地域別や業種別などにグルーピングをしたりして、事務所内業務も効率化を図るために担当替えが行われます。ただし、この場合の担当替えはそれほど頻繁には行われないでしょうし、一度行ったらよっぽどの事が無ければ大きくは再編成はしないでしょう。




二つ目の理由には、「担当職員のレベル変化・企業の成熟度変化による担当替え」です。会計事務所の職員も正直言いましてレベルには個人差があります。「熟練度が低い」というトラブルにも繋がるのですが、経験が2年の職員と10年の職員では熟練度も違うでしょうし、サポートできる企業の難易度にも違いが出てきます。また、サポートさせてもらう企業の内情や内容・成熟度によって、会計事務所は担当職員を決定します。




売上高が1000万円〜5000万円で複雑な取引がなく、現金商売や決まった得意先としか取引がない企業もあれば、売上高が5億、10億の規模の企業もあれば、売上高が1億だけど会計処理をする上で複雑な取引が発生する企業もあります。




また、担当する企業に明確な経理担当者がいるのか?いないのか?によっても大きな違いがでます。また、経理担当者がいたとしても、その経理担当者の経理会計業務の熟練度や応用力に差があることもあります。




会計事務所としてもサポートさせてもらう企業の内情や内容・成熟度によって、入社して1〜2年経過した職員が担当できる企業なのか?5年ぐらい経験を積んだ職員を担当させるべきか?税理士レベルの専門的な知識を有する者が担当すべきなのか?を検討して担当職員を決定します。




そして、一度決めても、企業の成熟度に変化があった時や担当職員の熟練度に変化があった時などに「担当替え」が生じます。この場合の「担当替え」は定期的な見直し時期がある場合もありますが、臨機応変に「担当替え」をする場合もあります。ですので、この二つ目の理由による「担当替え」にはサポートさせてもらう企業側に一因する場合と会計事務所側に一因する場合があると認識していただければいいと思います。但し、「担当替え」の理由を正直に会計事務所側が説明をしてくれるかどうかは別の話ですけどね。




三つ目の理由には、「会計事務所側における人事による担当替え」です。現在の世の中、若者の離職率・定着率が問題になると思いますが、会計事務所という業界にも多少なりともこの「離職率・定着率」も問題になっています。私が東京で会計事務所に努めていた今から約20年前でも、私が入社したその会計事務所は職員数15〜18名ぐらいの規模でしたけど、10月に入社した私の後に中途入社・新卒入社してきた人たちは1年も経たないうちに退職していきました。そして、私がその事務所を退職して転職して入った会計事務所でも同じように私が入社してから私の後に入社した人たちは1年も経たないうちに退職していきました。まぁ、私も1年しかその会計事務所には在籍していませんでしたけどね。




そして、私が地元に戻ってから就職した会計事務所でも同じような状況でした。私は地元の会計事務所には7年間勤務しましたが、私が入社した2年後には先輩職員が退職し、私の後に入社した後輩職員も3年後に退職していきました。会計事務所側としても、戦力強化の為に職員を募集し採用するのですが、一人入れば一人辞めるような状況でした。勿論、こんな事務所ばかりではなく毎年職員が増えていく事務所もありますし、離職率が低い会計事務所もたくさんあります。ですが、どうやら若い職員はあまり定着しない傾向があるようです。ですので、ほぼ毎年のペースで担当職員が替わってしまうというトラブルが発生するのです。




担当してもらう企業側としてみれば、担当職員が替わる度にその職員との人間関係を構築しなければならないし、自社の経理内容の説明や会社の仕組みを毎回一から説明しなければならなくなり、負担が大きくなりますよね。企業としてみれば、自分の会社や個人の懐具合という他人には絶対見せられない部分を見せる相手だけに、長くて深い関係を構築していきたいですよね。






そして、「職員の担当替え・離職率の高さ」に関連してくるのが「担当職員の熟練度」です。当たり前の事ですが、その業界に長く在籍していればしているほど、業界の事が詳しくなりますよね。と言う事は「熟練度も上がる」ハズです。離職率が高い会計事務所では若手が育たない・人財が育たないという会計事務所経営に問題が生じてきますので、その事務所に在籍する職員の「熟練度」もなかなか向上しないのが問題にもなります。




また、税法は毎年1割程度が改正されるといわれるほど、変化がいろいろとあります。しかも、昨今の経済状況では臨時的な法律(時限立法)もあり、正直複雑になっています。これらの税法改正にどれだけアンテナを高くしているかによっても会計事務所職員の「熟練度」の個人差が出てきます。若くてもやる気があり、サポートさせてもらう企業のビジネスパートナーになりたいという思いがある職員は税法改正情報にも敏感でしょうし、税法以外の社会情勢や雇用情勢、マーケティング情報などにもアンテナが高くなります。逆に、勤務年数は長くても税法改正に疎かったり、情報収集アンテナが低い・少ない会計事務所職員もいます。もう、このあたりになると、会計事務所の経営方針や所長税理士の思いや職員研修に左右されるのではなく、その職員個人の気質や性格、目的意識を持っているか?夢や目標を持っているか?などの「会計事務所職員個人」の問題になってきます。





では、サポートを受けている企業としてはどうして行けばいいのでしょうか?






それは、「ちゃんと要求をする」事です。どうしても、会計事務所と企業の関係は心理的に上下関係が生じるようです。企業としても「お世話になっている。先生だから。面倒を見てもらっている」という思いが働くようで、会計事務所のほうが上、会計を見てもらっている自分達が下、という関係を自ら作っている場合が多いです。私が過去に見てきたり話をしてきたりして感じた事です。そして、事業規模が小さくなればなるほど、この上下関係は心理的に自動反応として生じるようです。




でも、会計事務所と企業とはパートナーであり、50対50の関係です。自社の成長の為に「必要な事、困る事をちゃんと伝える事」がとても大事です。




・担当をコロコロと替えないで欲しい。



・毎回説明するのが大変。毎回人間関係を構築しなければならないのが大変



・税法改正等についての情報はすばやく提供して欲しい



・税法以外で自社に役立ちそうな情報も提供して欲しい



・税法についての勉強を怠らないで欲しい。



・毎月、試算表について説明して欲しい



・過去も大事だけど、今について相談に乗って欲しい



・コミュニケーションもしっかりとって欲しい





 



但し、それなりの要求をしたりサポートレベルを上げてもらうにはそれなりの報酬を払う必要があります。現在、あなたの会社が会計事務所に毎月幾らの顧問料を払っているかは知りませんし、どのようなサービスを受けているかも知りませんが、より質の高いサービスを提供して欲しいのであれば、それなりの金額を払う覚悟は必要でしょう。逆に、今よりサービスの質を落としてもいい、または、今の受けているサービスと顧問料とが合っていないと感じるのであれば、顧問料の減額も要求してもいいでしょう。




会計事務所と企業とはパートナーであり、50対50の関係です。自社が成長できるパートナーを選びましょう。一緒に成長できるパートナーを選びましょう。折角払っている顧問料をその顧問料以上の価値を生み出す方法に活用させましょう。


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企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その2 「提供される業務が契約と異なる」

2009-01-17 10:44:32 | ここが変だよ! 会計事務所

前回は、企業と税理士とにおけるトラブル例を簡単に紹介いたしました。今回は、その「トラブル例」を個別に説明していきます。


●トラブル:提供される業務が契約と異なる●


これは、契約締結当初に税理士から「我が事務所ではこのようなサービスを御社へ提供します」と言っていた内容と、実際に提供してもらっている業務が異なるというトラブルですね。


一般的に税理士(会計事務所)との契約は、『税務顧問契約』が主流だと思います。その契約書の第1条か第2条あたりに『受託業務の範囲』が記載されているでしょう。これは税理士(会計事務所)がどのような業務を提供するのかを記載してあります。 ”この業務をしますから顧問料を○○万円です。” という企業が支払いするお金の根拠です。この中に、



・税務に対する一般的な相談

・月次の巡回監査訪問

・記帳代行業務

・試算表の作成

などが記載されていると思います。



契約当初は「毎月1回は御社へ担当職員が伺い、帳簿等のチェックをして会計資料を持ち帰る巡回監査を提供いたします。その会計資料を事務所へ持ち帰り、試算表を作成し翌月に再度お伺いした時に試算表をご報告を致します」という約束をしたのに、契約したばかりの半年間は毎月1回は会社に訪問してくれていたけど、いつの間にか2〜3ヶ月に1回ぐらいの訪問頻度になり、それが半年に1回程度になり・・・と当初約束した内容と異なってしまうことがあります。


この様な当初の約束と異なってしまうのは・・・ 続きはコチラ

 

 

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企業と税理士とにおけるトラブルや契約 その1

2009-01-13 08:49:53 | ここが変だよ! 会計事務所


今回から数回にわたり「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について情報を提供していきたいと思います。




「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について書くにあたり、私の事もちょっとだけお話します。




私はこのblogでも書いてありますが前職は「会計事務所勤務」でした。税理士の資格は持っていませんけど、東京で2年間、地元に戻って静岡県三島市で7年間会計事務所に勤めていました。




独立後も会計事務所での経験を活かして企業の経理のサポート(会計事務所的に言うと記帳代行)や経営計画策定支援や試算表や決算書をベースにした財務分析、財務体質改善コンサルティングなどで、中小企業の会計パートナーとしてお手伝いをさせていただいています。




私が会計事務所に勤務していた経験や独立後も会計サポートをさせてもらっている関係で、「税理士や会計事務所」の事を中小企業の社長や経理担当者の方よりは多くの内情を知っていますし、多くの税理士や会計事務所を知っています。




現在、私と業務提携させてもらっている税理士からの情報も入りますし、税理士や会計事務所の方々が読む月刊誌も読んでいますので「税理士・会計事務所」と「中小企業」との情報格差も客観的に見ることが出来ています。




ですので、今回から数回にわたり提供します「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」についても、第三者的な視点(セカンドオピニオン的な視点)からの情報提供と捉えてください。





さて、前置きが長くなりましたがまずは、エヌ・ジェイ出版販売株式会社が発行しています「企業実務 2008年11月号」に掲載されていた記事を紹介致します。



エヌ・ジェイ出版販売株式会社 企業実務 中小企業経営者や経理担当者必読の月刊誌



エヌ・ジェイ出版販売株式会社のホームページはコチラ 



 




「企業実務」という雑誌は一般書店では販売されていません。エヌ・ジェイ出版販売株式会社の書籍ページで買うことが出来ます。興味のある人はどうぞ購読してみてください。経理担当者や中小企業の社長が経理や経営をしていく上で役に立つ情報が掲載されている雑誌です。



「企業実務」の購読ページはコチラです




「企業実務 2008年11月号」ではここ数年で増加している「企業と税理士とにおけるトラブルや契約」について特集記事として掲載されています。





ここ近年の主なトラブル例は



・提供される業務が契約と異なる



・担当職員の熟練度が低い



・担当職員が頻繁に変わる



・計算ミス、業務怠慢、勉強不足



・間違った助言をする



・顧問税理士と対面できない



・税務調査の内容や結果説明がない



・顧問税理士と反りが合わない



・健康状態に不安がある



・斡旋や勧誘が多い



・唐突な報酬値上げ、追加料金請求



・契約解除に伴うもの




 



だそうです。





次回以降は、上記の主なトラブル例について補足説明と私の実体験からの情報提供をしていきます。


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社員研修費用が税金を少なくする?平成20年度人材投資税制(教育訓練費の税額控除)

2008-08-28 21:34:34 | 税務関係


社員研修費用を支出すると、その費用の割合に応じて決算の時に納付する法人税が少なくなるケースがあることを知っていますか?これは、【教育訓練費税額控除税制】といいます。




簡単に言いますと、「教育訓練費・研修費」として払った額の8%〜12%の金額を、法人税から控除してくれて、納付する法人税の金額を少なくできる制度です。




ちなみに、私が実施する社員研修などのコンサルティング料はこの制度の「教育訓練費・研修費」に該当します。




この制度を受けるためには、いくつかの要件をクリアしていることが前提です。




是非、あなたの会社の決算書や試算表を今一度見直してみてください。



社員研修の大事さを理解している御社なら、この税制も活用できるかも知れませんよ。 




私は税理士でも会計事務所の人間ではないので、この制度に関しての税務相談等はお受けできませんので、顧問の税理士さんや会計事務所の担当者に詳しいことを聞いてみる事をオススメします。



(質問をしてみると、その税理士や会計事務所の担当者の能力の高さもある程度判断できますよ!)





さてさて、この制度を受けるための各種要件をご紹介しますね。




(適用となる会社)



 ・青色申告をしている会社



 ・資本金が1億円以下の会社



 ・株式会社、有限会社、合資会社、合同会社などの登記をちゃんとしている会社




(教育訓練費の割合)



教育訓練費の割合が1年間の従業員の人件費の0.15%以上ある場合に適用されます。




(具体的な教育訓練費の内容)



会社が従業員が仕事をする上で必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるための支出で、次の教育訓練費等の形態に応じて次の(1)〜(4)までの支出を言います。




(1) 講師や指導員等の経費



社外講師や社外指導員に支払う講師料や指導員料



(2)教材費



研修用の教材やプログラムの購入料等



(3)外部施設使用料



研修を行うために使用する外部施設や設備の使用料



(4)研修参加料



外部の研修会社や商工会等が開催する講座等の受講費用や参加費用





(割合計算の分母となる「人件費」)



制度上では「労務費」と呼んでいます。この労務費は




 ・従業員の給料、賞与



 ・健康保険や厚生年金などの社会保険料の会社負担分



 ・上記の教育訓練費



これらの合計額を【労務費】と呼びます。




教育訓練費の割合計算では、【教育訓練費】÷【労務費】で計算します。この割合が0.15%以上ある場合がこの制度を適用することが出来ます。



そして、税額控除する控除率の計算方法は、




税額控除率=8%+(教育訓練費割合−0.15%)×40です。(控除率の上限は12%)




この計算式で計算した控除率を教育訓練費に乗じた金額が税額控除できる金額になります。





続きはコチラ


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よくお会いしますねぇ〜

2008-08-23 13:42:58 | 経理関係


三島夏祭りのシャギリで盛り上がっている最中、結構、道行く人を観察しています。




それは、「友人や知っている人が通らないかなぁ〜・・・」という気持ちがあるからです。




そんな中、見覚えのある人が通りました。



えぇ〜ぇ とっ・・・  誰だっけ・・・



そうだ! この間、クライアントの税務調査に来た税務調査官だぁ!




相手も私に気付いたようで、お互いに軽い会釈。




私は、クライアント企業の会計支援及びコンサルティングもやっています。顧問の税理士とダッグを組んで、様々な視点からクライアントの財務的な指導や改善を提示します。ですので、顧問税理士と社長の要請があれば、税務調査にも同席をします




本来、税務調査に立ち会えるのは、顧問税理士や会計事務所の担当者、税務調査を受ける会社の社長や経理担当者だけです。




ですので、税理士の資格を持っていないけど、会社の税務顧問をしたり、税務申告書の作成代行をしているいわゆる【ニセ税理士・ニセ会計事務所】は税務調査に立ち会えません。




私は、会計事務所と同じような業務を請け負いますが、あくまでも「経理会計財務のサポート及びコンサルティング」と「セカンドオピニオン」です税理士でも会計事務所でもありません。ですので私がお手伝いさせてもらう企業は必ず、顧問税理士と顧問契約をしてもらいます。




それでも、私と業務提携をさせてもらっている友好的な会計事務所や税理士さんであれば、税務調査への同席もしますが、私が「経理会計財務のサポート及びコンサルティング」と「セカンドオピニオン」としてお手伝いしている企業でも、顧問の税理士さんや会計事務所と業務提携していない場合も有ります。




そのような企業さんも、私が業務提携している大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんへ顧問税理士の変更をお願いしています。やはり、私としても、業務提携していない税理士さんや会計事務所さんとでは何かとやりづらい事が生じてきます。




業務提携していない税理士さんや会計事務所さんとでは、会計データのやり取りや決算対策、今後の方向性の会議にもロスが多いですし、私や業務提携している税理士さんや会計事務所が持っている【ノウハウ】や【コンサルティング的な視点】【管理会計的な視点】を提供することが出来なくなります。ですので、なるべく早く、私が業務提携している大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんへ顧問税理士の変更をお願いしているのですが、やはり、静岡の田舎では「顧問税理士を変更する」事に結構抵抗があるようです。




さて、話が横にそれてしまいましたが話を元に戻しますと、お祭りの最中に、税務調査に来た調査官とバッタリあったのはなんとなく不思議な感じと思っていたら、後日、三島の駅前でもその税務調査官とバッタリを遭遇しました。




この税務調査官とは過去に2回、税務調査であっています。初めは、私が会計事務所に勤務していたときの税務調査と、私が独立をし後に、お手伝いしている企業へ税務調査が入った時の2回です。




その日はお盆休みを空けた平日。なんでこの人はラフな格好でこんな所を歩いているのだろう?と思いながら「お久しぶりです。よくお会いしますねぇ〜」と話しかけました。




そうしましたら、その税務調査官は「先月の末に税務署を退職して、独立したんです」とおっしゃるじゃないですか!



「えっ! じゃぁ 会計事務所として開業ですか!!」



「えぇ そうです」



「事務所はどちらに?」



「一番町の方です」




なんだか、嬉しい感覚がありました。税務調査の時はある意味「敵」だったのですが、その人が独立をして民営化をした訳です。その「独立しました」を聞いた瞬間から、私のコンサルタント的感覚が「頑張って欲しい」という気持ちに変わりました。



何かの縁で知り合いになった方ですが、是非、税理士としてこれから頑張って欲しいですね。




私が業務提携している税理士は現在、大阪のACT合同会計事務所静岡の西野総合会計事務所さんです。地元の三島や函南、伊豆の国市にも業務提携できる税理士が欲しいと思っていましたので、機会があればこの方ともいろいろと話をしてみたいですね。




過去のも三島、沼津の会計事務所に打診をしたことがあるのですが、




我が事務所はTKCだからとか、



全てを関与しないと出来ないとか、



決算だけを見るのは受けれないとか、




理由で拒否されてきています。勿論、私がどんな人間なのかも分からない訳ですから、業務提携するにはリスクが大きいでしょう。




ですが、正直言いまして、私は結構やりますよぉ〜




だって、私は「会計事務所と同等のノウハウを企業に提供して、会計事務所が顧問するより質の高いサービスを提供し、企業の発展に役立つこと」が自社の存在理由だと思っていますからね。




だから、地元の会計事務所とは競争相手です。どちらが本当に企業の役に立つサービスが提供できるか?企業のパートナーになれるか?真剣に勝負しましょう!!




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利益を生み出す仕組みのサポートが経理業務の本来の仕事 会計数値を読み込み経営に活かしましょう

2008-03-05 15:06:19 | セミナーのご案内


3月1日(土)に若手経営者・後継者・起業希望者の為の会計入門セミナーを開催いたしました。




「会計のセミナー」というと、数字や堅苦しい話を想像しますが、当日は参加者が若いこともあり、楽しく明るい感じでセミナーを実施できました。




参加者は社歴2〜4年の若手社長や、社歴は18年の会社ですが経理担当者として仕事を任され始めたばかりの経理担当者、自営業の経理担当者、個人事業主のかたなど様々な方がご参加いただきました。




セミナー内容は一般的に決算書と呼ばれる「貸借対照表」「損益計算書」について、それぞれの指標を読む(見る)場合のポイントとなる箇所(勘定科目など)を説明し、例題をもとに電卓を叩いてもらったりしました。




一般的に「簿記」や「経理」として会社の数字を読む(見る)場合は、簿記のルールに則った勘定科目や分類そのままで読みます(見ます)。これはこれで正しいのですが、この読み方(見方)では単なる数値をまとめた指標程度にしか読めません。




私は、




利益を生み出す仕組みのサポートが経理業務の本来の仕事




 



その経理業務によって集計された会計数値が企業経営の生命線




だと思っています。会社の会計は会社の生命線です。その生命線を担うのが「経理担当者」だと思っています。そして、会計数値を読み込んで経営に活かすのが「経営者」や「後継者」です。その「経営者」や「後継者」をサポートするのが「経理担当者」です。




「経営者&後継者」と「経理担当者」が協力し合う事によって、会社(事業)は発展していく為の基礎が出来るのです。




そんな思いがありますので、今回開催しました【会計入門セミナー】も単に ” 貸借対照表の見方と損益計算書の見方 ” に留まらずに、もうちょっと会計数値に踏み込んだ読み方をご説明しました。




【会計入門セミナー】ですからあくまでも【入門】ですが、これだけはせめて知っておいて欲しいというポイントをご説明しました。




参加してくださった皆さん全員が、セミナーの中で出てきた例題等には真剣に取り組んで頂き、とても嬉しかったです。そして、今回のセミナーで学んだポイントはきっと今後の経理業務や会計知識にとって役に立つと私は思っています。



 



利益を生み出す仕組みのサポートが経理業務の本来の仕事 会計数値を読み込み経営に活かしましょう



そして、一通りの説明と演習が終わったあとは、Free Time! の時間を作りました。




日頃、経理業務や会計数値に関して疑問に思っている事や聴きづらい事なんでもザックバランに話し合う事によって、モヤモヤを解決していってもらいました。




・勘定科目の振り分け方



・福利厚生費の範囲



・確定申告の決算書の書き方



・借入金の処理の考え方



・給料計算についての疑問



・会計ソフトについての疑問



・税理士との付き合い方



などなど




不安だったり、分からなかったりするけど、自分のこの不安や疑問は誰に聞けばいいのだろうか?身の回りに気軽に聞ける人がいなくて悶々としている事は誰もが持っています。時に「経理や会計」に関する不安や疑問は「聞く相手がいない」という悩みが常に上位です。




因みに、上記の「税理士との付き合い方」については、結構悩んでいる方は多いです。今回参加してくださったからチョット質問を受けましたけど、私がいろいろな方にお会いして話を伺った経験から行っても、「税理士との付き合い方」や「顧問料についての疑問」などは多くの方が疑問に思っていました。




これについては、



・2008年6月14日(土)



・2008年10月18日(土)



に【知らないと損をする税理士や会計事務所の選び方・付き合い方入門セミナー】でタップリとお話をいたします。





上記のような不安や疑問など悶々としている事を解消してもらうのが、今回開催した「若手経営者・後継者・起業希望者の為の会計入門セミナー」の目的でしたし、私は会計コンサルタントもしているだけに、このような気軽に聞けて、気軽に学べる場を提供したかったのです。




本来はPM6:00に終わる予定だった「若手経営者・後継者・起業希望者の為の会計入門セミナー」も、いろいろと不安点・疑問点が出てきてそれを話し合う事をしたので、セミナー終わったのがPM7:00を過ぎていました。




でも、参加していただいた方には何か得るものが有ったのではないかと思います。




参加いただきました皆さん 本当にありがとうございました。




「会計入門セミナーは」今後



・2008年9月28日(日)



・2008年11月1日(土)



に開催します。





そして、もっと会計知識を高めたいと言う方を対象にした「会計知識向上セミナー」も開催いたします。開催予定日は



・2008年5月31日(土)



・2008年9月28日(日)



を予定しております。




参加された皆さん 本当にお疲れ様でした。


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若手経営者、後継者、独立希望者の為の知っていなければ損をする会計知識向上セミナー

2008-02-06 08:23:01 | 経理関係

5月31日(土)開催 若手経営者、後継者、独立希望者の為の知っていなければ損をする会計知識向上セミナーのご案内です

5月31日(土)や9月28日(日)に開催します【若手経営者、後継者、独立希望者の為の知っていなければ損をする会計知識向上セミナー】では、会計入門セミナーでの内容を基礎としながら、試算表や決算書の会計数値をベースに

【会計数値をどうやって経営に活かして行くのか?】

を、電卓を叩きながら参加者同士でディスカッションしながらお互いに学びあうセミナーです。

企業を経営していく上で必要となる決算書や試算表は、その会社の経営状態や財産状態を表しているのですから、本来は経営に必要な情報が満載されているハズです。

しかし、多くの中小・零細企業が決算書や試算表を作成する目的は「税務署に申告をする為」という目的が多いようです。

勿論、税務署に申告をする事は事業を営む者にとっては当たり前の事であり、必要不可欠な事です。

しかし、その決算書や試算表の所有者である社長や事業主の方々の多くが、「税務署に申告をする為に会計事務所に決算書や試算表をを作ってもらっている」と認識しているのでとても勿体無いと私は思います。

その認識も間違いではないのですが、それだけでは本当に勿体無いのです。

前述しましたが、決算書や試算表はその会社の経営状態や財産状態を表しているのですから、本来は経営に必要な情報が満載されているのです。この決算書や試算表の集計の仕方や表示の仕方をちょっと変えるだけで、経営に役立つ指標に変身するのです。

その「変身する」方法を知っているのと知らないのではとても大きな違いが生じます。もし、仮にあなたが会計事務所に毎月の顧問料として6万円を払っていたとしましょう。会計事務所では毎月、あなたの会社の伝票を整理してパソコンにデータを入力して試算表を出してくれます。

あなたは「6万円」という経費を使って、試算表を集計してもらっている訳です。この「6万円」という経費はあなたの会社の売上や利益の増加に貢献する経費でしょうか?

仮に、あなたの事業の粗利益率が40%だとしたら、月6万円の経費を払って収支がトントンにするためには、15万円の売上げが必要になるのです。年間に換算したら、180万円の売上げで収支トントンです。月年間72万円の会計事務所に対する顧問料は、年間180万円の売上を稼ぐ為の支出ということになります。ちなみに、180万円の売上げで収支トントンですから、実際は180万円以上の売上高を上げる必要があるでしょう。

本来、企業経営は必要な利益を得る為に、必要な経費を使い、必要な売上を上げるのです。という事は、使った経費は必ず利益や売上に貢献しなければ本来の意味を成さないのです。あなたが仮に払っている会計事務所への顧問料6万円が【ムダな支出】なのか?【意味のある利益に貢献する支出】なのか? この経費の使い方一つですが、あなたの経営者としての資質が問われるのです。

月6万円の会計事務所に対する顧問料は年間で72万円です。云わば、年間72万円で毎月の試算表(12回)と決算書(1回)の書類を買っているということです。投資をしているのです。あなたはその年間72万円の投資をして、72万円以上のリターン(見返り)を試算表や決算書から得ていますか?

5月31日(土)に開催します 

若手経営者、後継者、独立希望者の為の

知っていなければ損をする会計知識向上セミナーでは、

入門編で学んだ【会計の基礎知識】を

より深めて、経営役立てる数値の見方・捉え方・考え方を学ぶセミナーです。

具体的には、

制度会計と管理会計の違いの説明

採算が取れる事業の規模の把握

経費の管理会計的区分の仕方

キャッシュフロー会計の視点

決算分析を経営戦略とリンクさせる

などを、講義で理論的な学習をして、セミナーが終わって自分の会社に戻っても自社の経営に会計数値を活用できるように電卓を叩いて実習をして、疑問点などを参加者同士でディスカッションする実践的な「会計知識向上セミナー」です。

難しそう・・・ と敬遠がちな会社の会計、会社の財務ですが、若手経営者、後継者、独立希望者の方達には「知っていなければ損をする会計知識」を学ぶことができるチャンスです。

募集人数も10名と少数に限らせていただきますので、ご興味のある方はお早めに申し込みください。10名のセミナーですから、それぞれのテーマについてじっくりと学ぶことが出来ますし、分からない事があればその場で質問をしたりして疑問点を解決できます。

講師のOfficeパートナー代表の渡辺は会計事務所に約9年間勤めた経験を持っていますし、現在、財務コンサルティング顧問契約をしているクライアント企業からは「渡辺さんのお陰で、会社の数字が分かり、会社の現状が見えるようになった」との声もいただいています。

開催場所等を下記に記します。

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5月31日(土) 若手経営者、後継者、独立希望者の為の

知っていなければ損をする会計知識向上セミナー

開  催  要  項                  

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2008年度Officeパートナー主催セミナーのチラシダウンロード

開催日    :  平成 20年 5月 31日(土)

開催場所   :  三島商工会議所の4階会議室B

三島商工会議所の住所はコチラ 

〒411-8644 静岡県三島市一番町2-29 Tel :055-975-4441

JR東海道線三島駅南口より三嶋大社方面へ下り徒歩5分

三島商工会議所の地図01 三島商工会議所地図02

地図の画像は三島商工会議所のホームページより引用させてもらいました

受付開始   :  AM9:45〜

セミナー開始 :  AM10:05〜

セミナー終了 :  PM5:30

質問受付   :  PM5:30〜PM6:30

会   費   :  10,000円(消費税込み)  

主  催   : Officeパートナー

講  師   : Officeパートナー 代表 渡辺良勝

セミナーに関する問い合わせ先 : Officeパートナー代表の渡辺まで

お問い合わせはコチラから

参加対象者 :   

・若手経営者(49歳以下の方)

・後継者(数年後もしくは将来的に会社を継ぐ予定の46歳以下の方)

・独立希望者(数年の内に起業する計画がある46歳以下の方)

・独立して1〜3年ぐらいの46歳以下の方

お申し込みは下記の【申し込み文】をコピーして

申し込み用アドレスへメールしてください。

☆★☆ セミナー申し込みアドレスはコチラです ☆★☆

皆様とお会いできるのを楽しみにしています。

--------------------  以下 【申し込み文】 --------------------

 

5月31日(土)開催 若手経営者、後継者、独立希望者の為の知っていなければ損をする会計知識向上セミナーに申し込みます。

 

(参加者お名前)  ________________(フルネームで)

 

(ご住所)  〒

 

      _________________

 

セミナー代振込口座やキャンセル料、セミナーに関する注意事項等の「セミナー申し込み確認書」をお送りいたしますので、お間違いのないようにご記入ください。  

 

(連絡先電話番号)  _______________

 

セミナーの中止などの突然のトラブルなどに連絡が取れるように電話番号をご記入ください。

 

(メールアドレス)   ________________

 

(その他)     セミナー等に関しましてご要望やご質問がございましたらご記入ください。

 

なお、上記の個人情報はOfficeパートナーがご案内いたします、セミナー等のご案内や季節のご案内のみに利用させていただきますのでご了承くださいますようお願いいたします。

 

--------------------   【申し込み文】  ここまで --------------------

2008年度Officeパートナー主催セミナーのチラシダウンロード

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