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そこらの法科大学院生2人(既修1・未修1)と法学研究科院生1人が法律を叫ぶ三人共同ブログ。
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黄金週間【byオプティ】

2005年04月29日 11時07分07秒 | オプティの大福帳
でも、月曜日は普通に授業です。 先生自ら10連休できるところを、学生のため(補講がテスト前の土曜日1限になってしまう)に講義をしてくれるそうなので、参加しなければと思ってます。 

さて、模擬裁判のこといろいろ書きたいんですけど、授業が2週間先なんですね。なので、更新が滞りがちになってしまっています。

そこで今日は「法曹倫理」の授業について触れてみたいと思います。
法曹倫理って、要するに実務家が守らなければならない倫理規定を勉強するわけなんですが、現在は弁護士倫理について勉強しています。 実務家の先生によれば、弁護士は裁判官・検察官と違って国から給料がでないので、自分の事務所を自分で経営していかなくてはなりません。そこで、経営と社会正義の実現を両立しなければならないそうです。(まぁ、こう書くと変な気もしますが…)

ではそこで問題。

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新米弁護士A君は、大学時代の先輩Bから「債務整理」について協力してくれないか、と持ちかけられました。
A君は債務整理については詳しかったものの、あまり経験が無いことを理由に断ろうと思いました。しかし、Bは「債務整理のベテラン事務員(弁護士ではない)を派遣するし、1ヶ月に10人くらいは多重債務者を紹介する。お前は名前を貸してくれるだけでよい。電車の広告に『多重債務整理・弁護士紹介』と出したいんだ。一ヶ月で30万は固いぞ!」と言われ、つい引き受けてしまいました。 その後、A君は債務整理についてはタッチせず、ベテラン事務員がAの名前でマンションを借り、債務整理を行う事務所を開設するなどして、事業に着手しました。
この事例に含まれる問題点は? そしてA君はどういう対応をすべきだった??
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 ※弁護士の「倫理」の観点から問題点を考えてください

まぁ、近頃話題になっている債務者整理をうたった広告を掲載して、集まってきた債務者を食い物にする悪徳商法のような感じがしますよね? ここで、弁護士の倫理規定についてみてみると、弁護士職務基本規程というものが存在します。 詳しい説明はリンク先を参照してもらうのが一番良いのですが、弁護士が職務を行う際に、気をつけること・してはならないことが記載されています。 これに反した場合には懲戒事由になるそうです。

で、先程の事例を見てみると、一番問題になるのは「非弁護士との提携」(規程11条、72条〜74条参照)だそうです。
弁護士A君は非弁護士であるベテラン事務員と提携して法律事務を行ってしまった点に問題があるんですね。

で、この問題(ちょっと事例は違いますが)をやったとき、殆どの人は正解できました。そしてA君の取るべき対応としては、Bからの申し出をきっぱり断る!と回答しました。
でも、実務家の先生から一言、
「弁護士があふれて、仕事が無い状態が続いている時に、あなたは同じ答えを導けますか??」

さっきも言った「経営と社会正義の実現」ですね。弁護士は事務所を経営していく以上、お金を稼がなくてはなりません。ところがそれがうまくいかない場合には、弁護士という肩書きを使えばいくらでもお金を稼ぐ方法はあるそうです。そんな時にこそ、この「法曹倫理」の授業が生きてくる、と先生はおっしゃっていました。

司法試験合格のみらなず、その先を見据えた授業という感じがして結構心に残りました。 まぁ、新司法試験合格率が当初の予想よりはるかに低いとされる現在では、あまり合格後のことまで考えられませんが、勉強になったと思います。

次回は、模擬裁判について触れたいと思います♪ って、商法の演習で発表が…休みはなさそうです。
キーワード
新司法試験 多重債務者
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