労務問題(残業代請求、解雇など)を扱う顧問弁護士(法律顧問)

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顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:少額訴訟

2010-05-27 22:20:02 | f
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。



今回扱うテーマは、少額訴訟についてです。






少額訴訟の訴状が裁判所で受け付けられると、最初の期日が決められ、当事者双方にその通知がされます。訴えられた相手方には、訴状の副本と一緒に口頭弁論期日呼出状、少額訴訟手続の内容を説明した書面、答弁書用紙、事情説明書といった書面が同封されています。相手方は答弁書で自分の言い分を書いて反論することができます。事情説明書は、少額訴訟手続により、原則として、最初の期日に裁判が終わるよう、双方から裁判所に対し、事前に必要な事情を伝えてもらう書面です。裁判の前に準備することとしては、訴訟では、双方の言い分に食い違いがある場合、証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになりますから、自分の言い分の裏付けになる証拠は、最初の期日に提出できるように準備してください。主な証拠としては、契約書、領収書、覚書のほか、交通事故の場合の事故証明などの証拠書類があります。また、人証といって証人や当事者本人などの供述も証拠となります。また、判決以外にも、訴訟の途中で裁判所で話合いをして、相手方との間で分割払の約束をするなど、和解の方法により解決することもできます。






少額訴訟判決が出たら、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ確定し、判決が確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。原告の言い分が認められた少額訴訟判決には、「この判決は、仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付されますので、被告が判決に従わない場合には、原告は、判決確定前であっても、少額訴訟判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。ただし、被告が異議を申し立てるとともに、強制執行停止手続を求めた場合には、その強制執行手続が停止されることがあります。原告と被告は、いずれも少額訴訟判決に不服がある場合には、少額訴訟判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。なお、少額訴訟の判決に付された支払猶予、分割払、期限の利益の喪失、訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議を申し立てることはできません。異議後の審理は、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続により審理及び裁判をすることになりますが、異議後の訴訟においても反訴を提起することはできませんし、異議後の訴訟の判決に対しては控訴をすることができないなどの制限があります。なお、少額訴訟手続及び異議後の訴訟の手続においても、訴訟の途中で話合いをして和解により紛争を解決することができます。和解が成立すると、裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。和解調書の効力は確定した判決と同じですから、相手方が和解で約束した行為をしない場合には、強制執行を申し立てることができます。






会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。






個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。






なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。
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