所得要件を満たしている親族を扶養にするには、『生計を一つにする』を満たしていなければならない。これは『生計を共にする』とか『生計を維持する』とはどう違うのだろうか?
親族を扶養にできるかどうかは、『所得が38万円以下』と『生計を一つにする』を共に満たして場合である。なお、税務署が配布している確定申告の手引きなどを見ると、「所得」と「生計」以外にも要件がある(後述の参考1)が、一般家庭ならこの2点が重要。
所得要件は理解しやすいのだが、『生計を一にする』は解りづらい。手引書によると、『生計を一にする』とは日常の生活の資を共にすることをいうとあるが、これでも不明確。そこで、解りやすい説明をネットで見つけたので下記に示しておく。
□『生計を一にする』とは
一つの家計(世帯など)で複数の人が生活をすること。
その家計の中に複数の働き手がいるなど収入を得る人が複数いても、
合計のお金でその家計(世帯など)の支出を賄っていれば『生計を一つ
にする』に該当する。
また、誰が幾ら負担するかという金額については問われない。
□『生計を維持する』とは
ある人の収入で一つの家計(世帯など)の大半の支出を賄うこと。
健康保険などでは、この要件を満たす必要がある。
□『生計を共にする』とは
同居してはいるが経済的には独立している状態のこと。
つまり、所得税での扶養は『同居』である必要はない。どのようなケースだと別居でも『生計を一にしている』といえるかについては、国税庁通達がある(後述の参考2)。 これを参考に判断すると良いだろう。
逆に、同居していても『生計を一にしている』とは言えない場合がある(後述の参考3) これは前記の説明に従うと『生計を共にする』に該当する。
◆参考1: 扶養親族、控除対象配偶者 <確定申告の手引きより>
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人のこと。また、控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次ぎの(1)以外の三つの要件の全てに当てはまる配偶者のこと。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
◆参考2: 別居でも『生計を一にする』場合 <所得税法基本通達2-47>
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされる。
・他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
<事例>
・親元を離れて遠地の学校に就学した子供に毎月仕送りをしている。
・病気治療のために入院している家族がいるが、入院費用等はこちらが負担している。
・年老いた親が介護老人ホームに入っているが、ホームの費用の一部をこちらが負担している。
◆参考3: 同居していても『生計を一にする』とは言えない場合
2世帯住宅などのように、電気、ガス、水道などのメータが別々に設置されていると『生計を一つにする』とはいいがたいようだ。
親族を扶養にできるかどうかは、『所得が38万円以下』と『生計を一つにする』を共に満たして場合である。なお、税務署が配布している確定申告の手引きなどを見ると、「所得」と「生計」以外にも要件がある(後述の参考1)が、一般家庭ならこの2点が重要。
所得要件は理解しやすいのだが、『生計を一にする』は解りづらい。手引書によると、『生計を一にする』とは日常の生活の資を共にすることをいうとあるが、これでも不明確。そこで、解りやすい説明をネットで見つけたので下記に示しておく。
□『生計を一にする』とは
一つの家計(世帯など)で複数の人が生活をすること。
その家計の中に複数の働き手がいるなど収入を得る人が複数いても、
合計のお金でその家計(世帯など)の支出を賄っていれば『生計を一つ
にする』に該当する。
また、誰が幾ら負担するかという金額については問われない。
□『生計を維持する』とは
ある人の収入で一つの家計(世帯など)の大半の支出を賄うこと。
健康保険などでは、この要件を満たす必要がある。
□『生計を共にする』とは
同居してはいるが経済的には独立している状態のこと。
つまり、所得税での扶養は『同居』である必要はない。どのようなケースだと別居でも『生計を一にしている』といえるかについては、国税庁通達がある(後述の参考2)。 これを参考に判断すると良いだろう。
逆に、同居していても『生計を一にしている』とは言えない場合がある(後述の参考3) これは前記の説明に従うと『生計を共にする』に該当する。
◆参考1: 扶養親族、控除対象配偶者 <確定申告の手引きより>
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人のこと。また、控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次ぎの(1)以外の三つの要件の全てに当てはまる配偶者のこと。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
◆参考2: 別居でも『生計を一にする』場合 <所得税法基本通達2-47>
勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合でも、次に掲げるようなときには、これらの親族は生計を一にするものとされる。
・他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には
当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
<事例>
・親元を離れて遠地の学校に就学した子供に毎月仕送りをしている。
・病気治療のために入院している家族がいるが、入院費用等はこちらが負担している。
・年老いた親が介護老人ホームに入っているが、ホームの費用の一部をこちらが負担している。
◆参考3: 同居していても『生計を一にする』とは言えない場合
2世帯住宅などのように、電気、ガス、水道などのメータが別々に設置されていると『生計を一つにする』とはいいがたいようだ。