満期保険金では控除50万円を有効活用
2009-02-08 14:45:00
カテゴリー: 確定申告
生命保険の満期保険金は一時所得となるのだが、一時所得には50万円の控除がある。これを有効に活用するには、どうしたら良いか?
生命保険が満期となり契約者(保険料を負担した人)が満期保険料を受取った場合、一時所得となる。この場合の所得額は次のようにして算出。
一時所得=〔満期保険料〕−〔経費〕−〔控除50円〕
経費とは保険料の総額のこと。昔の生命保険は運用利率が良く、満期には満期保険料に配当が付いてくる。例えば、満期100万円の保険なら支払った保険料の総額は70万円で、35万円以上の配当が付いた。この場合の一時所得は135−70−50=15万円となる。しかも、この1/2の7.5万円が課税対象所得とされる。
つまり、生命保険の満期保険金(配当を含む)には50万円の控除と、所得の1/2が課税免除という特典がある。ところで、この控除50万円はその年の一時所得の合計に適用される。同じ年に2つの保険が満期になったとしても、満期保険料の合計から合計保険料を差引いた額から50万円差引くことになる。
若い頃は何も知らずに保険に加入していた。結果、余分な税金を支払う羽目になってしまった。私と妻は結婚した年に揃って生命保険に加入。どちらも30満期であり、同じ年に満期となった訳だが、2つの満期保険料に対する控除は50万円のみ。
そこで、これから生命保険を始める人へのアドバイス。もし、夫婦それぞれが加入するなら満期を別の年にすると良いということである。加入時期を1年(正確には翌年であれば良い)ずらして同じ年に満期にならないようにしてやる。これなら各々の満期保険金に50万円の控除が受けられる。
既に加入済みならば、一方の保険契約を見直したらどうか。満期日が別な年になるように変更するのである。
もっとも、最近は生命保険の運用利率が極端に低いため、保険料は高く、配当も僅か。結局、受取った額と支払った額がほぼ同額となっているようだ。これでは控除50万円など必要ない。そのためか、掛け捨て保険の方が良いという人も多くなっているとも聞く。
◆満期保険金を年金で受取ると
満期保険金の受取り方法には年金受給がある。満期日に一括して受取らずに年金の形で受取るのだが、この場合の収入は公的年金以外の雑所得となる。この場合は1年間に受取った金額から、それに相当する保険料(保険会社から送られてくる計算書に明記)を差引いたものが雑所得となる。残念ながら、こちらには控除はない。
一括受取りがよいか年金がよいのか。年金受取りにしたことが無いので何ともいえない。
生命保険が満期となり契約者(保険料を負担した人)が満期保険料を受取った場合、一時所得となる。この場合の所得額は次のようにして算出。
一時所得=〔満期保険料〕−〔経費〕−〔控除50円〕
経費とは保険料の総額のこと。昔の生命保険は運用利率が良く、満期には満期保険料に配当が付いてくる。例えば、満期100万円の保険なら支払った保険料の総額は70万円で、35万円以上の配当が付いた。この場合の一時所得は135−70−50=15万円となる。しかも、この1/2の7.5万円が課税対象所得とされる。
つまり、生命保険の満期保険金(配当を含む)には50万円の控除と、所得の1/2が課税免除という特典がある。ところで、この控除50万円はその年の一時所得の合計に適用される。同じ年に2つの保険が満期になったとしても、満期保険料の合計から合計保険料を差引いた額から50万円差引くことになる。
若い頃は何も知らずに保険に加入していた。結果、余分な税金を支払う羽目になってしまった。私と妻は結婚した年に揃って生命保険に加入。どちらも30満期であり、同じ年に満期となった訳だが、2つの満期保険料に対する控除は50万円のみ。
そこで、これから生命保険を始める人へのアドバイス。もし、夫婦それぞれが加入するなら満期を別の年にすると良いということである。加入時期を1年(正確には翌年であれば良い)ずらして同じ年に満期にならないようにしてやる。これなら各々の満期保険金に50万円の控除が受けられる。
既に加入済みならば、一方の保険契約を見直したらどうか。満期日が別な年になるように変更するのである。
もっとも、最近は生命保険の運用利率が極端に低いため、保険料は高く、配当も僅か。結局、受取った額と支払った額がほぼ同額となっているようだ。これでは控除50万円など必要ない。そのためか、掛け捨て保険の方が良いという人も多くなっているとも聞く。
◆満期保険金を年金で受取ると
満期保険金の受取り方法には年金受給がある。満期日に一括して受取らずに年金の形で受取るのだが、この場合の収入は公的年金以外の雑所得となる。この場合は1年間に受取った金額から、それに相当する保険料(保険会社から送られてくる計算書に明記)を差引いたものが雑所得となる。残念ながら、こちらには控除はない。
一括受取りがよいか年金がよいのか。年金受取りにしたことが無いので何ともいえない。




