がんばれベ●ト電器

ネットビジネスの落とし穴

価格表示

2005-07-13 23:30:01 | Weblog
今回の騒動で価格の誤表記の場合、法律で契約を破棄することが認められています。
にもかかわらずまだ契約が成立していないことにこれほど固執するのでしょうか?

初回にも書きましたがインターネットショップの中には免責事項の中に価格の誤表記に関する
物をあらかじめ明記してこの手の問題で大騒ぎにならないようにしているところがあります。
リスクを考えるとこの一文を表記しておく価値は高いと思われます。

私個人の考えは店舗の表示価格や折り込み広告の価格表示とネットショッピングの価格表示は
同列に考えて良い物なのかということです。

店舗の場合、交渉などによって価格はある程度変わる事があります。
要するに店舗の価格表示はあくまで目安なのです。決定ではないことが多々あるのです。
おまけで消耗品をつけてくれたりすることもあります。

ネットショップの場合、当然交渉などは出来ずWebページに表記された価格で
購入することになります。価格は決定されているのです。
表記されている以外のおまけが付くことも絶対にありません。

ベストの件に対してどうこうというわけではありませんが、ネットショップの価格表示は
店舗の価格表示とは全く別物である意識を業者には持っていただきたいと思います。
また、どれほど有名店でも相手と直接やりとりが出来ない以上、法律上は問題なくても
間違えたで済まされることではない事を重々理解していただきたいと思います。
そういう、裏切り行為を行った場合はそれなりのペナルティを負うべきだと思います。

こんな見解がでました

2005-07-12 12:41:20 | Weblog
私のつたない文章を読んでいただいた方、ありがとうございます。
コピペのコメントでもありがたいのでどんどんお願いします。
タイトルを企業名丸出しから後々にそれが理由で削除されたりしないように伏せ字にしました。

http://www.ecom.jp/adr/ja/
上のページのトピックスの欄にある
◆通販価格誤表示問題に関するネットショッピング紛争相談室の考え方
のリンク先を是非、読んでいただきたいと思います。
これが当事者同士の争いごとを解決する団体の発表かと思うとがっかりしましたので
最初に考えていた内容とは違うのですが書きたいと思います。

その一
契約が成立していないと思われる場合について
このようなサイトも結構ありますが、実際には自答返信メールしか来ない場合がよくあります。
「別途ご注文に対する承諾のメールを送信します」と書かれており
自動返信メールには納期の確認等がとれ次第承諾のメールにてお知らせしますともかかれているにも
関わらずいきなり商品が届くこともあります。
この団体の理屈では承諾メールなしに商品が到着した場合、売買契約が成立していないのに
商品を送りつけて代金を請求される事になります。
その場合、俗に言うネガティブオプションという詐欺行為と理解してよいということなのでしょうか?

その二
2.契約成立している場合、事業者は、錯誤による契約無効が主張できるかについて
>「メーカー製」であり、しかも現行モデルであれば、一般流通価格も比較的安定しており、
>極端な安価での販売はされないと考えられます。 そのような商品が、
>例えば「激安」「限定」といったコピーが特に無く、一般流通価格の1/10以下の
>値段表記がされていたとなれば、注文者はその価格が誤表記であると認識した上で注文を
>したと推測されます。
(上記サイトの文章を引用しました。)

社会の常識、ネットの非常識なんて言葉もあります。
ネットがらみでは現実あり得ないことがよくあります。
このコメントはいろいろな場合に適応できるようにするためにベストの件がこれに当てはまる
とはいっていませんが、明らかに今回のベストはこれに該当すると思います。
よってベストの件は注文した側に問題があると暗にかかれているといえます。
今回の騒動では実際、安さに挑戦、激安、オープニング記念といううたい文句がでています。
また、家電量販店の価格競争の激化で他店ではあり得ない価格で商品が限定でなく
発売されていることもあります。
他店価格よりも安くしますなんて大々的に宣伝している店でも競争相手の値段をいうとその値段は
原価を割っているのでこれ以上は割り引きできませんなんてことをいわれたことも有ります。
数量限定ともかかれていませんでした。
キックバック等の絡みでこういう事が有ると思われますがオープン価格の商品におきましては
消費者は適切な価格をいろいろな店の値段付けから勝手に想像することしかできません。
消費者側にこういった商品の価格の誤表記を判断しろというのは無理があります。
また、価格比較サイトの最安値が実際に最安値とは限りません。
店頭の価格ではそういうサイトよりもさらに数万円安いこともザラです。

あくまでネットショップも店舗ですから購入する側が価格に関していろいろな判断を
しないといけないシステムは問題が有りすぎるのではないでしょうか。

こういう団体がこういう見解を出すのであれば最低限のサイトのあり方も提示すべきではないでしょうか?

ネットビジネスはこわい

2005-07-11 13:45:42 | Weblog
今回の騒動は簡単に言うとベスト電器がWebショッピングサイトにて
ソニーのWEGAという製品において本来であれば153,000の所を
15,300と価格設定を行い注文が殺到したって事です。

そもそも価格表示に明らかな誤りがある場合、その注文をキャンセルすることは
出来ることになっています。よって明らかな誤りですのでベスト電器側の主張は当然といえます

また、ちょっと調べてみるとネットショッピングサイトには免責事項に
価格の表示に誤りがあった場合、正規の値段をお知らせして正規の値段で販売します
という内容を明記している店も存在します。

では、丸紅の件で大騒ぎになった値段の誤表示がこれほどあっさり
ここまで簡単に発生してしまうかと言うことが疑問になります。

おそらく、ネットショッピング作りのテンプレートのおかげでサイト作りから
受注、メール返信、値段の変更を簡単に自動で行える事の問題と思います。
すぐに入力が反映されるためどれだけ値段のチェックをしても最終段階のミスは
防ぐことが出来ません。このサイトのように商品点数が多くそれを一斉に
変更すれば入力者以外に多数のチェックを行う人間が必要になります。

同じヤフーのシステムを利用したショッピングサイトから二度目の大規模な
騒動が起こったことを考えるとヤフーのシステムにも何らかの問題があることも
あるのではないかと予想しています。

ところでネットショッピングの流れとはどういう感じになっているのでしょうか??

ほとんどの場合、下記の様な流れになります

1.Webにて商品を注文時にカード番号、個人情報を入力し完了ボタンを押した時点で注文確定
2.直後に注文内容と商品の納期に関する注意のかかれたメールが到着
3.商品の納期確定のメールが到着
4.商品到着

大体、上記の流れの店舗の場合ネットで在庫の管理も行っているおり大体の納期が
注文時に分かり注文する側には非常に便利です。
当然、注文は1の完了を押した時点で有効になります。
ネットショッピングやネットでのチケットの申し込みで画面が変わらなくてもOKボタンや
完了ボタンを何度も押してはいけないということが常識になっていますので
1の時点が購入する側には買うことを決めた事になることは当然です。

また、カードで支払う行為についてもネットと店舗では異なります
店舗では購入時に発行される明細にサインを行うかICカードの場合は
暗証番号の入力を求められます。当然この時点でカード会社への請求は有効になります。
ではネットの場合はどうなるのでしょうか?
ネットではカード番号、有効期限、カード表面にかかれている名義を入力すれば
カード自体がなくても決済は完了します。よって購入する側としましては
商品が届いていなくても注文が確定していなくてもこの時点で店舗において
サインをしてしまったことと同義な訳です。

こういう事を考えるとネットショッピングサイトにおきまして
完了を押した時点で取引成立とならないサイトの存在は購入する側にとって非常に
利用すること自体が怖いサイトであると思われます。
なぜなら、購入した側は支払いのサインをした伝票を相手に渡した上で
いつくるかも買えるかどうかすら分からない商品を待たなくてはいけない事と
何ら変わりないのです。
また商品のキャンセルにおきましても完了ボタンを押した側にはキャンセル料など
多大なリスクを伴い相手からの最終的なメールが来るまで行動が取りづらくなります。

では、どういうシステムにすべきなのでしょうか?

1.Webにて商品を注文時にはメールアドレスのみを入力する
2.メールにて有効期限付きの納期を記載したメールに注文用のURLを併記する
3.注文用のURLより個人情報、カード番号を入力しこの時点で注文確定
4.注文を受け付けた旨のメールをショップ側から送信
5.商品発送した旨のメール
6.商品到着

という流れになるべきなのです。
でないと、店舗側の都合の良すぎる取引になってしまいます

とりあえず今日の所はこれぐらいにします