弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

「婚姻の予約」と「婚約」。

2017-05-11 | 弁護士のお仕事。
ここではっきり書くのも勇気が要りますが、

法律用語としての、

「婚姻の予約」と「婚約」は別のものです

(そうはっきり書いてくれている文献がみあたらなくてどきどきしますが)

色々混乱をした上で、たどり着きました

「婚姻の予約」を、端的にちぢめたものが「婚約」で、同じことを差している

と、勘違いしたくなりますが、違います。


「婚姻の予約」は(私のざっくりとした解釈ですが)、いわゆる「内縁」の前身です

「婚姻ノ豫約」という単語が出てくるのは、大連判大正4年1月26日が有名です。

この事案(カタカナ+旧字体+句読点なしの恐ろしい判決です)では、

入籍前に、結婚式をして、事実上の夫婦同様の生活を開始している状態を、

「婚姻ノ豫約」状態としています。

つまり、現在の法律用語の「内縁」に近いのです

一方の「婚約」は、

結婚式を挙げていなくて、まだ同居生活をしていないことが十分にありますよね


リーガルクエスト 民法Ⅵ(家族法)でも、

「婚約」についての章と、

「婚姻の予約」及び「内縁」についての章は数十ページ離れて設けられていますし、

この単語は厳密にすみ分けられています。

私も含めて、

弁護士でもここの単語について自信がないという方は珍しくなかったので、

敢えて書いてみました。

・・・大学院に行った時に、家族法の先生にお会いできたら、

伺いたいです



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)
弁護士生井澤葵のホームページ:https://www.lawyer-aoi-namaizawa.net/


         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
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