himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 2368 北山特集在日コリアン弁護士協会②(下)

2018年02月06日 | 在日韓国・朝鮮人
特定秘密保護法に反対する意見書
在日コリアン弁護士協会
第1 序論
1.はじめに
2013年12月6日、特定秘密の保護に関する法律(以下、「特定秘密保護法」という。)は参議院において強行採決の末、成立した。この法律については、すでに日本弁護士連合会など多数の個人、団体が様々な問題点を指摘しているところであるが、同法12条2項1号において「国籍(過去に有していた国籍を含む。)」が調査対象とされていることが問題視されていた。さらに、本年10月14日に閣議決定された「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的 な運用を図るための基準」(以下、「運用基準」という。)は、より詳細な外国との接点を尋ねる質問事項を定め、外国籍を有する者に対しては就職差別を公的に助長し、外国にルーツのある者に対しては公的に新たな差別を生じさせ、国際交流を行おうとする日本人に対してはこれを躊躇させるなど、多文化共生社会の実現という観点からとくに深刻な問題を含んでいる。このように問題の多い特定秘密保護法が施行されることに当協会は強く反対する。
2.これまでの日本の対外国人政策
日本は、1910年に韓国を併合し、朝鮮人に対し一方的に日本国籍を付与した。その後、日本政府の法務府民事局長通達によって、「サンフランシスコ講和条約が発効する1952年4月28日をもって、朝鮮人及び台湾人は、内地在住者も含めてすべて日本の国籍を喪失する」とされ、日本にいた約60万人の朝鮮人及び台湾人は一方的に日本国籍を奪われた。
その後、1965年の日韓条約、日韓法的地位協定によって韓国籍者のみに永住権が認められることになり、1991年の入管特例法によって戦前から在留する在日コリアン及びその子孫はすべて特別永住者の資格を有することになった。しかし、日本政府は一貫して、在日コリアンが存在するに至った歴史的経過を正しく教育する機会を設けることもなくその存在を無視し続け、在日コリアンを含む日本国籍を有しない外国人に対しては参政権を認める法律を制定することもなく、国家公務員をはじめとした公務就任も「当然の法理」を理由に制限するなど、日本国籍の有無によって多くの差別的な取り扱いを公認してきた。このような日本政府の姿勢は、未だに在日コリアンの存在の理由を知らず、偏見・蔑視の対象とする日本人が存在し、差別的な言動を発する一因となっている。そのため、在日コリアンに対する就職差別が現在もなお続いている。
他方、戦後、日本は朝鮮人や台湾人から一方的に日本国籍を奪ったものの、その後帰化手続きを経て日本国籍を取得した元外国人に対しては、父母が誕生時から日本国籍のみを保有していた者(あえてここではこのような者を「〈日本人〉」という。)との間に差異を設けず、法律上は平等に取り扱ってきたといえる。また、民間においても、在日コリアンに対し個人的には差別感・偏見を有している人がいたとしても、日本国籍を保有し、日本人と区別できない氏名を名乗っていれば、帰化した者も〈日本人〉と同様に扱われ、平穏な生活を送ることができていた。もちろん、内面的には複雑な感情を有していた者も多いと思われるが、このような表面上差別されない平穏な生活を望んで帰化した者は少なくない。帰化許可者数は、1970年代以降年間5000人~8000人規模で推移し、1993年以降は年間1万人を突破している(なお、この帰化許可者数は、すべての外国人の数である。)
3.運用基準の位置付けと意義
特定秘密保護法は、外国人や外国にルーツを持つ日本人など(ここではこれらをまとめて「外国系住民」という。)の権利利益を直接制限することを目的としてはいないように規定されている。しかしながら他方で、本法律では、運用基準にしたがって行われた適性評価が適正に行われているかどうかをチェックする仕組みを有しておらず、また、不適切に下された適性評価の評価結果について争う異議申立手続きも用意されていない。このような法制度としての不十分さに鑑みれば、適性評価は、必要最小限の評価項目に絞った質問を行い、これに対する回答について明確かつ客観的な基準に基づいて、公正・公平に行われるべきであるといえる。しかし、本運用基準における質問事項は、秘密の取扱いとの因果関係が不明であるにもかかわらず広範に外国との接点を尋ねるものが多いため、適合事業者が過剰に反応して、質問事項に少しでも触れる外国と接点のある従業員を最初から排除することになりかねず、結果としてすでに雇用されている者については昇進の機会が制限されたり、新規採用の際には就職を拒否されるなど外国系住民に対する差別を招くおそれがある。また、国家公務員志望者や政府と取引のある大企業への就職を希望する学生など、特定秘密を取扱う可能性のある日本人が外国との接点をなくそうとするおそれが生じる。
すなわち、今回の特定秘密保護法の運用基準によって、現在は労働基準法3条の下で公然とは行われていない国籍や民族による就職差別が、適性評価を理由に公然と認められかねない事態となりうる。また、帰化の有無が問題とされることで、就職や結婚の際に帰化について問題とされる事態が生じる可能性があり、これまで平穏に過ごすために帰化した者を、再度差別される側へと引き摺り戻すことにもなりうる。運用基準は、将来にわたって〈日本人〉とそうでない者とを公的に合理的理由なく区別し続け、社会に差別感情を醸成させるものなのであって、外国的住民の権利を侵害するものである。現在、在日コリアンが対象となっている、国際的にも批判されているいわゆるヘイトスピーチの問題が今なお未解決のまま残っているが、今回の運用基準によって、さらにその攻撃対象が帰化した者やその家族にも広がるおそれが高まったともいえる。
また、今回の運用基準案は、〈日本人〉に対しても、同居人や配偶者について、あるいは過去の職歴や活動内容を答えさせることにより、国際結婚はもとより、外国人と親しくなることにも不安を感じさせ、また、国際貢献などをも躊躇し国際交流を控える者が出てもおかしくないほど、外国との関係を執拗に尋ねている。外国と接点を持つ者が日本の秘密を漏えいするという因果関係はまったく無いにもかかわらず、このような外国と接点のある者はスパイと見做すかのような姿勢は、国際社会における日本人の信頼・信用性にも影を落とすものであるといえる
このようなすべての人に悪影響をもたらす外国に関する広範な質問を挙げている運用基準は、労働基準法3条のみならず、人種による差別を禁じた憲法14条、職業選択の自由を保障している憲法22条1項後段、自己実現のための活動の自由や情報のコントロール権を保障した憲法13条、婚姻の自由を定めた憲法24条1項、配偶者の選択に関して個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、法律は制定されなければならないと定めた憲法24条2項等との関係でも重大な問題を孕んでいる。その問題点を、以下具体的に指摘する。
第2 運用基準案の問題点
1.外国籍を有する者との関係
(1) 運用基準の質問票では、外国籍の現在または過去の保有の有無と国籍、保有期間(p52、1(10))について回答を求めている。なお、カッコ内のページ数は運用基準のページ数であり、番号は運用基準の「質問票(適性評価)」の質問の番号である(以下、同じ)。
(2) 外国籍を保有していたからといって秘密の取扱いに問題があるとされた実証データはなく、このような外国籍の有無を尋ねる質問事項は不要であるばかりか、市民に差別感を生じさせるものである。とくにこれは、外国籍保有者に対してだけでなく、それまで外国籍を意識していなかった事業者に対しても、外国籍の者を雇ったり秘密を取扱う可能性のある立場に昇進させる際に心理的障壁を設けるものであり、その影響は大きい。
また、これまで、公的には日本国籍があれば、外国籍を保有していても、日本社会において〈日本人〉との間で区別されることはなく、民間企業など一般社会の間でも外国籍の有無自体が問題とされることはほとんどなかったと思われる。しかし、今回の運用基準では、日本国籍の有無とは別に外国籍の有無を尋ねており、これをきっかけに、外国籍を有する日本人についても、区別の理由を与え、特定秘密の取扱いの場面だけでなく、適合事業者の新規採用や昇進の場面で別異取扱いの口実を与えることになる。
2.帰化した者との関係
(1) 運用基準の質問票では、評価対象者の帰化歴、帰化前の姓名を含む旧姓・通称を尋ね(p52、1(5)(9))、その配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子、同居人についても、現在及び過去の外国籍の有無、帰化歴、通称の使用歴について回答を求めている(p55~62、2(1)(2)(3))。
(2) これらの質問事項は、すでに帰化して日本国籍をした者についても、秘密の取扱いについて躊躇させるものであり、帰化した者を家族に持つ者についても秘密漏えいの疑いの目を向けるものであるから、帰化した者自身はもちろん、帰化していない〈日本人〉であっても、帰化した者が家族になることを嫌がることが十分予想される。
これでは、外国籍では日本社会で生き難いと帰化を選択した者についても、再度外国人として社会の中の事実上の差別に晒されることになり、また、帰化を理由に婚姻や同居を拒否されることにもなりかねず、これまで〈日本人〉と同様に扱い差別から免罪してきた帰化した者に、日本社会で〈日本人〉と平等に生きる権利を奪うものである。
3.家族に対する影響
(1) 運用基準の質問票では、以下の事項について回答を求めており、これは本人についてのみならず、家族についても尋ねられている。
・本人の外国籍の有無(p52、1(10))(法制度により、婚姻によって自動的に国籍が付与される場合もある。)
・配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子、同居人について、現在及び過去の外国籍の有無、帰化歴、通称の使用歴(p55~62、2(1)(2)(3))
(2) これらの質問事項は、前述の通り、外国籍の者や帰化した者との関係で重大な問題であるが、これらの者と同居・婚姻しようとする〈日本人〉にとっても、心理的な障壁となる。また、家族内で国際結婚して外国籍を取得する兄弟姉妹など、すでに形成されている家族間においても、その婚姻等について他の家族が拒否感を持ってしまう可能性もある。
このような上記の質問事項は、個人の自由として認められている婚姻への重大な侵害である。
4.国際交流をした、あるいはしようとする日本人との関係
(1) 運用基準の質問票では、以下の事項について回答を求めている。
・外国に所在地のある勤務先(p53、1(12)a)
・外国に所在地のある学校についての学歴(p54、(12)b)
・外国政府の関係機関の関係者との連絡・面会(p64、3(2))
・外国人に対する身元の保証、住居の提供、その他これらに類する援助の有無、内容、理由(p65、3(3))
・経済的な援助やそれ以外に便宜を図ったり、繰り返し飲食接待を行ったりすることにより、業務に影響を及ぼす可能性のある外国人の有無、関係の内容(p65、3(4))
・外国人から、助言・協力の依頼や、顧問就任の依頼といった何らかの依頼を受けたり、転職や仕事の誘いを持ちかけられたことの有無(p66、3(5))
・外国に所在する金融機関の保有口座の有無、預金金額(p66、3(6))
・外国に所在する不動産の保有の有無、理由(p66、3(7))
・外国政府機関から、教育、医療、社会福祉等に関し、何らかの給付(奨学金、年金等)や免除を受けたことの有無、内容(p66、3(8))
・海外渡航歴、居住歴(p68、3(10))
(2) これらの質問事項は、純粋に外国に関心を持ち、留学したり国際貢献の活動をしようとする〈日本人〉にとっても心理的な障壁となるものであり、外国人との交流を回避する事態を招くものである。上記の質問に対する回答を恐れて、これにまったく問題のない、つまり外国との一切の接点のない〈日本人〉が増えることになれば、日本国内において多文化共生が困難になることはもちろん、国際社会で活躍する日本人もいなくなるであろう。
第3 結語
以上述べたとおり、運用基準には、日本に暮らす外国人や国際的な活躍をしようとする日本人、またこれらの者と家族関係にある者、家族になろうとする者にとって、看過できないセンシティブな質問事項が多すぎる。これらの質問事項と適性評価の関連性も不透明であり、過去行われた情報漏えい事件においても外国人との関係が影響したことは実証されていない。それにもかかわらず、このような質問をすることによって、評価対象者(評価対象になりうる職業を希望する者も含む)だけでなく適合事業者にとっても、疑心暗鬼が生じて過剰に反応し、差別的取扱いが増えることは容易に予想できる。
日本政府は、このような差別社会を招かないよう、直ちに、このような運用基準を設けざるをえない特定秘密保護法自体を廃止すべきであり、法律の施行を延期することを強く求める。
以 上
北山(※改行等修正を加えています。)
LAZAK (Lawyers Association of Zainichi Koreans)
Press Release 2014.9.5
国連人種差別撤廃委員会、ヘイトスピーチ等に関して厳しい勧告
2014年8月20-21日、第85会期人種差別撤廃委員会において日本政府の報告書審査が行われた。審査に基づき、委員会は8月29日、日本が抱える様々な人種差別に関する課題について、最終所見を公表した (このうち、主として在日コリアンに関係する項目の和訳については後記1.参照。) 。
とりわけ、今般の審査において委員の間で注目されたのは、在日コリアンをはじめとするマイノリティに対するヘイトスピーチの問題であった。なお、2014年7月15-16日、第111会期自由権規約委員会において行われた日本政府の報告書審査においても、ヘイトスピーチの問題は強い関心を持って審査され、後記2.のとおりの勧告がなされたところである。
審査において、日本政府は、特定の人や集団に向けられたヘイトスピーチが名誉毀損や脅迫にあたる場合などには、現行法の下でも民事責任と刑事責任を問うことは可能であるが、それ以外の場合には表現の自由の観点からヘイトスピーチに対して規制を行うことは難しいとの見解を示した。これに対し、複数の委員から、 排外主義団体によるデモ行進等におけるヘイトスピーチに対する規制の不備について懸念が示された。最終所見においても、ヘイトスピーチが適切に捜査・起訴されていないことに懸念が表明され、日本政府はヘイトスピーチと闘うために適切な措置をとるよう勧告されている。
この他、最終所見においては、(i)在日コリアン高齢者及び障害者の国民年金制度からの排除、(ii)外国人の公務就任における制限、及び、(iii)朝鮮学校の高校無償化制度からの除外に関しても勧告がなされている。
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)の各会員は、ひろく日本国内における民族的・人種的マイノリティの権利を擁護するための活動を行ってきた。また、LAZAKは、委員会における審査に先立ち、ヘイトスピーチ、在日コリアンの無年金問題、外国籍者の公務就任権、及び朝鮮学校の高校無償化除外に関する別紙記載の報告書を委員会に提出している。今回の最終所見は、 人種差別撤廃条約上の規定にもとづく厳正な審査のうえで表明されたものであり、LAZAKとしてはこれに歓迎の意を表する。
LAZAKとしては、日本政府が今般の委員会の勧告を真摯に受け止め、日本社会に蔓延する人種差別と排外主義の撤廃に向けた効果的な対策を実施することを強く求めるものである。

1. 第85会期人種差別撤廃委員会最終所見抜粋(2014.8.29)
◆人種差別を禁止する包括的な特別法の不在
8.委員会は、いくつかの法律が人種差別に対する条文を含んでいることに留意しつつも、締約国において人種差別行為や人種差別事件が起き続けていること、および、被害者が人種差別に対し適切な法的救済を求めることを可能とする包括的な人種差別禁止特別法を未だ締約国が制定していないことについて、懸念する(第2条)。
委員会は、締約国に対して、人種差別の被害者が適切な法的救済を求めることを可能とし、条約1条および2条に準拠した、直接的および間接的な人種差別を禁止する包括的な特別法を採択するよう促す。
◆4条に準拠した立法措置
10.締約国の4条(a)(b)項の留保の撤回あるいはその範囲の縮減を求めた委員会の勧告に関して締約国が述べた見解および理由に留意するものの、委員会は締約国がその留保を維持するという決定を遺憾に思う。人種差別思想の流布や表明が刑法上の名誉毀損罪および他の犯罪を構成しうることに留意しつつも、委員会は、締約国の法制が4条のすべての規定を十分遵守していないことを懸念する(第4条)。
委員会は、締約国がその見解を見直し、4条(a)(b)項の留保の撤回を検討することを奨励する。委員会は、その一般的勧告15(1993年)および人種主義的ヘイト・スピーチと闘うことに関する一般的勧告35(2013年)を想起し、締約国に、4条の規定を実施する目的で、その法律、とくに刑法を改正するための適切な手段を講じるよう勧告する。
◆ヘイト・スピーチとヘイト・クライム
11.委員会は、締約国における、外国人やマイノリ ティ、とりわけコリアンに対する人種主義的デモや集会を組織する右翼運動もしくは右翼集団による切迫した暴力への煽動を含むヘイト・スピーチのまん延の報告について懸念を表明する。委員会はまた、公人や政治家によるヘイト・スピーチや憎悪の煽動となる発言の報告を懸念する。委員会はさらに、集会の場やインターネットを含むメディアにおけるヘイト・スピーチの広がりと人種主義的暴力や憎悪の煽動に懸念を表明する。また、委員会は、そのような行為が締約国によって必ずしも適切に捜査や起訴されていないことを懸念する。(第4条)
人種主義的ヘイト・スピーチとの闘いに関する一般的勧告35(2013年)を思い起こし、委員会は人種主義的スピーチを監視し闘うための措置が抗議の表明を抑制する口実として使われてはならないことを想起する。しかしながら、委員会は締約国に、人種主義的ヘイト・スピーチおよびヘイト・クライムからの防御の必要のある被害をうけやすい集団の権利を守ることの重要性を思い起こすよう促す。したがって、委員会は、以下の適切な措置を取るよう勧告する:
(a) 憎悪および人種主義の表明並びに集会における人種主義的暴力と憎悪に断固として取り組むこと、
(b) インターネットを含むメディアにおけるヘイト・スピーチと闘うための適切な手段を取ること、
(c) そうした行動に責任のある民間の個人並びに団体を捜査し、適切な場合は起訴すること、
(d) ヘイト・スピーチおよび憎悪扇動を流布する公人および政治家に対する適切な制裁を追求すること、そして、
(e)人種主義的ヘイト・スピーチの根本的原因に取り組み、人種差別につながる偏見と闘い、異なる国 籍、人種あるいは民族の諸集団の間での理解、寛容そして友好を促進するために、教授、教育、文 化そして情報の方策を強化すること。
◆市民でない者の公職へのアクセス
13.委員会は、締約国代表団により提供された説明に留意しつつ、国家権力の行使を必要としない一部の公職へのアクセスについて、市民でない者が制限と困難に直面していることを懸念する。委員会は、家事紛争を解決する裁判所において、締約国が、能力のある市民でない者を調停委員として活動することから除外する見解と実務的取扱いを継続していることに、特に懸念する(第5条)。
委員会は、市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し、締約国に対して、家事紛争を解決する裁判所において能力のある市民でない者が調停委員として活動できるよう、締約国の見解を見直すことを勧告する。委員会はまた、締約国が、締約国に長年にわたり暮らしてきた市民でない者に適切な注意を払いつつ、国家権力の行使を要しない公務へのアクセスを含む公的生活に市民でない者の参加がより一層促進されるよう、法律上または行政上の制限を取り除くことを勧告する。委員会は、さらに、締約国が次回定期報告において、市民でない者の公的生活への参画に関して、包括的で細分化されたデータを提供することを勧告する。
◆国民年金制度への市民でない者によるアクセス
14.国民年金法が国籍に関係なく日本に居住するすべての人びとを対象とすることに留意しつつ、委員会は、1982年の国民年金法からの国籍条項の削除および1986年の法改正により導入された年齢および居住要件が相まって、1952年に日本国籍を喪失したコリアンを含む多くの市民でない者が、国民年金制度のもとで排除され、年金受給資格を得られないままとなっていることについて懸念する。委員会はまた、1982年の国民年金法の障害基礎年金における国籍条項の削除にもかかわらず、国籍条項のために1982年1月1日以前に年金受給資格を喪失した市民でない者および同日時点で20歳以上であったその他障害のある市民でない者についても、障害基礎年金受給から排除されたままであることについても懸念する(第5条)。
市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30 (2004年)を想起しつつ、委員会は、年齢要件によって国民年金制度から除外されたままの状態にある市民でない者、特にコリアンが、国民年金制度における受給資格を得られるための措置を講じることを締約国に勧告する。委員会はまた、現時点で受給資格のない市民でない者が障害基礎年金の適用を受けられるよう法を改正することも勧告する。
◆朝鮮学校
19.委員会は、朝鮮を起源とする子どもたちの下記を含む教育権を妨げる法規定および政府による行為について懸念する。
(a)「高校授業料就学支援金」制度からの朝鮮学校の除外
(b)朝鮮学校へ支給される地方政府による補助金の凍結もしくは継続的な縮減(第2条と第5条)
市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し、委員会は、締約国が教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学において障壁に直面しないことを確保する前回総括所見パラグラフ22に含まれた勧告を繰り返す。委員会は、朝鮮学校への補助金支給を再開するか、もしくは維持するよう、締約国が地方政府に勧めることと同時に、締約国がその見解を修正し、適切な方法により、朝鮮学校が「高校授業料就学支援金」制度の恩恵を受けられるよう奨励する。委員会は、締約国がユネスコの教育差別禁止条約(1960年)への加入を検討するよう勧告する。
2.第111会期自由権規約委員会最終所見抜粋(2014.7.24)
◆ヘイト・スピーチと人種差別
12.委員会は、朝鮮・韓国人、中国人および民などのマイノリティグループの構成員への憎悪および差別を扇動している広範囲に及ぶ人種主義的言説と、これら行為に対する刑法および民法上の保護の不十分さに懸念を表明する。委員会はまた、頻繁に行われている許可を受けた極端論者のデモ、外国人の生徒・学生を含むマイノリティに対する嫌がらせと暴力、並びに民間の施設や建物での“ジャパニーズ・オンリー(日本人以外お断り)”などの看板・貼り紙の公の表示について懸念を表明する。(規約第2条、19条、20条、27条)
締約国は、差別、敵意あるいは暴力の扇動となる人種的優越あるいは憎悪を唱える全てのプロパガンダを禁止し、そのようなプロパガンダを広めるためのデモを禁止するべきである。締約国はまた、人種主義に対する意識高揚活動のために十分な資源を割り当て、裁判官、検事および警察官が、ヘイトクライムや人種主義的動機による犯罪を発見する力をつける訓練を確実に受けるよう取り組みを強化するべきである。締約国はまた、人種主義者の攻撃を防止し、加害者とされる者が徹底的に捜査され、起訴され、有罪判決を受けた場合は適切な制裁をもって処罰されることを保証するためにすべての必要な措置をとるべきである。

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