himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1779 2017/7/23アラカルト①

2017年07月24日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
(中略)
それにしても…言葉の力はやはり大きいと実感します。あぶり出された反日本勢力の方々の表現が…ツイッター他の内容の理不尽さ。
言葉の汚さとか罵声の話だけじゃないです、もうそれ以前の話。言っている事が理不尽です。道理にまるでかなっていない。
「拉致問題を装う差別扇動デモを許すな。」
これ吃驚しました。これは犯罪者が自身の犯罪を擁護し誤魔化す発言では?と思ったから。
「拉致問題を装う」の根拠は一体何?何故加害行為の「拉致問題」自体には触れないの?
日本と日本人が完全に被害者の「拉致問題」は現実にあるし北朝鮮も認めているのに、「装う」?「装う」を行っているのはそちらでしょうが。
加害者側でありながら「拉致問題」の事は「拉致問題を装う」の一言でスルーし無視し、その「拉致問題」の被害者だから訴えている日本人の表現や言葉の選び方だけを捉えて、逆に被害者を「装う」。
これまた先日書きましたが、やっぱり表現や言葉の選び方に至った日本人デモ側が訴える根本の問題(原因)と、差別(結果)との「因果関係の証明」が出来ていない。
説得力皆無です。
根本の問題(原因)の一つである「拉致問題」を知らない人間は差別(結果)だと騙せても、知っている人間は騙されないです。差別(結果)では無いから。加害者の自己保身だから。「因果関係の証明」が出来ないのを知っているから。
根本の問題を無視しているから。

あと疑問が…。
『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』
ですが、その第二条に、
『(定義)
第二条  この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。』(e-Gov法令データより)
とありますが、
『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの』
に在日本韓国朝鮮人は含まれるのですか?
確か当初はこの事で盛り上がっていた様な…いつの間に在日本韓国朝鮮人が含まれる事に?ルーツを辿れば『本邦の域外にある国』だから、とかって言いたいのかな?なんかよく判りません。すみません。
それから川崎総合法律事務所さんの記事ですが。
弁護士法第一条に、
『(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。』(e-Gov法令データより)
とありますが、『基本的人権』とは何か、いくつか読みました。
自分がギリ理解出来たのは→人間が生まれながらに持つ普遍的な個人の権利(生命身体や財産の安全、平等、思想や表現などの自由)である自然権と、その個人の自然権を保護する為の国家制度として近代確立された、その国その国の憲法が保障する国民の権利(参政権、社会権、請求権など)とを合わせたものが現代の『基本的人権』の考え方、とうっすら理解しました。(…間違えてたらすみません。)
日本国憲法の第十一条と第九十七条に、
『第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。』
『第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。』(e-Gov法令データより)
とあります。
日本国憲法が『侵すことのできない永久の権利として』保障する『国民』『日本国民』の『基本的人権』は自由権、平等権、参政権、受益権、社会権です。

「国民とは→国家を構成する者のことで,その国の国籍を有する者がそれにあたる。
国家を構成し、その国の国籍を有する者。国政に参与する地位では公民または市民ともよばれる。
法的には,国籍をもつ国家の構成員個々人,あるいはその全体をさす。政治的には,一定の領土に定住し,共通の文化・社会体験をもつという想定のもとに,政治的な統一組織を作り上げた人間の集団。」(コトバンクより)

『国民』『日本国民』は日本国籍を有する者にあたりますが、「他人を傷つけるような権利や自由など誰にも認められないし,何処にもないということです。」
と仰る、こちら記事の弁護士の本田正男さんに教えて頂きたいです。
上記の弁護士法第一条にある『基本的人権』とはどう云うものか、それから日本「国家」及びその「国家」を構成し、国の最高法規である日本国憲法が『侵すことのできない永久の権利として』『基本的人権』を保障する『国民』『日本国民』である日本人を傷つけた根本の問題で且つ日本人がデモを起こすに至った原因の一つである「拉致問題」について上記弁護士法第一条の2も踏まえた上でどうお考えか、そして先日余命さんに採用頂きました『1704 2017/07/2女性3題』記事掲載の【学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明】に対する自分の疑問と、『1714 懲戒請求アラカルト25』記事掲載の【神奈川県に対し、神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒への学費補助を行うことを求める会長声明】に対する自分の疑問についてどう思われるか、一部or全体含め正しいのか間違えているのか。
超脳足りんな自分にもきちんと判る様に、是非色々と教えて頂きたい所です。

優柔不断で表現や言葉の取捨選択が下手なのと直ぐ話がずれる為、また文章が長く成りました。すみません。ただバラバラと纏まりは無いながらも箇所ごとの脈絡は今回も一応あるかと思います。でもやはり間違えていたらお詫び致します。
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

追記
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
先日ぱかぱか再投稿致しました内容で、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の第二条、
『(定義)
第二条  この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。』(e-Gov法令データより)
の、『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの』に在日本韓国人朝鮮人は含まれるのか?の自分疑問をきちんと書き出してみました。

「1766 2017/7/17アラカルト」のななこさんのご投稿を読ませて頂き、『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者』と『(以下この条において「本邦外出身者」という。)』の『「本邦外出身者」』の意味については、そして出身と出自の違いについては自分も判ってはいるのですが、疑問に思ったのは『又はその子孫であって適法に居住するもの』の部分なのですよね。
『(以下この条において「本邦外出身者」という。)』と『本邦外出身者』に纏められていても、やはり始めに『又はその子孫であって適法に居住するもの』と書いてあるからには気に成ってしまって。

『又はその子孫』は『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者』でなくても、『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者』の『子孫』で更に『適法に居住するもの』であればこの法の対象に含まれるのかな?と。
もしそうなると『又はその子孫』はどこまで、一体何代目まで含まれるのかな?と思ったのですよね。定義が明記されていないから。だからルーツを辿れば云々と先日の投稿に書いたのです。
だからこの法の対象になるかならないかの判断の拠り所は、実は『適法に居住するもの』なのかな?と考えたのですが。
でも特別永住者は、入管特例法が『適法に居住するもの』の根拠になるとすると、『又はその子孫』と共にこの法の対象となる条件は満たしているのかな?と考えたり。
一方(どの国籍であれ)二重多重国籍者は日本は多重国籍を認めていないから、『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者』や『又はその子孫』の条件は満たしていたとしても、『適法に居住するもの』が引っ掛かるからこの法の対象外かな?とか。

この法の対象の定義にどの国籍であれ国籍は明記されておらず、あくまで『専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者』と『又はその子孫であって』且つ『適法に居住するもの』が対象なのが、色々と考えさせられます。
ただやはり『(以下この条において「本邦外出身者」という。)』の『本邦外出身者』の各単語の意味には『又はその子孫』の意味は含まれ無いし、もし含める場合はきっとその様な明記がこの箇所でもなされる筈だから、やっぱり自分が考え過ぎなのかな?とも考えたり。
だからこれも解釈以前、単純に一部or全部間違えていましたら、お詫び致します。どっちにしろ自信無いですし。

それともう一つ…弁護士法第64条の7第1項第1号の、懲戒請求者への通知について少し疑問に思いました。
『第六十四条の七  弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一  綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容』(e-Gov法令データより)

『綱紀委員会に事案の調査をさせたとき』の『調査をさせた』の助動詞『た』は、過去か完了(完了かな?)の意味かと思ったのですが。
これからの場合なら、使役未然形で「調査をさせるとき」になるのかな?と。
だから各弁護士会さんから来ている通知はどれも、これから「調査をさせる」についての通知だから、やはり本来は必要無い事をわざわざやっているのかな?と。
『調査をさせたとき』つまり調査を完了した時に、更に云うなら完了して結果を出した時に(だって完了しましただけの通知を貰ってもアホっぽい&結果報告が無いと超意味無いし。)本来通知を出すべきじゃ?と思ったのですが…間違えかな?

その後の行動、『又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき』も『た』があるので、やはり過去か完了ですね(これも完了?)。でも求めるの意味を考えると。
「求めるとは→1 欲しいと望む。ほしがる。
2 相手に要求する。
3 得ようとしてさがす。
4 買って手に入れる。購入する。」(コトバンクより)
だから『懲戒委員会に事案の審査を求めたとき』は、審査を欲しいと望み、要求をした時に出す通知で、つまり審査はこれから的?だから事前的?今回の通知のパターンにあてはまるかと。
なんか超些細な事ですが気に成りました。うーんでも…やはりこれももの凄く頓珍漢な事を書いているかも…やっぱ自信無いし。どなたか文法のお得意な方に伺ってみたいです(自分もう無理)。

あともう一つ…たとえば東京弁護士会さんの通知にありました、「弁護士法第64条の7第1項第1号及び綱紀委員会会規第14条の規定により、通知いたします。」の「綱紀委員会会規第14条」ですが。
これって「日本弁護士連合会」ホームページトップ→「日弁連・弁護士について」→「弁護士法・会則・会規等」→「第3部:会規」のページにある、「綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程」の事かな?

だとしたらこちらの第14条には、
「(弁護士に対する文書の送達等)
第十四条 対象弁護士及びその他の弁護士に対する文書の 送達は、連合会に登録された事務所若しくは住所又は綱 紀委員会に届け出られた事務所若しくは住所に宛ててす る。
2 前項の場合を除き、対象弁護士及びその他の弁護士に 対する文書の送付及び通知は、この規程に特別の定めが ある場合を除いては、連合会に登録された事務所若しく は住所又は綱紀委員会に届け出られた事務所若しくは住 所に宛ててする。 」(日本弁護士連合会ホームページより)(なんか所々の文字の合間に変なスペースがありますけど、原文のままです。)
と、懲戒請求者への通知には一言も触れていない内容です。
なんで?どうせ調べないだろうとか思って嘘付いて書いたのかな?それとも自分が間違えて違う会規を読んだだけ?でも日弁連さんホームページの「第3部:会規」の各名称を見た限り、「綱紀委員会会規」に該当するのは上記しか無いです。
以上色々と疑問に思いました。
また長く成りました。申し訳ございません。また所々の改行や行スペースは、字の小さいスマホオンリーな為です。(先週スマホをお風呂にボチャンして終わったと思いましたが終わりませんでした。スマホが無いと余命さんブログ読む伝がもう無いから良かった〜泣〜ビンボーでお金も無いし〜泣。暫くは画面半分真っ白け&今も一部が白いけど。でもアイフォ〜ン凄いと思いました。某爆弾スマホと違って。)
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

.....弁護士法の条文におかしなところはいくらもある。日本語になっていない典型が現在、過去、完了形の用法である。おそらくバラバラに立案して、寄せ集めたのだろう。まったく整合性がない。全体チェックをしないで、そのまま各弁護士会に施行規則を任せたのだろう、施行段階で混乱が生じている。文書の送付について懲戒請求者への通知規定もない。
もうだめだね。

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