いつもご覧頂き有り難うございます☆
今日は暑い1日だった和光市です
夕方になっても気温はあまり下がっていないので
夜寝るときには熱中症を予防するために
水分を補給をして
エアコンでお部屋を快適な温度にしておきましょう
さて、おうちマガジンで見つけた記事で
豪雨や土砂災害により
住宅損壊などで受けられる
公的支援金を紹介していました
平賀さんのコラムはためになる事が多いんです
良かったら一緒に読んでみて下さい
<おうちマガジンより>
◇自分が支給対象か、いくらまで?を早めに確認しましょう
被害に遭われたら、まずは各市町村の窓口で
「罹災(りさい)証明書」を発行してもらいましょう
この証明書を取得して初めて
公的支援の申請が可能になります
そして、該当する被災の程度に応じ
公的支援を申請するという段取りになります
①住宅が損壊した場合
「被災者生活再建支援金」
住宅が全壊・全流出した世帯
あるいは半壊や敷地被害などにより
やむを得ず住宅を解体した世帯など
豪雨により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して
被災者生活再建支援金が支払われます
この支援金は住宅の被害程度に応じて支給される
「基礎支援金」と
住宅の再建方法に応じて支給される
「加算支援金」から構成されており
その使途、また、被災者の年齢や収入による制限はありません
対象となる世帯および支援金の額は下表の通りです
◇対象となる世帯
Ⅰ.住宅が全壊した世帯
Ⅱ.住宅が半壊、または敷地被害が生じ
住宅をやむを得ず解体した世帯
Ⅲ.災害による危険な状態が継続し
居住不能な状態が長期間継続している世帯
Ⅳ.住宅が大規模半壊した世帯
◇基礎支援金
「2人以上の世帯」
Ⅰ~Ⅲ 100万円
Ⅳ 40万円
「単身世帯」
Ⅰ~Ⅲ 75万円
Ⅳ 37万円5千円
◇加算支援金
「2人以上の世帯」
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃貸 50万円
「単身世帯」
建設・購入 150万円
補修 75万円
賃貸 37万5千円
②災害によって亡くなった場合
「災害弔慰金」
・死亡者が受給遺族(※)と生計を同じくする扶養者だった場合:最大500万円
・その他の者が死亡した場合:最大250万円
※受給遺族(支給対象者)の範囲
・配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母
・上記の遺族がいない場合、死亡者と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹
③障害を負ってしまった場合
「災害障害見舞金」
豪雨により重度の障害
(両眼失明、言語の機能喪失、要常時介護、両上肢ひじ関節以上の切断など)
を受けた人に対し、災害障害見舞金が支払われます
・生計を同じくする扶養者が重度の障害を受けた場合:最大250万円
・その他の者が重度の障害を受けた場合:最大1125万円
◇福岡県災害窓口の担当者からの注意点
災害弔慰金と災害障害見舞金は実施主体が市町村となり
各市町村の条例に基づいて実施されます
よって、お住まいの地域が実施対象になっているか
事前に確認しておくと安心です
また、先に災害障害見舞金の支給を受けていた場合
災害弔慰金はすでに受け取った
災害障害見舞金の額を差し引いた額が支給されます
つまり、いずれも満額が支給されるわけではありません
◇社会保障制度による支援
被災者には国の社会保障制度による支援も用意されており
加入している年金や雇用保険により給付が受けられます
国民年金に加入中の人が死亡した場合
一定の受給資格要件のもと
「18歳までの子供がいる配偶者」
あるいは配偶者がいなくて子供だけの場合は
「その子供」
に対して遺族基礎年金が支給されます
また、サラリーマンなど厚生年金加入者には一定条件のもと
その人によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます
さらに、勤務先が豪雨により事業を休止あるいは廃業したため
離職を余儀なくされた人に対しては
雇用保険の基本手当(失業給付)が支給される場合があります
こうした公的支援制度は
豪雨に限らず、地震や津波・落雷など
あらゆる自然災害時に適用されます
もはや「異常気象」とは呼べないほど
記録的な甚大災害が頻発している中で
公的支援は生活再建に欠かせない重要施策です
ただ、その制度を知らなければ申請できません
本稿が、その一助になれば光栄です
平賀功一さんのコラムより
https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/khiraga/20170804-00007214
最後までご覧頂き有り難うございました^^
今日は暑い1日だった和光市です
夕方になっても気温はあまり下がっていないので
夜寝るときには熱中症を予防するために
水分を補給をして
エアコンでお部屋を快適な温度にしておきましょう
さて、おうちマガジンで見つけた記事で
豪雨や土砂災害により
住宅損壊などで受けられる
公的支援金を紹介していました
平賀さんのコラムはためになる事が多いんです
良かったら一緒に読んでみて下さい
<おうちマガジンより>
◇自分が支給対象か、いくらまで?を早めに確認しましょう
被害に遭われたら、まずは各市町村の窓口で
「罹災(りさい)証明書」を発行してもらいましょう
この証明書を取得して初めて
公的支援の申請が可能になります
そして、該当する被災の程度に応じ
公的支援を申請するという段取りになります
①住宅が損壊した場合
「被災者生活再建支援金」
住宅が全壊・全流出した世帯
あるいは半壊や敷地被害などにより
やむを得ず住宅を解体した世帯など
豪雨により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して
被災者生活再建支援金が支払われます
この支援金は住宅の被害程度に応じて支給される
「基礎支援金」と
住宅の再建方法に応じて支給される
「加算支援金」から構成されており
その使途、また、被災者の年齢や収入による制限はありません
対象となる世帯および支援金の額は下表の通りです
◇対象となる世帯
Ⅰ.住宅が全壊した世帯
Ⅱ.住宅が半壊、または敷地被害が生じ
住宅をやむを得ず解体した世帯
Ⅲ.災害による危険な状態が継続し
居住不能な状態が長期間継続している世帯
Ⅳ.住宅が大規模半壊した世帯
◇基礎支援金
「2人以上の世帯」
Ⅰ~Ⅲ 100万円
Ⅳ 40万円
「単身世帯」
Ⅰ~Ⅲ 75万円
Ⅳ 37万円5千円
◇加算支援金
「2人以上の世帯」
建設・購入 200万円
補修 100万円
賃貸 50万円
「単身世帯」
建設・購入 150万円
補修 75万円
賃貸 37万5千円
②災害によって亡くなった場合
「災害弔慰金」
・死亡者が受給遺族(※)と生計を同じくする扶養者だった場合:最大500万円
・その他の者が死亡した場合:最大250万円
※受給遺族(支給対象者)の範囲
・配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母
・上記の遺族がいない場合、死亡者と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹
③障害を負ってしまった場合
「災害障害見舞金」
豪雨により重度の障害
(両眼失明、言語の機能喪失、要常時介護、両上肢ひじ関節以上の切断など)
を受けた人に対し、災害障害見舞金が支払われます
・生計を同じくする扶養者が重度の障害を受けた場合:最大250万円
・その他の者が重度の障害を受けた場合:最大1125万円
◇福岡県災害窓口の担当者からの注意点
災害弔慰金と災害障害見舞金は実施主体が市町村となり
各市町村の条例に基づいて実施されます
よって、お住まいの地域が実施対象になっているか
事前に確認しておくと安心です
また、先に災害障害見舞金の支給を受けていた場合
災害弔慰金はすでに受け取った
災害障害見舞金の額を差し引いた額が支給されます
つまり、いずれも満額が支給されるわけではありません
◇社会保障制度による支援
被災者には国の社会保障制度による支援も用意されており
加入している年金や雇用保険により給付が受けられます
国民年金に加入中の人が死亡した場合
一定の受給資格要件のもと
「18歳までの子供がいる配偶者」
あるいは配偶者がいなくて子供だけの場合は
「その子供」
に対して遺族基礎年金が支給されます
また、サラリーマンなど厚生年金加入者には一定条件のもと
その人によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます
さらに、勤務先が豪雨により事業を休止あるいは廃業したため
離職を余儀なくされた人に対しては
雇用保険の基本手当(失業給付)が支給される場合があります
こうした公的支援制度は
豪雨に限らず、地震や津波・落雷など
あらゆる自然災害時に適用されます
もはや「異常気象」とは呼べないほど
記録的な甚大災害が頻発している中で
公的支援は生活再建に欠かせない重要施策です
ただ、その制度を知らなければ申請できません
本稿が、その一助になれば光栄です
平賀功一さんのコラムより
https://realestate.yahoo.co.jp/magazine/khiraga/20170804-00007214
最後までご覧頂き有り難うございました^^