技術士2次筆記に合格した方は、口答試験の準備に勤しんでいることやろう。
3義務2責務のことについては、いまさらといった感じやろうけど、3義務のうちのひとつに「名称表示の場合の義務」というのがある。説明が面倒なので、↓の参考サイトから引用する(相変わらず我ながら横着やのう)。
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(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
たとえば、技術士が使用する名刺に、「技術士」と表示するだけでは足りず、「技術士(○○部門)」とするべきだろうか。このことは、条文に「業務に関して技術士の名称を表示するとき」とあることから、一般的な社交手段としての名刺にまで技術部門の明示を義務づけるものではないとの解釈がありえます。なお、本条による「明示」は、文字による表記に限られず、口頭での提示もあります。
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http://www.kikaipe.com/PETEST/houritu/4syoukaisetu.html#top
業務上で顧客に対して己が技術士であることを示すときは、登録を受けた部門を明示した上で行う、ということを決めているわけだ。さらに、登録を受けていない部門名を表示しちゃダメだよと。わしの場合だと、単に「技術士」でっせ、ではアカンわけで、「技術士(環境部門)」と明示しなきゃならん。さらに、登録を受けていない部門(建設部門とか)を表示しちゃダメだよ、と。
なんでこんなことが義務とされているのか、わしにはよく分かっていないところが多いけど、次のように解釈している。
科学技術が多岐に渡ることを踏まえ、その業務の遂行にマッチした分野についての専門性を有していることを顧客に示した上で業務を遂行することを義務づけたものやろうと想像する。ある意味では、顧客が安心してその業務を任せることができるように配慮した?ものなんやろう、と思える。
また同時に、本来の専門ではない部門についての表示はアカンよと言っているので、これも顧客から信頼を得た上で業務を遂行できるような効果が生まれる、のやろうと。やはり、コンサルタントならではの資格といえそうやな。
まあ、お医者さんでも、内科医とか、外科医とか、脳神経外科医とか、歯科医とかあるもんね。単に、医師です、というだけでは、患者としても安心して診察を受けることはでけへん、もんな。
ただ、この義務について読んでいくと、いたずらに他部門の業務と判断される分野に携わってはならない、との記載はみられない。つまり業務内容の制限は受けない、と解釈していいと思っている。なにせ、名称独占の資格であって、業務独占の資格じゃないから、ね。
なので、名称表示をする/しないに拘わらず、わしが建設部門の分野と思える業務や、衛生工学部門の分野と思える業務に携わることはOKだろうと解釈している。もちろん、顧客(発注者)が了解した上でのことやけど。
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たいてい、マトモな業務であれば発注仕様書にその業務にマッチした部門の登録を受けた技術士を管理技術者に選出することが記載してあるよな。でも、補佐というか、補助的に携わることなら、他部門の技術士であっても可能であると思う。そうじゃないと、色々な分野の技術的経験を積めないし、世の中に複数部門の登録を受けている技術士がいるはずもない、のでね。
マトモな業務じゃなければ、そもそも技術士として名称表示をする必要もないやろうから、どんな内容のものに誰がどう携わろうが関係あらへんわけだね。笑。