6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (一社外応援者)
2008-04-11 01:19:41
トヨタ労働組合ではなくて、トヨタ自動車労働組合の誤りでした。失礼しました。
委員長=最高幹部に対して攻撃して来た訳ですから、
団体交渉で撤回させる等と甘い対応ではなくて、弁護士と相談の上、何らかの形で裁判を起こすべきでしょう。
不当労働行為は地方労働委員会に持っていくと時間稼ぎをしてくる可能性が高いので、即裁判を起こした方が良いと感じます。
今まで書いたのは、一部外者の発言でお決めになるのは貴労組ですが、毅然とした態度を示さないと、舐められますよ。もう十分舐められているじゃありませんか!
返信する
Unknown (一社外応援者)
2008-04-10 00:19:23
今は新入社員はユニオンショップ制で全員、自動的にトヨタ労働組合に加入するのでしょうか?
もしそれならそれはおかしいですよね。
会社は労働組合に対しては中立義務があるはずです。
トヨタ労働組合には社内での活動を認めて、全トヨタ労働組合には認めない理由は何でしょうか?
会社から書面で回答を受け取るべきでしょう。
いずれは裁判でけりをつけるしかないでしょう。
返信する
パワハラ認め賠償命令 (Unknown)
2008-04-10 00:18:35
【パワハラ認め賠償命令 鳥取三洋に地裁】
 ”組織的な嫌がらせを認定”

鳥取三洋電機の女性従業員が、不当に退職を迫られたなどとして、会社と人事担当者に損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は職場でパワーハラスメント(パワハラ)があったと認め、300万円の支払いを命じたようです。

裁判官は判決理由で、人事の担当者らが「会社のやることを妨害するなら辞めてもらう」と女性を大声で非難した行為などについて、「優越的地位に乗じて女性を心理的に追い詰めたパワハラ」だと認定。
更に、女性の出向先に勤務評価を低くするよう求め、給料を一方的に減額するなどしたことを「組織的な嫌がらせ」と指摘して鳥取三洋電機の使用者責任も認めたようです。

こういう判例があると、優位に闘えますね。
返信する
どうもおかしな職場 (Unknown)
2008-04-07 23:13:26
私の職場でも、職制が敏感に反応。何やかんやいちゃもんをつけてきます。職場の諸問題は放置しておきながら、どうでも良いことには、一生懸命。今は我慢して出来るだけ多くの不当労働行為や嫌がらせ行為の事実証拠を集めています。
返信する
Unknown (大樹)
2008-04-07 20:23:43
第一組合と第二組合と差別を付けることは良くないと思います。感情的にことが進むことは良くないと思います。冷静に話し合いが出来ないのでしょうか。素直に考えると第一労働組合と同じように認めるべきとものです。しかし、現実は違うから、問題が起きるのでしょう。仕方ないことかも知れません。
 社員駐車上で当て逃げをされたことがあります。保安課に相談しましたが、「パーク保険を掛けていないので何も出来ない。」と、それではと警察へ被害届けを出し車両保険を使うことを保安課の担当に告げ、そのまま警察へ届けました。
 後日、会社駐車場内の車のフロントに目撃者情報を
求めるチラシを配りました。それから数日後に上司に呼ばれ保安課へ呼び出され注意を受けました。
 保安課がやらないから 目撃者情報のチラシを配ったと弁明をした。本当は、当て逃げした犯人にプレッシャをあたえたっかた。保安課の担当は「課長の印鑑があればね。」言われた。
 やるべき立場の者がちゃんと仕事をしないとトラブルが発生するんでしょう。
返信する
意味わかんね~よ (島津藩)
2008-04-07 12:54:38
組合活動は憲法で許された自由でしょ?なのに組合の長である委員長を処分するなんて?最低の会社のやる事じゃあないですかね~あほらしい話しですねo(^-^)oトョタ自動車は先が長く無いかも…ね。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。