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男女平等 1  西欧諸国のルール

2012-11-04 13:21:56 | 日本と西欧の違い 政治、労働運動など
男女平等に関して、西欧諸国で確立している社会的ルール

 北欧、西欧では労働者の人権、男女平等を進める制度やルールが早い時期に取り入れられている。
 1957年、EC設立条約のローマ条約に、雇用に際しての男女平等条項が規定され、この条項をてこに各国で男女平等政策が飛躍的に展開されている。欧州裁判所での判例法がこの条項を保管し、労働者や国民の戦いがが現在のルールを作られてきた。
    男女同一賃金指令、男女均等待遇指令、パート指令など
 ILO条約の国際労働基準に基づく社会的ルール作りの大きく前進している。「社会的ヨーロッパ」=「労働市場は商品市場と違い、市場の論理に任すべきでなく、社会的にコントロールされなければならない、資本の搾取に野放しで良いのではない」という考え方が基本に据えられている。
 ヨーロッパのこの社会的ルールは、労働者、労働者労働組合の戦いが政府や財界を動かし築いてきたもの。
 1970年代のオイルショックで失業者が増大した時代の戦いのもとで、社会・労働政策が重視されるようになり、1980年代、ドイツ・フランスで「社会的ヨーロッパ」が構築されていった。この時期、新自由主義路線を推し進めたイギリスのサッチャー・メジャーの強固な反対・抵抗がなされる中で、労働組合は使用者団体との団体交渉を強力に進め、労使協定を積み重ね、法的拘束力のある労使協定をEU司令にそのまま取り入れさせる。育児休暇、パートタイム労働、有期労働、在宅労働、職場におけるストレス防止などである。
 EU司令は、各国にその実現を求め、さらに、まだそのレベルに達していない各加盟国に対しても強制力を持った改善を迫る役割を果たした。
EU「欧州雇用戦略」で男女機会均等待遇、仕事と生活の男女間調和を中心課題とし、女性雇用率六〇%、女性の賃金格差をなくすジェンダー主流か政策の具体化・促進を政策の中心に据えるに至っている。

 

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