好天気に誘われ・・・・・近くの九谷焼き団地広場で
九谷資料館にて
保証人と連帯保証人との違いは?
例えば、Aさんがサラ金業者から借金をして、あなたがAさんの「保証人」になったとします。
その場合、業者があなたに借金の請求をしてきても、あなたは、「先に、Aさんに請求してください。」
ということができるのです(民法452条)。
では、業者が、「Aさんに請求したが、らちがあかないので、あなたの家を差し押さえる。」
と言ってきたら、どうなるのでしょうか。
この場合、Aさんが返済する経済的余裕があり、借金返済に十分な預金を有しているなど、
強制執行が容易であれば、そのことを証明した上で、「まず、Aさんの財産を差し押さえてください。」
と言えるのです(民法453条)。
ところが、あなたが「連帯保証人」である場合には、業者が請求してきても、
こういったことは一切主張できないのです(民法454条)。
また、「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、
借金を支払えばすみますが(民法456条)、「連帯保証人」の場合は、何人いようと、
借金全額について支払わなければならないのです。
こんなわけですから、当然、サラ金業者はお金を貸す場合、「保証人」ではなく、
「連帯保証人」を要求してきます。
「迷惑はかけないから。」と言われても、連帯保証人としてハンコをついたりするのは、
それだけの覚悟が必要なのです。くれぐれもご注意を!【資料から抜粋】
時々聞きますね。
私の友人宅も大変な資産家でしたが、彼の父親が有る方の保証人【連帯保証人?保証人?】に成って
財産をほとんど無くしました。
誰誰さんに騙されてはんを捺したとかの話です。
上記にも言われています様に、連帯保証人と成るにはそれ相当のリスクが有るのですね。
捺印する場合は分相応、身の丈を知った上で責任が取れるかですね。





























