『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』、略して『風適法』。
色々文句を言ってきましたが、ありみはこれにすべて反対!というわけではないんですよ。
今回は、kumaさんの「『風営法』改め『風適法』を読む。」のブログを参考にさせて頂き(無断引用、誠に申し訳ありませんm(_ _)m)、ちょろちょろっと書かせて頂きます。
【客引き、年少者に対する行為の禁止】(第28条第11項)
① 客引き行為
② 18歳未満の者を接客業務に従事させること
③ 18歳未満の者を客として立ち入らせること
④ 20歳未満の者に酒やたばこを提供すること
↑こういうのはもちろん、良いと思うんですよ。
客引きのにーさんねーさんが減って、東京の歓楽街は最近、
だいぶ歩きやすくなったとのお客さんの話。
問題はこれかな…
【特例的禁止区域】(第28条2項)
原則的には禁止区域ではないが、都道府県の定める条例により、例外的に営業が禁止される
【東京都の場合】(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第10条第1項)
以下の業種について、以下の地域では営業が禁止される
① ソープランド、店舗型ファッションヘルス:台東区千束4丁目の地域以外の地域
ただし、これらの規定が設けられた新しい法律が施行された1998年以降、新規に開業する場合にのみ適用される(第28条第3項)。 したがって、1998年より前から届出をして営業を続けている店については、これらの規制は適用されない。
↑これ、これですね。1998年以降、吉原さん以外にはヘルス店を出しちゃあいけないんですってね。ただし、老舗はガサを受けないってわけですね。これじゃあ最近のここ七・八年の新しい箱型へるすはみんな「ガサ・お取りつぶし」の対象になっちゃいますよね。
さらに。
本年2月、警察庁は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(案)』を発表した。そのうち、『性風俗関連特殊営業』に対する規制についての概要は次の通りである。
(中略)
② デリバリーヘルス等については、事務所のみならず客の依頼を受け付ける受付所や従業員の待機所も、届出の対象となる
③ デリバリーヘルス等については、受付所を店舗型性風俗特殊営業の店舗とみなして、営業禁止区域等の規制の対象となる
④ デリバリーヘルス等については、事務所や受付所、従業員の待機所も、警察職員の立ち入りの対象となる
受付は店舗型ヘルス店とみなされちゃうの?それじゃ結局吉原さん以外デリヘル受付は新規開店出来ないんでしょうか?まだ案ではあるらしいですが…
うーーーーん、ありみさんにはあまり小難しいことは分かりません。が、警察庁はなんだか東京全体で風俗をお取りつぶししたいように感じるのは私だけなのかしら…だとしたら何故?
誰か教えてください…。
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参考にさせて頂いたサイトです。
kumaのきまぐれ日記:『風営法』改め『風適法』を読む。 勉強になりましたm(_ _)m。
日のあたる縁側:アンダーグラウンド(firecracker33さん) 相当、同感しています。
裏新宿:竹花副知事、読売ウィークリーのインタビューに答える うーんこの記事見たかったなー
キャンパス日記:風営法改正案がまもなく施行される? やはり経営者さんならば相当な危機感をお持ちになりますよね…
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スイマセン、コメントのご返信はもう少しお待ち下さいませ今書いてます~。
色々文句を言ってきましたが、ありみはこれにすべて反対!というわけではないんですよ。
今回は、kumaさんの「『風営法』改め『風適法』を読む。」のブログを参考にさせて頂き(無断引用、誠に申し訳ありませんm(_ _)m)、ちょろちょろっと書かせて頂きます。
【客引き、年少者に対する行為の禁止】(第28条第11項)
① 客引き行為
② 18歳未満の者を接客業務に従事させること
③ 18歳未満の者を客として立ち入らせること
④ 20歳未満の者に酒やたばこを提供すること
↑こういうのはもちろん、良いと思うんですよ。
客引きのにーさんねーさんが減って、東京の歓楽街は最近、
だいぶ歩きやすくなったとのお客さんの話。
問題はこれかな…
【特例的禁止区域】(第28条2項)
原則的には禁止区域ではないが、都道府県の定める条例により、例外的に営業が禁止される
【東京都の場合】(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第10条第1項)
以下の業種について、以下の地域では営業が禁止される
① ソープランド、店舗型ファッションヘルス:台東区千束4丁目の地域以外の地域
ただし、これらの規定が設けられた新しい法律が施行された1998年以降、新規に開業する場合にのみ適用される(第28条第3項)。 したがって、1998年より前から届出をして営業を続けている店については、これらの規制は適用されない。
↑これ、これですね。1998年以降、吉原さん以外にはヘルス店を出しちゃあいけないんですってね。ただし、老舗はガサを受けないってわけですね。これじゃあ最近のここ七・八年の新しい箱型へるすはみんな「ガサ・お取りつぶし」の対象になっちゃいますよね。
さらに。
本年2月、警察庁は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(案)』を発表した。そのうち、『性風俗関連特殊営業』に対する規制についての概要は次の通りである。
(中略)
② デリバリーヘルス等については、事務所のみならず客の依頼を受け付ける受付所や従業員の待機所も、届出の対象となる
③ デリバリーヘルス等については、受付所を店舗型性風俗特殊営業の店舗とみなして、営業禁止区域等の規制の対象となる
④ デリバリーヘルス等については、事務所や受付所、従業員の待機所も、警察職員の立ち入りの対象となる
受付は店舗型ヘルス店とみなされちゃうの?それじゃ結局吉原さん以外デリヘル受付は新規開店出来ないんでしょうか?まだ案ではあるらしいですが…
うーーーーん、ありみさんにはあまり小難しいことは分かりません。が、警察庁はなんだか東京全体で風俗をお取りつぶししたいように感じるのは私だけなのかしら…だとしたら何故?
誰か教えてください…。
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参考にさせて頂いたサイトです。
kumaのきまぐれ日記:『風営法』改め『風適法』を読む。 勉強になりましたm(_ _)m。
日のあたる縁側:アンダーグラウンド(firecracker33さん) 相当、同感しています。
裏新宿:竹花副知事、読売ウィークリーのインタビューに答える うーんこの記事見たかったなー
キャンパス日記:風営法改正案がまもなく施行される? やはり経営者さんならば相当な危機感をお持ちになりますよね…
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スイマセン、コメントのご返信はもう少しお待ち下さいませ今書いてます~。
”モデルカフェ”という情報サイトがありますが
こちらでも、急にというか、ダメにされましたね。
風営法の一連の動きでしょうか。
関連ありそうな感じです。
素人モデルさん、結構集まっていたのに。
時間を掛けて何度も書き直した甲斐がありました^^。
今回ありみさんは特に地域的な「規制」について触れられていますが、
これはある程度は仕方ないことなのかなとも思います。なぜなら風俗店
(特に出張系)の方が市民生活に入り込み過ぎたきらいがあるからです。
しかしもちろん規制する側にも問題はあります。ありみさんも引用されて
いる条例での規制です。この行き過ぎた規制が風俗店を地下にもぐらせて
更に事態を悪化させる元凶になっています。届出制を徹底させることだけ
で業界の「健全化」「適正化」を図ることを、当局は目指すべきです。
>3ちゃんねるさん
大阪も東京も事態は同じですよ・・・詳しくは拙ブログで(宣伝失礼)。
すごい勉強になりました!大阪も規制されてるんですね。ソープがないことはわかってたんですが、新店舗は作れないんですね。今のトコ、全く何不自由なく遊べてますが、これ以上は規制しないでほしいな、太田知事・・。
この件は難しいですね。人間の矛盾というか、何と言うか。誰が悪いというわけでなく。神さまの計算ミスかな。
私はこういうお仕事の紹介サイトをしているのですが、今回の風営法でいろいろと仕事が増えておりまして。
このblogぜひ紹介させていただきたいのですが、相互リンクをさせていただけませんか?