大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
わかりやすく説明していきたい、と思います。
遺言による相続分の指定
遺言事項に定められた相続に関する事項に、
遺言による相続分の指定、及び指定の委託があります。
民法902条に、以下の定めがあります。
1.被相続人は、前二条の規定に関わらず、
遺言で共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に違反することが出来ない。
2.被相続人が、共同相続人中の一人
もしくは数人の相続人のみを定め、
又はこれを定めさせた時は、他の共同相続人の相続分は、
前二条の規定によって、これを定める。
ここで言う、前二条とは、法定相続分を定めたものですので、
まず第一項で、法定相続よりも、遺言での相続分の指定の方が、
優先することが、明示されています。
また、生前に被相続人と推定相続人間で
相続分の取り決めがあっても、無効であり、
それは遺言で行わなければならない、とされます。
(生前に贈与することは可能)
ただし、兄弟姉妹以外の相続人が持つ遺留分に関しては、
これに反する遺言を残しても、のちに遺留分減殺請求によって、
取り返されることがあります。
第二項では、一部の相続人の取り分のみを定めた場合は、
残りの指定のない財産は、
法定相続の割合で分割する、という意味です。
例えば、妻と二人の子供の相続人がいる場合で、
法定相続分では、配偶者1/2に、子供が1/2ですので、
妻1/2、子1/4ずつ、ということになりますが、
遺言で、妻2/3という相続分の指定があった場合、
子供は1/3を二人で分けることとなり、結果として、
妻2/3、子1/6ずつ、という相続分となります。
第三者に委託することができる、という定めがありますので、
もちろんそれも可能ですが、せっかく遺言を作るのですから、
やはりご自身で最後の意思を残したいものでしょう。
また、何分の何という割合で残してしまうと、
不動産や換金の難しい財産がある場合、
様々な争いの火種を残すことにもなりかねません。
できれば、具体的な財産を示して、
相続人がそれぞれ納得がいく形で、相続分の指定をした方が、
より遺言が生きるのではないでしょうか。
資産の鑑定、公平な相続分、相続財産の指定などを、
ご自身で全て手がけるには、かなりの困難が予想されます。
是非、専門家をご利用下さい。
遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご相談は行政書士・FP 荒井法務事務所へ
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
わかりやすく説明していきたい、と思います。
遺言による相続分の指定
・指定の委託
遺言事項に定められた相続に関する事項に、
遺言による相続分の指定、及び指定の委託があります。
民法902条に、以下の定めがあります。
1.被相続人は、前二条の規定に関わらず、
遺言で共同相続人の相続分を定め、
又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、
遺留分に関する規定に違反することが出来ない。
2.被相続人が、共同相続人中の一人
もしくは数人の相続人のみを定め、
又はこれを定めさせた時は、他の共同相続人の相続分は、
前二条の規定によって、これを定める。
ここで言う、前二条とは、法定相続分を定めたものですので、
まず第一項で、法定相続よりも、遺言での相続分の指定の方が、
優先することが、明示されています。
また、生前に被相続人と推定相続人間で
相続分の取り決めがあっても、無効であり、
それは遺言で行わなければならない、とされます。
(生前に贈与することは可能)
ただし、兄弟姉妹以外の相続人が持つ遺留分に関しては、
これに反する遺言を残しても、のちに遺留分減殺請求によって、
取り返されることがあります。
第二項では、一部の相続人の取り分のみを定めた場合は、
残りの指定のない財産は、
法定相続の割合で分割する、という意味です。
例えば、妻と二人の子供の相続人がいる場合で、
法定相続分では、配偶者1/2に、子供が1/2ですので、
妻1/2、子1/4ずつ、ということになりますが、
遺言で、妻2/3という相続分の指定があった場合、
子供は1/3を二人で分けることとなり、結果として、
妻2/3、子1/6ずつ、という相続分となります。
第三者に委託することができる、という定めがありますので、
もちろんそれも可能ですが、せっかく遺言を作るのですから、
やはりご自身で最後の意思を残したいものでしょう。
また、何分の何という割合で残してしまうと、
不動産や換金の難しい財産がある場合、
様々な争いの火種を残すことにもなりかねません。
できれば、具体的な財産を示して、
相続人がそれぞれ納得がいく形で、相続分の指定をした方が、
より遺言が生きるのではないでしょうか。
資産の鑑定、公平な相続分、相続財産の指定などを、
ご自身で全て手がけるには、かなりの困難が予想されます。
是非、専門家をご利用下さい。
遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご相談は行政書士・FP 荒井法務事務所へ










