こちらのサイトでは、遺言に関する一般的な質問に、
わかりやすくお答えしていきたい、と思います。
遺言で無制限に
財産処分を出来ますか?
日本では、自己の財産をどのように処分するのか、
誰に譲るのか、売るのかなど、基本的に自由です。
遺言は、自己の財産処分の最終意思ですから、
遺言の中でどのように、誰にどれくらいの財産を残すのかを、
自由に決めることができます。
つまり、法定分割に反する割合での遺産分割も、可能です。
しかし、愛人に全財産を残し、妻や子に一銭もやらない、
などという遺言を無条件に認めてしまうと、
倫理的に問題があるのはもちろん、
民法で定められた相続の主旨を無視することにもつながります。
そこで登場するのが、遺留分です。
兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分が認められており、
最低限度の相続ができるようになっています。
しかし、遺留分に反する遺言が、
ただちに無効となるものではありません。
遺留分とは、その侵害となるような財産分与を受けた相手に、
遺留分減殺請求の手続を取って、
権利を行使して初めて実現するものです。
権利行使しない自由もあります。
結論としては、遺言でどのような財産分割をしようと自由ですが、
のちに遺留分減殺請求によって覆される可能性がありますので、
基本的には、遺留分に配慮した遺言をする必要があるでしょう。
遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。
遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
ご相談は行政書士・FP 荒井法務事務所へ










