遺言用語情報局

行政書士・FP荒井法務事務所がお送りします、
分かりやすい遺言用語の解説

遺言で無制限に財産処分を出来ますか?

2006-06-28 11:36:27 | 遺言Q&A
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関する一般的な質問に、
わかりやすくお答えしていきたい、と思います。


遺言で無制限に

財産処分を出来ますか?


日本では、自己の財産をどのように処分するのか、
誰に譲るのか、売るのかなど、基本的に自由です。
遺言は、自己の財産処分の最終意思ですから、
遺言の中でどのように、誰にどれくらいの財産を残すのかを、
自由に決めることができます。
つまり、法定分割に反する割合での遺産分割も、可能です。

しかし、愛人に全財産を残し、妻や子に一銭もやらない、
などという遺言を無条件に認めてしまうと、
倫理的に問題があるのはもちろん、
民法で定められた相続の主旨を無視することにもつながります。
そこで登場するのが、遺留分です。

兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分が認められており、
最低限度の相続ができるようになっています。
しかし、遺留分に反する遺言が、
ただちに無効となるものではありません。
遺留分とは、その侵害となるような財産分与を受けた相手に、
遺留分減殺請求の手続を取って、
権利を行使して初めて実現するものです。
権利行使しない自由もあります。

結論としては、遺言でどのような財産分割をしようと自由ですが、
のちに遺留分減殺請求によって覆される可能性がありますので、
基本的には、遺留分に配慮した遺言をする必要があるでしょう。

遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。


遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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遺言は訂正できますか?

2006-06-21 12:49:31 | 遺言Q&A
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関する一般的な質問に、
わかりやすくお答えしていきたい、と思います。


遺言は訂正できますか?


遺言は、死を間近に迎えたときだけでなく、
それぞれの時期に、ふさわしい遺言を作るべきだ、
という話を、前回にしました。
一度作った遺言が、永久に有効なら、やはり遺言をつくることを、
躊躇してしまいますよね。

もちろん、遺言は訂正できます。
ただ、その変造を防ぐ為に、要件は厳格に定められています。

  1. 訂正箇所を二重線で抹消
  2. 抹消部分に押印
  3. 抹消した横に正しい内容を記載
  4. 訂正箇所のある行の上に
    “本行○字削除、○字加入”と記載、署名

ところが、自筆証書遺言でも、作成後は封をしておくものですし、
公正証書遺言は、公証役場に保管されていて、
その内容を訂正するのは、実際難しいといわざるを得ません。
しかし、遺言は、日附の新しいものがあれば、
古いものの内容を訂正、撤回した、とみなされます。
遺言には必ず正確な日附を入れなければいけませんので、
数種類ある遺言のうち、どれが一番新しいものかは、
必ずわかるようになっています。

つまり、遺言の訂正遺言で、というのが、
一番簡単で確実な方法となるかもしれませんね。
たとえば、甲乙丙という内容の遺言のうち、
乙の部分だけを訂正したい、と思えば、
新たに乙の部分だけを書いた遺言を残せば、いいわけです。

遺言は方式による優劣はありませんので、
公正証書遺言を、自筆証書遺言で訂正することも、
もちろん可能です。
ただ、訂正の為に書いた遺言も、
もちろん、適法な形のものでないと、無効となります。

遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。


遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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遺言はいつするべき?

2006-06-13 10:33:54 | 遺言Q&A
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
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わかりやすくお答えしていきたい、と思います。


遺言はいつするべき?


遺言は、死期が近づいてからするもの、
とお考えの方は多いと思いますが、
私は、それは違う、と考えております。
人生、いつ何が起こるか、わからないものです。
自分の死期を悟る、なんていうのは、なかなか出来ないはず。
かく言う私も、盲腸炎すらかかったことがなかったのに、
28歳で突然舌癌を患いまして、いきなり“死”というものを、
大変身近に感じる、という経験をいたしました。

いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮すること、
それが、遺言の作成です。
極端なことを言えば、二十代なら二十代の、三十代なら三十代の、
それぞれに適した遺言、というのがあるはずなのです。
ちなみに,遺言は,満15歳以上になれば、いつでもできます。
もちろん、遺言は判断能力があるうちは、
死期が近くなってもできることです。
しかし、こんなことは考えたくはないとは思いますが、
判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできないのです。
ある程度の年齢を超えると、かなりの数の方が、認知症など、
判断能力に何らかの障害を抱えることとなります。
遺言をしないうちに、そのような状態になったり、
亡くなってしまっては、後悔のしようもありません。

遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。


遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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遺言が特に必要な場合は?

2006-06-12 11:25:02 | 遺言Q&A
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関する一般的な質問に、
わかりやすく説明していきたい、と思います。


遺言が特に必要な場合は?


基本的には、どんな場合でも、
遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況から、
それにふさわしい形で財産を承継させるように
遺言をしておくことで、
遺産争いを予防するため、また後に残された人たちの
争いの元とならない為に、
遺言は必要、と言ってよいと思いますが、
そのうちでも、下記のような場合には、
特に遺言をしておく必要性が高い、と言えるでしょう。

1.夫婦の間に子供がいない場合
この場合、法定相続では、夫の財産は、
妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の割合で分割されます。
しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたい
と思う方も多いはず。
そのためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。
兄弟には遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、
全財産を愛する妻に残すことができます。


2.再婚して先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との関係は、とかく感情的になりがちです。
遺産争いが起こる確率も非常に高く、
争いの発生を防ぐためにも、
特に遺言が必要な事例である、と言えるでしょう。


3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしている
という家庭は、意外に多いものです。
その嫁にも財産を残して、恩に報いたい、
と思うのが人情ですが、
嫁は相続人ではないので、そのまま放置しておくと、
尽くしてくれたお嫁さんに
何も残せないことになってしまいます。
いわゆる、“長男の嫁の悲劇”です。
遺言で、自らの意思をはっきり示すべきケースでしょう。


4.内縁の妻の場合
長年、事実上の夫婦として連れ添ってきても、
婚姻届けを出していない場合には、
いわゆる内縁関係であり、妻には相続権がありません。
内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、
必ず遺言をしておかなければなりません。


5.個人で事業を経営したり,農業をしている場合
その事業等の財産的基礎(工場や農地など)を、
複数の相続人に分割してしまうと、
事業の継続が困難となるような財産があります。
このような事態を避ける為に、
家業等を特定の者に承継させたい場合、
その旨、はっきり遺言をしておかなければなりません。


6.各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
日本人の財産の大半を占める不動産は、
お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難です。
これを誰に相続させるか決めておいて、その分、
他の相続人には現金や有価証券を相続させるなど、
遺言をしておくことが、
のちの争いを避ける為に有効でしょう。
あるいは、子供の中でも、
特に社会生活を営むのが困難な子がいれば、
その子の為に、とか、
特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたい、
あるいは、孫に遺贈したいなど、
遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、
具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合、
遺言をしておく必要があります。


7.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り、
遺産は国庫に帰属します。
せっかく生涯掛けて作り上げた財産が、
最後には国のものになる、
というのは、納得がいかない、
という方は多いのではないでしょうか。
このような場合、特別世話になった人に遺贈したいとか、
お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、
あるいはご自分が有意義と感じる
各種の研究機関等に寄付したい、
などと思われる場合には、その旨の遺言をしておかなければなりません。


遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。



遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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遺言がないときは?

2006-05-31 11:25:52 | 遺言Q&A
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わかりやすくお答えしていきたい、と思います。


遺言がないときは?


遺言がない場合、相続はどうなるのでしょう?
なかったら、何か不都合があるんでしょうか?

遺言を残さずに亡くなった場合、
財産は民法に定められている通りに分割されます。
これを、法定分割、と言います。
しかし、法律では、
子及び配偶者が相続人であるときは,
子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする
などと、大まかな割合しか決めていませんので、実際には、
この不動産は長男に、貴金属は長女に、銀行預金は妻に、
と、相続人全員が参加して、話し合いで決めなければなりません。
これを、遺産分割協議、と言います。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効ですし、
何でもめることになるかわかりません。
もし協議が成立しない場合には、
不動産の登記や自動車の名義変更に必要な、
遺産分割協議書も作れません。
そうなると、もう次は、
家庭裁判所に解決の場を求めるしかありません。

それぞれの相続人に、完全に公平で、どこからも異論のない遺言
というのは、実際には難しいと思われます。
それでも、お互いの話し合いで決めるよりは、
遺言に従うのだから、
と納得できる部分も多いのではないでしょうか。
遺言があれば、登記や名義変更なども、
たとえ、遺産分割協議がまとまらなくても、
相続を受けた相続人が単独で行うことも可能です。

遺言を残さなくても、財産はそれぞれの相続人に受け継がれます。
しかし、遺言を残すことで、のちのトラブルの発生を予防し、
手続を簡便にすることにもなります。

遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。


遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
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遺言とは?

2006-05-30 11:32:51 | 遺言Q&A
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関する一般的な質問に、
わかりやすくお答えしていきたい、と思います。


遺言とは?


そもそも、遺言とは何でしょう?
何の為に残すものなのでしょう?

ご自身が作り上げ、またご先祖から守り通してきた財産が、
死後どのように扱われるのか、
処分されるのか、誰の所有となるのか、
ご懸念にならない方はいらっしゃらないでしょう。
もちろん、ご存命のうちに生前贈与という形で分配されたり、
残された方々の意思にまかせて、
自分はノータッチ、ということもできます。
しかし、生前贈与をするには難しい財産や、
難しい親族の事情などもありますし、
贈与では、相続よりも遥かに高い税金の問題もあります。
そして、ご遺族の意思にまかせる、というのは、
あまりに無責任ではないでしょうか。
遺産分割協議がまとまらなければ、不動産の登記はもちろん、
自動車一台の名義変更すらままなりません。

遺言がないが為に、骨肉の争いになる、
というケースは少なくありません。
そしてそれは、遺産の多寡に関わらず起こりうることです。

遺言とは、最期の意思表示であると同時に、
残された方々への責任でもあるのです。


遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
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遺言執行者

2006-04-05 11:52:31 | 遺言用語
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
わかりやすく説明していきたい、と思います。


遺言執行者


遺言とは、遺言者の最終の意思ですから、
当然尊重されなければなりませんし、
法定分割よりも優先されるものですが、
その内容が、一部の相続人に不利であったり、
相続人同士の利害が相反する場合、
せっかく残した遺言の内容の実現が難しい場合も、多々あります。
その為に、遺言事項の中に、
遺言執行者の指定、または指定の委託があります。

民法1006条に
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、
又はその指定を第三者に委託することができる

とあります。
また、1010条には、
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、これを選任することができる

とあります。

遺言執行者は、必ず置かなければならないものではありませんが、
遺言による認知や相続人の廃除などは、
相続人の利益とならないことであり、
公正に遺言内容の執行がなされない恐れがあるため、
遺言執行者にしかできないこととされるので、
この場合には、必ず遺言執行者を指名しないといけません。
また、遺言執行者は、
相続人全員の代理人(民法1015条)とみなされますので、
遺言執行者がなければ、
共同相続人全員でしないといけないことも、単独で行うことができ、
このことからも、相続人の間で争いがあっても、
遺言者の意思を実現するためには、有効である、と考えられます。

このように、遺言執行者を定めておけば、
のちの争いを避けるという遺言の本来の意味も達成されますし、
たとえ争いが起こったとしても、
遺言者の意思通りに遂行できることにつながります。
遺言を書く、という時点で、実は争いが起こりそうであることを、
予測されてる遺言者ならば、
必ず遺言執行者の指定は、しておくべきでしょう。

遺言執行者には、遺言内容の実現に関わる、
一切の権利義務がかかってきますので、
責任も重大ですし、それぞれの手続をするにも、
大きな負担がかかることが予想されます。
できれば、遺言作成時に、
その就任を打診し、了承してもらうべきです。
もちろん、弁護士、税理士を始めとする、
専門家に依頼することもできます。
行政書士、FPも、法律実務の専門家、お金の専門家として、
遺言執行者としての能力は十分に備えている、
と自負いたしております。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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遺留分減殺請求の対象となる財産

2006-04-03 12:41:44 | 遺言用語
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
わかりやすく説明していきたい、と思います。


遺留分減殺請求の

対象となる財産


相続人の侵すことの出来ない権利である遺留分ですが、
どのような範囲の財産が、遺留分の侵害とされ、
遺留分減殺請求の対象となるのでしょうか?

まず、遺言により遺贈された財産はもちろん、
その対象となりますが、
民法1030条に
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、
(中略)当事者双方が、
遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、
一年前にしたものでも同様である

とあります。
つまり、亡くなる前一年間にした贈与は、
無条件で遺留分減殺請求の対象となりますし、
遺留分を持っている人に、残す財産を少なくする、
という目的で、もしくは、これを贈与すれば、
遺留分権利者の相続財産が減る、ということを知ってて、
行われた贈与ならば、相続の何年前であっても、
対象となる、ということです。
例えば、本妻がいるのに、愛人に財産を残そうと、
多額の財産を贈与すると、
たとえ贈与税をしっかり納めていようと、
遺留分減殺請求の対象にはなります。
贈与税と遺留分は、無関係です。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
それを訂正することもできません。
せっかく書いた遺言が無駄にならないためにも、
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遺留分減殺請求権

2006-03-29 12:13:06 | 遺言用語
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
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遺留分減殺請求権


相続人の侵すことの出来ない権利である遺留分ですが、
それに反する遺言は、ただちに無効になるものではありません。
では、遺留分を持つ相続人が、その侵害を知った時、
どのようにして、その権利を行使するのでしょうか?

民法1031条に
遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するに必要な限度で、
遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる

とあります。

遺留分を保全する権利、
つまり遺留分減殺請求権を行使するにあたって、
法律の条文は、上記の通りの定めしかありませんので、
特にその形式や方法の指定はないもの、と考えられます。
つまり、口頭で遺留分を侵害するほどの財産を手に入れたものに、
自分には遺留分があるので、その権利を行使する、
と告げるだけでも、有効に成立する、ということになります。

しかし、民法1042条に
減殺の請求権は、遺留分権利者が、
相続の開始及び減殺すべき贈与
又は遺贈があったことを知った時から、
一年間これを行わない時は、時効によって消滅する。
相続の開始の時から十年を経過した時も、同様である。

と、時効の定めがあり、
その期間も一年間と、短いことから、
言った、言わないの水掛け論にならないよう、
配達証明付きの内容証明郵便で、
相手方に通知することが必要となります。
時効まで一年間という短さを考えると、
実務上は、遺留分を減殺するには、
その侵害された財産の特定が必要ですが、
遺留分侵害の恐れがある、という時点で、
遺留分減殺請求権行使の手続は、取っておいた方がいいでしょう。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
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遺留分の割合

2006-03-27 12:06:42 | 遺言用語
大阪府堺市の行政書士・FP、荒井太一です。
こちらのサイトでは、遺言に関するわかりにくい用語を、
わかりやすく説明していきたい、と思います。


遺留分の割合


相続人の侵すことの出来ない権利である遺留分は、
被相続人との続柄によって、その割合が定められています。

民法1028条第一項に
直系尊属のみが相続人である時は、被相続人の財産の三分の一
第二項には、
その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
とあります。

第一項は、直系尊属、
つまり亡くなった方の父母、祖父母などだけが相続人で、
他に配偶者、子供や孫などの相続人がいない場合です。
この場合、例えば3000万円の相続財産に、
相続人が父母だけだとすると、
その三分の一の1000万円が遺留分であり、
父母それぞれ500万円ずつの遺留分を持っていることになります。

第二項は、それ以外のケース全てですから、
父母と配偶者、配偶者と子供や孫、配偶者のみ、子供や孫のみ、
などの場合が考えられます。
たとえば、相続財産3000万円ならば、
そのうち、1500万円の遺留分が存在しますが、
それを相続人同士で分けるときは、法定分割の割合を利用します。
配偶者と父母ならば、
法定相続では、三分の二と三分の一ですから、
配偶者は1000万円、父母は500万円で、
父母は等分しますので、
それぞれは250万円ずつの遺留分、という計算になります。
同様に、配偶者と子供が三人いるとすれば、
二分の一ずつですから、
配偶者が750万円、
子供は750万円を三等分で、それぞれ、250万円ずつ、
ということになりますね。

逆の言い方をすると、上記の例で第一項のケースなら、
1000万円さえ父母に残しておけば、あとの2000万円は、
どのような遺言を残しても、
死後邪魔される恐れはない、ということになります。
遺留分というのは、その権利を行使しない限り、
有効とはなりませんので、
遺留分を無視した遺言を残すことは可能です。
しかし、
“自分は自分の意思で決めておく。後は残された者で決めてくれ。”
という意図でもない限り、
やはり遺留分にはある程度の配慮は必要ではないでしょうか。
もめごとのタネを残さないために、遺言を書いているのに、
わざわざ、後からもめると予想されることを、
残す必要もないのでは?

なお、民法1028条には、
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける
とありますので、法定相続人には、
兄弟姉妹とその子である甥姪も含まれますが、
遺留分はありません。

遺言は、所定の形式に従って書かれたものだけが、
法的に有効なものとされます。
遺言実行時には、ご本人は既にいないわけですから、
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