青い帽子のブログ

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書いてる人 「荒浜の人」

著作者人格権について調べてみた

2004年03月12日 23時20分35秒 | 日記
著作権規約の変更(感想)の続きです。
著作者人格権について調べてみました。

参考となったサイト

JASRAC  http://www.jasrac.or.jp/
著作者人格権 http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html

著作権のひろば http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/jinkakuken.htm
著作者人格権 http://cozylaw.com/copy/.html

わたしたちの著作権講座 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/index.htm
著作者人格権 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr13.htm


 詳しいことは、上を読んでもらうとして、著作者人格権には

 1.公表権    (いつ作品を発表するか)
 2.氏名表示権  (作品に氏名を表示するか、さらにはペンネームを使うか)
 3.同一性保持権 (作品の無断改変を認めない)

 著作権法 第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

 がある。

 著作権規約の変更(感想)に書いたが、goo BLOG規約の、「著作者人格権を一切行使してはならないものとします。」との整合性を見てみる。
 1の公表権については、発表(アップロード)する時点で、問題が無くなる。2と3については、黒に近いグレーゾーンのような気がする。gooでブログの紹介をするときの許諾の手間や、いろんなことで邪魔になると考えたのかもしれないけど、よく読むとやりすぎの規約かもしれない。(うがった見方をすると、自分が書いたブログでもgooが書いたブログとして、(さらには内容を変えられ)紹介されるケースが考えられるわけだ。)。さらには、著作権法 第59条には、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」とあるわけだから、「一切行使してはならない。」とは矛盾しているのではなかろうか。(詳しい方、教えて下さい。)

 で、私(法律は素人)の結論。goo BLOGの規約10の2はたぶん無効。gooが目的としている、gooでのBLOGの紹介については規約10の1と3でたぶん十分。

 あー、慣れない事を調べると疲れる。

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