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一定の基準をもうけて資格者の更新を許可する制度が必要

2012-02-11 12:55:04 | 不動産売買

昨日は、会社が所属する財団法人の研修会がありました。不動産に関する24年度税制改正の研修と、宅地建物の取引に関する苦情と実務上の注意点の研修でした。

前者の講義はほとんど改正点は前年と変わりなく、期間の延長だけが施されているケースが多かった。ですので、例年になく時間は短縮され1時間で終わりました。それでも、講師の税理士先生は、とても講義が巧く、私たち勉強嫌いの不動産業界の大人を飽きさせない講義をしてくださいました。

政府が喧伝している、「税と社会保障の一体改革」という名のもとに消費税の増税が表だって伝えられているけれど、それに隠れて相続税と贈与税の増税が盛り込まれている点など、興味を引く話を織り交ぜて、食後の2時という眠たくなる時間でも、瞼が下がらず最後まで聞かせて下さいました。

2部の業務のトラブル事例の講義では、ひとつだけ目から鱗の事例が紹介されました。それは、代金差金以外に授受される金銭の授受の、固定資産税金額の扱いです。

今までは、単に「決済時に日割り清算」とだけ記載し、それで何の問題もないと考えていました。しかし、大阪府の宅建指導課(略式名)の指導では、そういう記載は宅建業法に違反するとの見解で、明確な金額を記載しないといけないと、指導している事が分かりました。あとの事例はそれはないだろうという完全に業者のモラルと質の劣悪さを露呈する内容でしたので、参考になりませんでした。

何も疑うことなく行ってきた日々の仕事が、こういう研修に参加し学習することで、お客さまに迷惑をかけることを防ぎ、自身の業務の質向上につながるのですからありがたいことです。

そして、人間というのは長く同じ業務に携わっていればいるほど、自分の都合に合わせた仕事のやり方を覚え、そのやり方が正しいと思いこむものです。なぜそうなるかと考えますと、たまたま、咎められなかっただけだという認識が欠落しているからなのです。

「まぁ、大丈夫だろう」、「前回、何の問題も起こらなかったし、これぐらいは些細なことだ」と、勝手に自分で判断し、法を犯しているという事実から目をそらしていますと、それが合法に感じられるようになるのです。そして感覚がマヒし、自分の行為を正当化するようになるのです。

これは業務上の話だけではなく、プライベートでの過ごし方でも言えるのです。自分では当たり前の対応が相手を侮辱していることにとられていたり、礼儀を尽くしているつもりだとこちらは考えていても、たまたま人に相談すると大きな勘違いということが判明したりすることがあります。

業務のことで限って言うならば、知っているようで知らなかったことが、こういう講習会に参加することで得られるので、億劫がらずに積極的に参加することが大切だということです。

人命を扱うお医者さんや、人間形成において大きな寄与を及ぼす学校の先生は、日本では一度資格を取得すると一生更新することなく持ち続けることができます。私が所得している資格であります、宅地建物取引主任者も同じです。しかし、その資格者に対して、一定の関門をもうけないと、日々のモラルや技量は維持向上はなおざりになりがちです。

たった半日の研修で、自分の業務の至らないところが露呈されるのですから、やはり地位の高い重要な資格取得者には、一定の基準に達しなければ資格免許の更新はできないという制度が必要ではないかと思いました。 

生涯学習が人間にとりましては理想の学問ではないでしょうか。 

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宅地建物取引主任者 お医者さん 固定資産税
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