24年度の障害手当金の最低保障額は、1,150,200円になる見込み(毎度のことですが、正式にはスライド政令によるので、あくまでも見込みですよ)。
前回アップした基礎満額などは特例水準の額。たとえば、障害厚生年金の最低保障額は、特例水準だと589,900円。仮に障害手当金の最低保障額がこの589,900円×2だとすると1,179,800円。
ところが、特例水準は「年金たる給付」に適用され、一時金である障害手当金やその最低保障額には適用されません。よって、障害手当金の最低保障額は、「本来水準の障害厚生年金の最低保障額×2」。
本来水準の障害厚生年金の最低保障額は、本来水準の(2級の)障害基礎年金の額×3/4。本来水準の(2級の)障害基礎年金の額は、本来水準の基礎満額です。
24年度の本来水準の基礎満額、すなわち(2級の)障害基礎年金の額は、780,900円×0.982=766,800円。
この766,800円×3/4=575,100円が、本来水準の障害厚生年金の最低保障額。
で、この575,100円×2=1,150,200円が、24年度の障害手当金の最低保障額というわけです。
前回アップした基礎満額などは特例水準の額。たとえば、障害厚生年金の最低保障額は、特例水準だと589,900円。仮に障害手当金の最低保障額がこの589,900円×2だとすると1,179,800円。
ところが、特例水準は「年金たる給付」に適用され、一時金である障害手当金やその最低保障額には適用されません。よって、障害手当金の最低保障額は、「本来水準の障害厚生年金の最低保障額×2」。
本来水準の障害厚生年金の最低保障額は、本来水準の(2級の)障害基礎年金の額×3/4。本来水準の(2級の)障害基礎年金の額は、本来水準の基礎満額です。
24年度の本来水準の基礎満額、すなわち(2級の)障害基礎年金の額は、780,900円×0.982=766,800円。
この766,800円×3/4=575,100円が、本来水準の障害厚生年金の最低保障額。
で、この575,100円×2=1,150,200円が、24年度の障害手当金の最低保障額というわけです。









