第52条の2(死亡一時金の支給要件)
1(略)
2(略)
一(略)
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない
死亡一時金は、1号としての納付済期間等が36月以上ある者が、老齢基礎や障害基礎を受けずに死亡したとき、一定の遺族に支給される一時金です。
ただし、その死亡日において遺族基礎を受けることができる者があるときには、死亡一時金は支給されません。これが2項の一号(改正なし)。
また、死亡日においては遺族基礎を受けることができる者がいなかったとしても、死亡後に胎児であった子が生まれて、その子または妻が遺族基礎を受けることができるようになったときにも、死亡一時金は支給されません。これが、2項の二号。
で、この二号の「または妻が…」という部分が、「または配偶者が…」と改正されるわけです。遺族基礎を父も受給できるようになりますからね。ただ、妻の死亡後に、胎児であった妻の子が生まれることがあるかどうかは、相変わらず疑問ですが。
3項は、たとえば離婚・再婚した夫(父)Aがいるとしますね。再婚した現在の妻Xとの間には子がいません。離婚した前の妻Bとの間には子Cがいます。
子Cは、前妻(母)Bと同居していますが、仕送り等があって夫(父)Aとの間に生計維持関係があるとすると、夫(父)Aの死亡による遺族基礎の受給権者となります。
前妻Bは離婚した夫Aとは他人ですから、遺族年金は何にも関係ない人。現在の妻Xは、子Cと生計を同じくしていないから、遺族基礎の受給権はありません。
この場合、遺族基礎の受給権者は子Cだけ。また、この場合、夫(父)Aの死亡日において遺族基礎を受けることができる者(子C)がいるので、死亡一時金は支給されないはず。
ところが、子の遺族基礎は、父または母と生計を同じくしていると支給停止です。結局、このケースでは、遺族基礎も死亡一時金も支給されない…というのは、ちと気の毒なので、このケースにおいては死亡一時金を支給してあげましょうというのが、3項です。
これも、カッコ書きの「…その者の妻が遺族基礎年金の…」という部分が、「…その者の配偶者が遺族基礎年金の…」と改正されます。
ということは、先の例で夫・妻が逆になると…え〜っと、もう面倒なので今日はここまで。
1(略)
2(略)
一(略)
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない
死亡一時金は、1号としての納付済期間等が36月以上ある者が、老齢基礎や障害基礎を受けずに死亡したとき、一定の遺族に支給される一時金です。
ただし、その死亡日において遺族基礎を受けることができる者があるときには、死亡一時金は支給されません。これが2項の一号(改正なし)。
また、死亡日においては遺族基礎を受けることができる者がいなかったとしても、死亡後に胎児であった子が生まれて、その子または妻が遺族基礎を受けることができるようになったときにも、死亡一時金は支給されません。これが、2項の二号。
で、この二号の「または妻が…」という部分が、「または配偶者が…」と改正されるわけです。遺族基礎を父も受給できるようになりますからね。ただ、妻の死亡後に、胎児であった妻の子が生まれることがあるかどうかは、相変わらず疑問ですが。
3項は、たとえば離婚・再婚した夫(父)Aがいるとしますね。再婚した現在の妻Xとの間には子がいません。離婚した前の妻Bとの間には子Cがいます。
子Cは、前妻(母)Bと同居していますが、仕送り等があって夫(父)Aとの間に生計維持関係があるとすると、夫(父)Aの死亡による遺族基礎の受給権者となります。
前妻Bは離婚した夫Aとは他人ですから、遺族年金は何にも関係ない人。現在の妻Xは、子Cと生計を同じくしていないから、遺族基礎の受給権はありません。
この場合、遺族基礎の受給権者は子Cだけ。また、この場合、夫(父)Aの死亡日において遺族基礎を受けることができる者(子C)がいるので、死亡一時金は支給されないはず。
ところが、子の遺族基礎は、父または母と生計を同じくしていると支給停止です。結局、このケースでは、遺族基礎も死亡一時金も支給されない…というのは、ちと気の毒なので、このケースにおいては死亡一時金を支給してあげましょうというのが、3項です。
これも、カッコ書きの「…その者の妻が遺族基礎年金の…」という部分が、「…その者の配偶者が遺族基礎年金の…」と改正されます。
ということは、先の例で夫・妻が逆になると…え〜っと、もう面倒なので今日はここまで。
コメント (1) |
トラックバック (0) |









