賛同要請です

2006年01月31日 09時25分13秒 | Weblog
さしあたり、大阪市に対する抗議声明を出そうとしています。
以下に賛同要請を転送いたします。
よろしくお願いいたします。

(以下転載)


大阪市は強制撤去を強行したことはすでにご承知のことと思いますが、強制撤去
に対する抗議声明を出したいと思います。また、大阪地裁による公園での住民登
録訴訟判決に対しても日を合わせて控訴してきました。

抗議声明についてですが、下記のような内容で、明日の夕方にはファックスで送
付したいと考えております。

あらためて賛同いただける方は、神戸の冬を支える会 kobe-fuyu@nifty.com ま
でご連絡下さい。
〆切を31日午後4時とさせていただきます。

神戸の冬を支える会


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2006年1月31日
大阪市長 関 淳一様
代表連絡先 神戸の冬を支える会

大阪城公園及び靱公園内テントの強制撤去に対する抗議声明

 貴市が、当事者及び全国各地からの中止の要望にも関わらず、1月30日、大阪城公園及び靭公園内で野宿生活する人々のテントを強制的に撤去したことに対して抗議します。
どこにも住む場所がなく、公園で野宿生活を余儀なくされていた人々が、自らのいのちを守るために懸命の工夫をして住居として建てたテントを、無情にも押しつぶし、撤去することは、彼らのいのちを奪うに等しい暴挙であり、また人間としての尊厳を傷つけるものであって、決して許すことができません。
 1月27日、大阪地裁は、野宿者がテントを張って住んでいる公園を住所として認める判決を出しました。大阪市北区は公園のテントは不法占拠で排除の対象となるから不安定で住所として認められないと主張しましたが、裁判所はそのような主張を退け、公園のテントは野宿者のいのちを守るためだけでなく、市民生活を送る上で欠かせない生活の拠点であることを認めました。にもかかわらず、貴市は、バラ会議開催を名目に、野宿者のいのちと生活を守るための拠点たる住居としてのテントを撤去したのです。バラを観賞することは一つの文化として尊重されるべきものでしょうが、多くの人のいのちを犠牲にまでして行わねばならないものではありません。
 また、本件行政代執行手続を進める以前に、貴市は、野宿者に対して、代替措置としてシェルター入所や自立支援センターへの入所のみを提示し、居宅における生活保護などの選択肢を提示せず、十分な説明責任を果たしませんでした。また、当事者の話合いの要求にも応じようとしませんでした。これは、ホームレス自立支援法11条が定める要件に違反し、憲法13条及び25条、生活保護法30条居宅保護の原則、社会権規約11条に反する重大な違法行為であると言わざるを得ません。
 先に忠告したように、本件行政代執行手続に関しては、日本国内のみならず世界的に注目を浴びており、本年6月提出予定の社会権規約に関する日本政府報告書審査の際にも、今回の貴市の強引な退去強制が議論の焦点とならざるを得ません。これまで日本政府及び各地方公共団体がとってきたホームレス自立支援策の成果も、貴市の無情な行為により消し飛んでしまうことになるでしょう。
 貴市が大阪城公園及び靱公園内の野宿者の住居であるテントを違法にも撤去し、野宿者の市民権の基盤としての生活の本拠を奪い、彼らの生命を危機に陥れ、その人間としての尊厳をおとしめたことに対して、改めて、厳重に抗議します。
 また、野宿者の野宿場所を「住所」として認め、野宿者の市民権回復を可能とした大阪地裁判決に対する控訴を撤回することを強く求めます。
以上
賛同団体・賛同者 



弁護団声明

2006年01月30日 23時05分39秒 | Weblog
【以下貼り付け】
大阪市による野宿生活者に対する強制立退きに関する弁護団声明

 大阪市は、本日、靱公園と大阪城公園にテント・小屋を建てて生活している野
宿生活者に対し、都市公園法、行政代執行法に基づく強制立退きを実施した。

 大阪弁護士会が、本年1月25日に執行した「大阪市による野宿生活者に対す
る強制立退きに関する緊急要請」にもあるとおり、わが国も批准している「経済
的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆる社会権規約)第11条
1項は、「適切な居住の権利」を保障しているところ、この規定は、?高度の正
当化事由、?真正な協議等の適正手続、?適切な代替住居の提供という3要件を
欠く強制立退きを禁止している(国連社会権規約委員会の一般的意見4及び同7
等)。また、わが国の生活保護法第30条は、「生活扶助は、被保護者の居宅に
おいて行うものとする」とし、居宅保護(アパート等での生活保護)を原則と
し、施設や病院における収容保護はあくまでも例外と位置づけているのであっ
て、わが国における「適切な代替住居の提供」は居宅保護の実施が原則とされる
べきである。
 
 かかる、社会権規約、生活保護法等の規定に鑑みれば、強制立退きを進めるに
あたっては、当事者および関係者と事前に真正かつ十分に話し合うなどの適正手
続を尽し、適切かつ十分な代替住居を確保するなどの代替措置を講じることが必
要である。今回の強制立退きにあたり、大阪市は、居宅保護の実施などの適切か
つ十分な代替住居を確保するなどの代替措置を提示することなく、入所・設置期
間が限定されかつプライバシーが十分に保護されない集団生活を強いられる自立
支援センター等への入所を繰り返し勧奨しただけである。しかも、寒さの最も厳
しいこの時期に立退きを強制するのは、強制立退きは「特別な悪天候」のもとで
行われてはならないという上記一般的意見7・15項fの趣旨にも反する。
このように不十分な代替措置の提示を前提として、この厳寒の時期に野宿生活者
の生活の本拠を破壊して奪い去った今回の強制立退きは、人道上も極めて問題で
あるだけでなく、違法であると言わざるを得ない。

 また、大阪地方裁判所及び大阪高等裁判所は、当弁護団が採った各種の法的手
続について、本人の意向も直接聞かない極めて短期間の簡単な審理だけで、いず
れも却下又は棄却の判断をした。かかる裁判所の判断は、強制立退きを略式の手
続で行うことに懸念を表明した国連社会権規約委員会の最終見解(2001年8
月30日)30項、57項を全く無視し、公正な裁判を受ける権利(自由権規約
14条1項)を否定し、裁判所の条約遵守義務(憲法98条2項)に違反するも
のと言わざるを得ない。

 弁護団としては、大阪市の本日の強制立退きの実施と、これを許した裁判所の
判断に対して、強い遺憾の意を表明するものである。

  2006(平成18)年1月30日
              靫公園・大阪城公園強制立退き事件弁護団一同
【貼り付け終わり】


1月27日の報告

2006年01月28日 07時59分04秒 | Weblog
金曜日の山内さんの裁判闘争勝利の模様を伝えるメールを転載いたします。
あわせて30日の行動提起です。

以下、転載)

扇町公園での住民登録を求める山内さん裁判の判決がきのう、大阪
地裁で下されました。

全面勝訴です!

以下、ご報告と、引き続きの支援の呼びかけです。

<当日レポート>

1月27日、朝10時から靱公園現地で行われた靱・大阪城公園の
テント強制排除に反対する集会と対市庁デモを大阪・東京・名古屋
の仲間たちとともにやり抜き、そのまま大阪地裁10階1007号
法廷へと傍聴に押しかけた。30席程度の傍聴席はすぐ満杯になり、
他の仲間は廊下で待ち受けるかたちとなった。山内さんは、最前列
に座る。

昨年3月の提訴からほぼ1年、発端となった2004年2月の大阪
府警による釜パト不当弾圧(仕事探し、年金受給などのために住所
が必要な野宿の仲間に自宅アパートの住所の名義を貸していたメン
バーがいきなり逮捕され、山内さんを含めた仲間数名も長時間の取
り調べを強要された。のち、不起訴)から2年。思いもよらぬ、長
丁場の取り組みとなった。

正直、「あまり期待はできないけど、いい負け方ができれば」など
と思っていた。
昨今の情勢にくわえ、靱・大阪城の行政代執行手続きの中止を求め
る要請が地裁に却下されたばかりという状況で、とにかく裁判所の
判断はあてにできない、という思いが染み付いていたのだと思う。

着席してから、外の仲間に裁判報告を伝えるための手書きの紙(ド
ラマとかでよく見るやつ)をつくるのを忘れてたな、と思い、すこ
し横に座っていたMに声をかける。
「あの『無罪!』とかいうやつ、つくるの忘れてた」「あー、そう
だ」と、書きはじめてくれた。
山内さんは、「無罪はちがうだろ!」と笑っている。
見ていると赤マジックででかでかと「不当判決」という書き出しだ。
(やっぱ、負けると思ってるのかよ)と苦笑。そのあと「勝訴」と
いうバージョンもでき、なぜか私に手渡される。

そうこうしているうちに、裁判官3名が入廷し、判決がはじまる。

主文
1.被告が原告に対し平成16年4月20日付けでした住民票転居
届不受理処分を取り消す。
2.訴訟費用は被告の負担とする。

主文の朗読がはじまると、すかさず永嶋弁護士が「勝った、勝った、
勝った!」と小声でつぶやく。
文章をぜんぶ読み終わらないうちに、傍聴席は「やった!」「すご
い!」とのどよめきで包まれ、みな立ち上がり拍手の嵐となった。
私は、いまだに何が起こっているのか信じられない。

みずからの手で野宿者追い出しを繰り返し、数多くの仲間を路上死
に追い込んでおきながら、裁判では「テントはいつでも強制撤去で
きるのだから、住所としては認められない」という主張を繰り返し
てきた大阪市の担当職員・弁護士に対し、「ざまーみろ!大阪市!」
の野次を飛ばしつつ、「勝訴!」の紙を持ってみなで廊下へなだれ
こむ。
「どうなったの?」「勝った!」あとは、ひたすら拍手と歓声。
こんなの、ほんと久しぶりだ!

<判決内容について>

今回の判決では、「一定の場所がある者の住所であるか否かは、客
観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきも
のと解される」としたうえで、山内さんが扇町公園のテント村を
「起居の場として日常生活を営んでいる」ことを認め、全国から寄
せられた裁判支援のハガキ・手紙を含む多数の郵便物を受け取って
いることも証拠として取り上げられました。

そして山内さんのテントを「占有権限を有するものとは認められな
いとしても、同所在地は、客観的にみて、原告の生活に最も関係の
深い一般的生活、全生活の中心として、生活の本拠たる実体を具備
している」と認め、「法にいう住所とは、生活の本拠を指すもので
あるから、転居届に住所として記載された場所が客観的に当該届出
をする者の生活の本拠たる実態を具備していると認められる限り、
市町村長は、当該転居届を受理しなければならない」としました。

さらに踏み込んでいるのは、テントなどの「種類、構造、規模」な
どは客観的な生活実態を判断するための一資料にすぎず、「設置や
撤去が容易な簡易工作物であるからといって、その一事をもって直
ちに当該場所が生活の本拠たる実体を欠くことになるものではない」
としているところです。
そのうえで山内さんのテントはさまざまな構造物を組み合わせて設
置されており、地面に固定されているわけで、「その構造等に照ら
しても、本件テントの所在地を原告の生活の本拠と認定する妨げと
なるものではない」としています。

つまり、山内さんのテントはもとより、もっと簡素な住処でも、そ
こで実際に生活しているかぎり、住民登録が可能であると読み込め
ると思います。これは、今後の運動の幅を大きく広げるものです。

占有権限についても、「当該場所について占有権限を有するか否か
は、客観的事実としての生活の本拠たる実態の具備とは本来無関係
というべき」とし、大阪市の「不法占拠だからダメ」という主張を
両断しています。

そしてさいごに、「以上のとおり、本件テントの所在地は法にいう
住所と認められるから、被告は同所在地を住所とする本件転居届を
受理すべきであり、本件不受理処分は違法といわざるを得ない」と
結びます。

振り返ってみると、大阪市が繰り返してきた「テントは客観的居住
の事実として認められない」という主張にはやはり無理があったと
いうことでしょう。山内さんが実際にそこで居住していることは、
誰の目にも明らかであるわけですから(実際、裁判に先立つ審査請
求の際には、大阪市職員が直接文書を山内さんのテントに持ってき
ていたりもしました)。

そのうえで、山内さんと私たちが重ねて主張してきたのは、野宿者
が住民として認められないことにより、さまざまな権利を奪われて
いるということです。これは、たんなる不利益にとどまりません。
大阪市は野宿者を「住民・市民」として認めず、むしろ積極的に路
上・公園から排除し、劣悪な環境の施設と路上を往還させながら徐
々に死に追いやっていっているのであり、このようないわば殺人行
政の問題性を撃ち、また失業者・野宿者を不断に生み出しつづける
と同時に「自己責任=自業自得」「怠け者」のレッテルを貼り、排
除しつづけるこの社会のあり方を糾弾していくたたかいこそ、山内
さん裁判の本質なのだと考えます(すべての野宿者が形式的に住民
登録を一斉に行えば、野宿者問題が解決するわけではありません)。

こうした私たちの問題意識が判決に反映されなかったのはいささか
残念ではありますが、今後の取り組みのなかでさらに形にしていけ
ればと考えています。

27日、山内さんの判決を受け、傍聴に来ていた大阪城の仲間2人
と靱公園の仲間7人が、ただちに中央区役所・西区役所に向かい、
住民登録の申請を行いました(区役所は届けを受け取り、あとは結
果待ち)。テントが住所=家であると認められたことにより、仲間
のテント・小屋を「ゴミ・モノ」のごとく叩き潰し排除しようとす
る行政代執行の不当性も、より明らかになったと考えます。
31日早朝の強制排除まで、本当に時間がありませんが、代執行の
中止と山内裁判の控訴断念を求め、大阪市への働きかけをお願いし
たいと思います。

さいごに、このかん、裁判を支えてくださった方々、激励の手紙や
ハガキ、エールを送ってくださった方々に、心からの感謝を送りま
す。ありがとうございました!

<支援要請>

1.大阪市へ、山内さん裁判の控訴断念をもとめる要請を送ってく
ださい。
(控訴期限は27日より2週間以内です。このあいだが勝負です)

大阪市長 關 淳一(市長室秘書部秘書課宛)
TEL: 06-6208-7231 FAX: 06-6202-6950
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

市長室への意見フォーム
http://www.city.osaka.jp/shichoshitsu/iken/index.html

2.靱・大阪城の強制排除阻止行動

1月30日の早朝より、数百人の職員・ガードマン・警察を動員し
ての排除がおこなわれる見込みです。当日、両公園への結集を呼び
かけます。早朝より公園を完全にフェンスで囲い、密室にしてから
職員の大部隊がテントを襲い、一軒ずつ潰していく形になることが
予想されます。テント防衛に参加していただける方は、できれば前
夜(もしくは始発電車で)から現地に集まってください。
また当日、大阪市の行為をできるだけ多くの人々に監視していただ
きたいと思います。
朝に間に合わない方や、現場の攻防に参加できない方も、公園周囲
に集まっていただければと思います。

3.強制排除が開始されたら、大阪市の各部署に「排除を中止しろ!」
と抗議を集中してください。

大阪市長 關 淳一(市長室秘書部秘書課宛)
TEL: 06-6208-7231 FAX: 06-6202-6950
http://www.city.osaka.jp/shichoshitsu/iken/index.html

西部方面公園事務所
TEL: 06-6441-6748 FAX: 06-6441-6797

東部方面公園事務所
TEL: 06-6941-1144 FAX: 06-6943-6877

ゆとりとみどり振興局総務部管理課
TEL:06-6615-0643 
http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/request/index.html

大阪市市民局
http://www.city.osaka.jp/shimin/opinion/01/index.html

世界バラ会議大阪大会実行委
http://www.worldrose-osaka2006.jp/jp/form/index.html
office@worldrose-osaka2006.jp
FAX: 06-6631-8741

第23回全国都市緑化おおさかフェア実行委員会事務局
TEL: 06-6920-5941 FAX: 06-6920-5971

(以上)

(追記)
届いたメールの日付を訂正しました。


扇町公園の裁判勝利

2006年01月27日 19時30分14秒 | Weblog
扇町公園に小屋掛けして居住する山内さんの住民登録を不受理とした大阪市の取り扱いを、
違法とする判決が出た模様。
当然の判決だが画期的で、打撃の大きさは釡パトブログのコメント欄にもあらわれている。

(追記)
有名ブログ「きっこのブログ」にも言及がありインパクトの大きさが判るが、
これは山内さんの占有権原まで裁判所がみとめたというわけではない。
いやむしろ占有権原の有無にかかわらず事実上の住居のあるところに住民登録できないのはおかしい、
という当り前のことを認めたところが画期的なのだ。

裁判所がワードを使用することに

2006年01月26日 21時59分02秒 | Weblog
「法曹関係者のためのHPです」によると、
長らく「一太郎」を使用してきた裁判所がついにワードを使用することになるという。

ちなみに
「これからの裁判所のパソコンは次のようになります。

    OS         マイクロソフト社のウインドウズ 
   ワープロソフト    マイクロソフト社のワード
    日本語入力    マイクロソフト社のMS-IME
    プレゼンソフト   マイクロソフト社のパワーポイント
    表計算ソフト   マイクロソフト社のエクセル
  データベースソフト マイクロソフト社のアクセス
    メーラー      マイクロソフト社のアウトルックエクスプレス
    ブラウザ      マイクロソフト社のインターネットエクスプローラー 」

とのこと。
これまで裁判所が一太郎使用であるためもあってか、
法曹関係者では結構「一太郎」の方が多数派だったりして、
送りつけられたjtdファイルをあけられなくて困ったこともあるが、
にしても、せっかくオープンオフィスとかいろいろ育ってきているときに、
このタイミングでなぜ?とも思う。
それに多分私用ではワードを使っている(結果その存在を呪いたくなる思いを抱いたことのある)
人が職員の中でも判事さんの中でも多いだろうから、
おおきな混乱はないだろうけど、
やはりあのいらぬおせっかいには戸惑うのではないだろうか?
いや、いまどき、いきなりワープロソフトに書き始めるひともいないか?

と書いてる私は実はワード派で 

「OS   マイクロソフト社のウインドウズ(モバイルと私用はMacOS10.4)
 ワープロソフト マイクロソフト社のワード
 日本語入力    マイクロソフト社のMS-IME(と「ことえり」)
 プレゼンソフト   マイクロソフト社のパワーポイント(使ったことない、、、)
 表計算ソフト   マイクロソフト社のエクセル
 データベースソフト ロータスについてる「アプローチ」がシンプルでいいよとすすめられて導入を検討中
 メーラー      マイクロソフト社のアウトルック2003(とMac Mail)
 ブラウザ     Firefoxとサブでマイクロソフト社のインターネットエクスプローラー(こっちじゃないと電子内容証明が使えない)(と、サファリ)」
という感じ。
MK Editorで下書きしてワードにコピペというふうに書面を作っているけど、
前作ったものを流用するときにワードをそのまま使用して、
失敗してしまうのが事故のパターン。

そもそもはワープロ専用機「書院」に未練たらたらで
(もし「書院」の新しいのが出るなら買います、20万円までで。)、
いまの仕事をはじめてからはオフコンにくっついてる「オアシス」を使ってきた。
結構オアシス派も存在しているのがある意味業界の固陋さをものがたっているか?