横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

建物分割登記と登記識別情報

2011-07-14 | 実務ノート
質疑応答(登記研究363号166頁)

 不動産登記規則128条2項による附属建物分割後の建物については、権利に関する登記済証は存在しないので、所有権移転等の場合には保証書の提出を要する。

 これは今月号の登記研究に再掲されていたものですが、個人的には、調査士の受験勉強を始めるまで全くノーマークの論点でした(^^;前回の続きとしてまとめておきます。


 附属建物を主たる建物より分割すると、分割後の建物について新たに表題部が設けられ、権利部の相当区(甲区・乙区)には、分割前の建物の登記記録から権利に関する登記が転写され、かつ、分割登記申請の受付年月日及び受付番号が記録されます(規則第102条1項、同128条1項)。土地の分筆登記と同じ扱いです。

 もちろん、分割後の建物について登記識別情報は通知されませんので、分割後の建物の移転登記をする場合は、分割前の建物について既に通知されている登記識別情報を利用することになります。


た・だ・し

 分割前の建物において、分割する附属建物が所有取得の登記後に登記されているとき(たとえば、主たる建物の所有権保存登記後に、附属建物を新築したケース)は、分割後の建物の登記記録に権利に関する登記は転写されません(同128条2項)。

 ということは、分割後の建物の登記記録には、分割前建物の所有権取得の登記の受付年月日や受付番号は転写されず、従って、このケースで分割後の建物の移転登記を申請する場合は、分割前の建物について既に通知されている登記識別情報を利用することはできず、不動産登記法第23条で定める「事前通知等」による手続で行うことになります。


参考 登記研究760号「実務の視点(30)」 


不動産登記規則

第128条  
1.第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2.登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一  分割による所有権の登記をする旨
二  所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三  登記の年月日




以上φ(・ω・ )


ジャンル:
ウェブログ
キーワード
登記識別情報 不動産登記規則 不動産登記法 所有権保存登記
Comment (0) |  この記事についてブログを書く
Messenger この記事をはてなブックマークに追加 mixiチェック シェア
« トランクルームの... | TOP | 青島広志さん主催... »

Comment

コメントはありません。

post a comment


コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。
下記数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。この数字を読み取っていただくことで自動化されたプログラムによる投稿でないことを確認させていただいております。
数字4桁

Trackback

現在、トラックバックを受け取らないよう設定されております。
※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。

Related Topics