横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

宗教法人の代表役員変更登記

2011-06-14 | 業務日誌

宗教法人の代表役員変更登記手続について備忘録としてまとめておきます。


まず、宗教法人の代表役員は3名以上の責任役員の中から1名選任され(宗教法人法第18条1項)、この「代表役員」が登記事項として登記されます。
選任方法は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定めるとあり(同第18条2項)、通常、各寺の規則で選任方法を定めているケースが多いと思います。

次に、具体的な例として。。

A寺規則

第 条「この法人には4名の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」
   
 次条「代表役員はR宗M寺派の規則たる宗制により任命されたこの寺院の住職の職にある者をもって充てる。」

この規則の場合、R宗M寺派管長が宗制に基づきA寺住職を任命したときに、その者が当然にA寺の代表役員及び責任役員たる地位に就くことになります。

従って、A寺の代表役員就任による登記の際の必要な添付書類としては、A寺の規則、R宗M寺派の宗制(抜粋)及び宗制に基づく住職任命書(証明書等)、が考えられます。



〜参考〜

「宗教法人法」

(代表役員及び責任役員)
第18条 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
   2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。

「各種法人等登記規則」

(商業登記規則等の準用)
第5条  省略






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横浜市民ならだれでも知っている

2011-06-02 | 雑談

6月2日。今日は横浜の開港記念日です。生憎の雨模様でしたが、みなとみらい地区周辺ではいくつかイベントが行われたようです。

ところで、横浜市民なら誰でも知っている(?)横浜市歌。
子供の頃、歌詞の意味もよくわからずに歌っていました(^^;心地よい曲調で、口ずさんでいて楽しい気分になっていたのを何となく覚えています。

歌詞は以下の通りです。

大人になってこの歌詞を読み返してみると、日本語は奥深いなと改めて思います

(以下、Wikipedia「横浜市歌」より抜粋。)

1909年(明治42年)に作られた横浜市の市歌
作詞:森林太郎(森鴎外)
作曲:東京音楽学校教師 南能衛(よしえ)


わが日の本は島國よ 朝日輝ふ海に
 
連り峙つ島々なれば あらゆる國より舟こそ通へ
 
されば港の数多かれど 此横浜に優るあらめや
 
むかし思へば苫屋の烟 ちらりほらりと立てりし處
 
今は百舟百千舟 泊る處ぞ見よや
 
果なく榮て行くらん御代を 飾る寶も入り來る港
 



現代語訳 : わが国日本は島国です。朝日が輝く海に、連なりそびえる島々なので、あらゆる国から船が通ってくるのです。それゆえ、港の数は多いのでしょうが、この横浜に勝る港はないでしょう。昔を思えば、この横浜は、粗末な家から炊事の煙がちらほらと立つ寂しいところでした。しかし、ご覧なさい、今や多くの船が停泊する活気ある港となりました。この果てしなく栄えてゆく世を彩る文物が、今日も横浜港から入ってきます。

以上


横浜市歌 (6/2開港記念日)





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不思議な登記原因

2011-04-19 | 業務日誌

先日、ある自治会が売主となる不動産取引の決済に立会いました。

自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、市町村長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになります。

参考
(地方自治法)
第260条の2  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

尚、この認可手続を受ける前に自治会が不動産を取得し登記を行う場合は、代表者個人名義や役員の共有名義で登記することになりますが、代表個人名義で登記した不動産を認可後の当該自治会名義へ変更する場合の登記原因は「委任の終了」であり、日付けは「認可を受けた日」となります。

ところで。
今回、対象の謄本をみて気になったのが、当初、当該自治会が前所有者から不動産を取得し代表個人の名義で登記した際の登記原因が、「昭和 年 月 日無償譲渡」となっていました

ちょっと興味があったのでツイッター上で聞いてみたら、あるベテランの方から当時の登記所の取扱いとして有益な情報を頂きました^^;


まあ普段はほとんど目にすることのない登記原因だと思います



参考

所有権移転の登記原因(登研369)

 ○要旨 登記原因及びその日付を「年 月 日無償譲渡」とした移転登記は受理されない。
 ▽問 「年 月 日無償譲渡」を登記原因とする移転登記は、その原因について具体性を欠くので受理できないと思うがいかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。







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長女の初登園

2011-04-11 | 雑談

東日本大震災から一ヶ月が経ちましたが、今日も夕方頃に大きな地震がありましたね。大きく揺れを感じた後も事務所内にとどまっていましたが、なかなか収まりそうもなかったので一端外に出て、スタッフと一緒に揺れている事務所をしばらく眺めていました。


さて。
今朝、仕事前にツイッターを眺めていたら、今日が我が子の初登園!という方が何人かいらっしゃいました。
今までずっとウチにいた子供がしばらくの間いなくなるのだから、母親としてはそのわずかな時間をいかに有効に使うか、いろいろ考えるようですね。

で、ウチの長女も今日から晴れて幼稚園児となりました。これまで週二回のプレに通っていたのですが、今朝、園児の制服を着てウチを出ていく姿を見たら、感慨深くなりました。
だた、朝は元気よくウチを出て行ったのに、夜はなんだか落ち込んだ様子だったので、幼稚園どうだったの?と聞いてみたら、どうやらプレで仲良くなった友達も先生も新しいクラスにはいないらしく、また、行き帰りのバスの中も知り合いはいないということで、本人はちょっとショックだったようです。

まあ新しい友達はまたすぐにできるから、心配ないさ〜♪って言っておきましたけど(^^)


うーん、明日からちゃんと行ってくれるかなぁ(^^;














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LEDランタンを買ったけど・・・

2011-04-01 | 業務日誌


今日から新年度。

毎年4月1日になると、新しい年度評価額にもとづいて受任している案件の登記費用を再計算します。通常、前年度の評価額に若干の修正がされています。また、本日より登録免許税率や登記手数料の一部が改正され、たとえば、土地の売買に関しては、税率が従来の1.0%から1.3%へと変更になりました。
詳しくは、こちらでご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1312.pdf(法務局)


さて、最近ではここ横浜市内においても東京電力の計画停電は実施されていませんが、弊事務所は、現在「第5−Dグループ」に属しています。また、自宅も計画停電実施地域に指定されており、計画停電開始当初の週は、バシバシ停電と相成りました(一日二回ってときも。)。



特に夜の時間帯に停電になると何も出来ないので、先月、アマゾンで「LEDランタン」を注文したら、昨日届きました。





超高感度 48

LEDランタン
災害対策
amazon評価




手元に届いた実物を見る限りなかなか良さそうな感じです


ただ、これ使うには単一電池(別売り)が必要で、この商品が届く頃には電池も市場に出回っているものと考えていましたが、ちょっと甘かったようです



まあとにかく計画停電が実施されないためにも、出来るだけ日々節電に努めたいと思います。。





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東日本大震災のお見舞い

2011-03-22 | お知らせ

このたびの東日本大震災により被害を受けられました方々に対し心よりお見舞い申し上げます。被災地の現状や、厳しい避難生活を強いられている被災者の方々の状況を考えると、少し離れている地にいて、自分はいま何ができるのかを考え行動していかなければならないと感じています。
先日、義援金募集のサイトをいくつか調べてみましたら、ネットバンキングからペイージー(pay-easy)を利用して日本赤十字社へ義援金の送金手続ができるとありましたので協力させて頂きました。これは一回に限らず、今後とも継続して協力させて頂きたいと思います。
東日本大震災は発生から10日余り経過しましたが、未だ被害の全容は解明されず、また、被災地への生活物資等の到達の遅れから、今なお多くの方々が毎日不安な日々を過ごしていることと思います。美しい東北の風景が再び戻ってくることを、そして、そこで暮らしている方々の一日でも早い生活の復興を願ってやみません。

















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都庁前から日比谷公園までを走りました。

2011-02-27 | My Runs

2.27日曜日〜東京マラソン2011〜





今日の東京は、朝から爽やかなマラソン日和でした

さて、今回の東京マラソンは選手だけでも約36,000人が参加する超ビックイベントですが、さすが新宿というか、人の収容能力がハンパじゃないなって改めて驚きました。駅や会場周辺での混雑や渋滞をそれほど感じることもなく、また、10,000人以上のスタッフやボランティアの方たちの御尽力により、特に混乱なくスタートを切ることができました

で、今回走った10キロコースは、東京都庁前をスタートし、飯田橋〜皇居前〜日比谷公園とほぼフラットなコースですが、仮装ランナーや沿道の声援、次々に目に飛び込んでくる新鮮な景色なんかを楽しんでいたら、あっという間に走り終わってしまいました。個人的には、やはりフルマラソンのコースを走らないと、東京マラソンの醍醐味を味わうことは出来ないのかなと思います。次いつ当選できるかわかりませんが・・・

ところで、今回の東京マラソンに限らず、市民マラソンの大会を運営する関係者の多くはボランティアの方々のようですが、この方たちの適切なサポートなしに円滑な大会運営を図ることは不可能だと思います。市民マラソンの大会に参加するときは大会をサポートしてくださっている方々に対する感謝の気持ちを決して忘れてはいけないという、ある意味当然のことを今回の東京マラソンで改めて実感しました。約10,000人のスタッフやボランティアの方々の親切かつ適切な対応に感謝したいと思います。







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明日の東京マラソン

2011-02-26 | My Runs


今日の昼過ぎ、家族で東京マラソンの事前受付のため東京ビッグサイトへ行ってきました。
会場は、もの凄い人、人、人でしたが、スタッフの方たちの手際の良さのお陰で比較的スムーズに手続きを終えることができました

受付後、会場の雰囲気に負け、止せばいいのにナイキブースで「オーダーメイドTシャツ」を40分近く待って購入してしまいました。選べるプリントデザイン・サイズが数種類しかなく、しかもプリント出来るデザインは一種類だけなので、はじめからプリントして売っている既製品とどう違うんだって、買った後に突っ込みたくなりましたね。でもまあせっかくなので、明日はこれ着て走ろうと思います


その後、手続きに付き合ってくれた家族のご機嫌を取るため、お台場で食事して、買い物をして差し上げて、みなさんご機嫌になったところで、20:00過ぎに帰宅の途につきました。

明日は7:00新宿西口集合なので、4:00頃起床予定ですが、今回は10キロのエントリーなので全く緊張感もありません記録を狙う大会でもないですし。。


明日はふだんあまり馴染みのない東京の「お祭り」を楽しみたいと思います。




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相続させる旨の遺言と代襲相続の可否

2011-02-22 | 実務ノート

「中日新聞 2011年2月22日 夕刊」より

〜子に権利承継認めず 相続人、遺言者より先に死亡〜

親の遺言で子2人のうち「全財産を相続させる」と指定された長男が親より先に死亡した場合、その長男の子が権利を承継する「代襲相続」ができるかどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、原則として代襲相続は認められないとの判断を示した。

 同種のケースをめぐる最高裁の初判断。原告は長男ときょうだいで、東京都町田市に住む長女。遺言の効力はないとして、長男の子3人に対し、法定相続分に当たる不動産の2分の1の権利の確認を求め2008年に提訴していた。3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定した。

 田原裁判長は「遺言は通常、相続人になるべき相手との関わりなどを考慮して行われる」とした上で「『相続させる』との趣旨の遺言は、名宛人(長男)に遺産を取得させる効力を持つにとどまる」と判断。

 「名宛人が先に死亡した場合、その子に遺産相続させるとの意思が遺言者にあったという特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと解するのが相当だ」と結論付けた。

 一、二審判決によると、金沢市に土地5筆と建物2棟を所有していた父親が1992年に死亡。母親が93年、不動産の持ち分を含む自身の全財産について「長男に相続させる」との遺言を作成したが、亡くなる3カ月前の06年6月、長男に先立たれた。

 09年4月の二審東京高裁判決は「長男が死亡した場合に子がその権利を承継する趣旨が遺言に明記されておらず効力はない」と判断、長女に法定相続分の権利を認めた。

 08年11月の一審東京地裁判決は「母親が相続させようとした長男が死亡した場合、長男の遺族に相続させるのが当事者の意思にかなう」と別の判断をしていた。

【代襲相続】民法887条2項は、相続する人が相続の開始前に死亡するなどした時は、その人の子が代わりに相続すると定めている。相続する人(遺言の名宛人)が遺言者より先に死亡したケースをめぐっては、学説や下級審の判例で(1)名宛人の子に遺産を承継させたいという通常の遺言者の意思を尊重して代襲相続を認める(2)通常の遺言者の意思は名宛人だけに向けられていると思われ、遺言の効力発生前に名宛人が死亡した場合は代襲相続の対象とならず、遺産分割とするのが相当−と見解が分かれていたが、最高裁の判断はこれまでなかった。

引用サイト
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2011022202000189.html

判例検索サイト
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81092&hanreiKbn=01



以上。

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yokogaki

2011-02-16 | 雑談

運試しに「第一回大阪マラソン」にエントリーしてみました。

2011・10・30(日曜日)開催予定で、定員(30,000人)を越える場合は抽選のようですが、既に抽選が決定しているようです。


「大阪マラソンもう定員3万人超え」
http://www.nikkansports.com/sports/athletics/news/f-sp-tp0-20110216-737711.html



さて、話変わりまして。

本日送られてきた今月号の実務情報雑誌「登記研究」(テイハン)を見て、ちょっと驚きました

表紙のデザインが大幅にリニューアルされていたのはさほど気になりませんでしたが、本の構成が縦書き(右綴)から横書き(左綴)へ変わったのには、やはり時勢の流れを感じられずにはいられません。

自分の事務所にある昔の実務書はもちろん、自宅に並んでいる小説や毎朝読んでいる新聞なんかも縦書きがほとんとですが、今後、書籍等の「横書きの流れ」はさらに進んで行くんでしょうね。

ところで、縦書きの本を読むための首を縦に動かす動作は、「Yes」の表現であり、その本を肯定的に受け入れることができるらしいです(まあ、横書きは、その逆ってことになるそうですが。)。

これを昔、朝のラジオ番組(たしか「J-WAVE」)で聞いたときは、へ〜なるほどねえと思いました






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新オンラインシステム

2011-02-12 | 業務日誌

2.12土曜日

今朝、事務所のPCを開いてみたら、「法務省オンライン申請システム」から、申請した権利の登記につき「却下」のお知らせメールが来ていました。処理状況の画面で確認したわけではありませんが、これは、2月14日からスタートする「新オンラインシステム」への切替えに伴い、当該申請が「オンライン処理申出様式」の送信の対象となってることを意味するものだと思います(申請済みの登記のどれかがたとえば管轄違い等でホントに却下されたってことはないと思いますが^^;)。

新オンラインシステムに関しては研修等である程度の概要を把握しているつもりですが、私が普段クラウド上で使用している業務用のソフトが14日から自動的に新オンラインシステムへ切り替わるらしく、さらに念のため、PCのローカル上にも新ソフト(申請用総合ソフト)を落としておいたので、月曜日以降も特段問題なく(?)使えるのかなあと思っています。

以前参加した研修によれば、今回の新オンラインシステムは、現行のよりも使い勝手に関しかなり改善されているとのことですが、たとえば、事務所内の複数のPCでの共同使用に関してはちょっと注意が必要とのことでした。

具体的には、ソフトで管理する情報データベースを共有すると、申請用総合ソフトが同時使用できず、申請用総合ソフトを同時に使用すると、今度はデータベースを共有できないといったジレンマがあるようです。申請するPCを異にすると、その後の処理状況の確認や公文書のDLがそのPCでしか出来ないというのは、ちょっと非効率な感じがしますが、まあいずれにしても、これから実際に使いながら効率的な方法を探っていきたいと思います。。





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推定相続人廃除と代襲相続の規定

2011-02-05 | 雑談

以前読んだ法廷小説の中でちょっと興味深い記述があったので、改めて自分の知識を整理する意味でメモしてみます。

小説の内容は、資産家である父親の莫大な財産を独占しようと目論んでいた長男Bは、ある殺人の冤罪事件で起訴された父と前妻との間の子Aに「著しい非行があった」として ―冤罪はBの策略― 、父になりすまし(父を唆し)、家庭裁判所へAの「相続人廃除」の申立を行うといったものでした。

廃除は、遺留分を有する推定相続人から遺留分を含めた相続権を剥奪する制度であり、廃除事由には、被相続人に対する虐待・重大な侮辱・推定相続人の著しい非行(※)の三つがあります。
(※)被相続人へ向けられたものであるか否かで、裁判所の認定が異なるようです(内田民法)。

さて、廃除が容認される基準ですが、被相続人はその主観的な認識に基づいて、虐待された・侮辱された・非行があるとして廃除の申立を行い、これに対し裁判所は、推定相続人の行為によって、被相続人と推定相続人間の信頼関係が破壊されたと評価できるかを判断基準としています。従って、それが、被相続人の一時の激情によって申立に及んだ場合や、当事者間の信頼関係が修復可能と判断された場合には、廃除は認められないと考えられます。
因みに、司法統計によれば、廃除の申立は年間300件程度で、容認件数は30〜60件程度と、簡単には容認されないようです。
(以上、参考文献として「判例民法10 相続」)


で、以下、本のネタバレ。

ところで、裁判所で廃除が認められても、当該推定相続人に子があれば、代襲相続の規定が適用されることになります。物語の後半で、Aの弁護士が財産を独占しようとするBの目論みを打破すべく、子のないAに対し、Aの愛人を養子縁組するようアドバイスする場面がありましたwwww。
代襲相続の規定は養子にも適用されますから、仮にAの廃除が容認されても、今度はその愛人が相続人として認定されます。
まあこのアドバイスは弁護士倫理に照らすとほとんど懲戒ものでしょうが、もちろんフィクションだし、興味深く読めました


参考条文

民法

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


(推定相続人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。



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初フルマラソンに挑戦しました。

2011-01-24 | My Runs

昨日、第五回湘南国際マラソンに挑戦してきました。



〜1・23 晴れ 9:00スタート。参加者数約18,000人〜


朝6:00過ぎのJR藤沢駅が異様な雰囲気でした

自分は大磯駅で下車し、ランニングサークルの仲間と合流して会場までは徒歩で25分くらい。まあアクセスは決していいとは言えませんね。

さて、9:00のスタートで、私がスタートラインを越えたのが9:12くらい。このタイム差はちょっと想定外で、早くもグロスタイムでのサブフォー(4時間切り。)はちょっと厳しいかなと思いました。

コース設定は、国道134号を大磯西インター付近からスタートし江ノ島で折り返し、再び大磯までを戻るフラットな道のりで、この時点で35キロを走行。この先の「大磯」から「西湘二宮IC」までを行って帰ってくる最後の7キロちょっとがホントしんどかった
この辺りだと、体に違和感を感じて沿道で休んでいる人や普通に歩いている人も少なくなく、ちょっとでも油断すると自分も一緒になって歩きそうな心境でした。
とりあえず、全ての給水ポイントで給水&給食(バナナ、レーズン、ゼリー、チョコ・・・・気分を少しでも誤魔化せるのならと全てのアイテムを補給〜)を試み、沿道の声援も遠くにかすむような感覚で、この際、タイムはどうでもいいから、歩くことだけはやめようと自分に言い聞かせ、ゴールまで突き進みました。特に40キロを過ぎた辺りで気力も尽き果て、あと2キロが果てしなく感じました。。


Goal Time: 04:09:01(ネットタイム)

目標のサブフォーには届かなかったけど、歩かずに42.195キロ走り切れたことを今後の自分の励みにしようと思います。


今回初のフルマラソンでしたが、走ってみるとホントに辛くて楽しい42.195キロでした










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湘南国際マラソンまであと4日

2011-01-18 | My Runs

2011.01.18.asahi.comより

走るのは「自分磨き」/安田美沙子さん
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001101180003

「第5回湘南国際マラソン」(湘南国際マラソン実行委員会主催、朝日新聞社後援)が23日、開かれる。今回はフルマラソンと10キロコースに加え、ハーフマラソンを新設。2万3500人がエントリーした。大会に参加を予定しているタレントの安田美沙子さん(28)に、走る楽しさを聞いた。

まだ朝早い東京都内の公園。「自分のテーマカラー」というピンクのウエアに身を包んだ安田さんは、10キロほど走るトレーニングをした。12月末までに長い距離を走る練習は終え、年が明けてからは調整段階という。「走ると悩みもなくなるし、アイデアも浮かぶ。貧血気味だったのが治って朝にも強くなった。マラソンを始めてよいことだらけです」と笑う。


安田さんがマラソンと出会ったのは2008年の正月。「マラソンはいいよ。走った後に何かが見える」と、新年会で友人に言われた。「いったい何が見えるんですか」と聞くと、「それはフルマラソンを走ってみないとわからない」。その何かが気になり、事務所に掛け合って年末のホノルルマラソン出場を決めた。
中学、高校時代はバスケットボール部。運動も走るのも得意だったが、「自分にフルマラソンが走れるとは思わなかった」。それでも多忙な仕事の合間にトレーニングを重ね、目標の4時間半より5分以上速い4時間24分55秒でゴール。「最後は死んでもいいと思って走った」という。

 一度はゴールの爽快感に浸ったが、次第に「歩こうと思ったり、自分に負けた時があったりした」と悔しくなった。京言葉と笑顔の癒やし系として人気だが、「実は負けず嫌い」。「自分を強くするスタート」と、次の目標に向かった。翌春の東京マラソン、翌年のホノルルマラソンに完走し、ホノルルでは一年前のタイムを約15分も縮める4時間9分46秒でゴールした。

安田さんにとってマラソンは「自分磨き」という。「走っていると自分と向き合って客観視できる。自分というものの軸ができた」。美容面でも効果的だといい、「代謝がよくなって太らなくなった。肌もきれいになった」という。
多忙なスケジュールとマラソンの練習の両立は厳しい。昨年12月には舞台に出演。早朝のマラソンを終えて稽古に駆け付けると眠くなったが、「舞台もマラソンも自分でやると決めたこと」と週2回の練習を続け、湘南国際マラソンに照準を合わせてきた。

今大会は4度目のフルマラソンになる。安田さんは「もし、4時間を切れたらうれしい。ゴールしたときに100%、自分をほめてあげられたらいいですね」と意気込んでいる。

(以上、引用)



人生初のフルマラソンとなる湘南国際マラソンまであと4日

当日の天気は、予報では晴れのようです。

新聞やネットのニュース、fyoko、ツイッターなんかを見ていると、湘南国際マラソンがいかに人気のレースであるか改めて実感します

私もこの日はサブフォー目指して自分の限界に挑戦してみようと思います



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今年も宜しくおねがいします。

2011-01-05 | 業務日誌

本日より2011年の業務を開始しました。

今年も宜しくお願いいたします。



司法書士安西雅史/スタッフ一同

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