今日は最良の一日

人生は今日の連続です。

休日出勤手当と時間外手当

2017-05-16 05:01:19 | 労務管理
「さ~明日は休日だ~、何をして過ごそうかな~」
適度に休日を入れて働かないと、ストレスが溜まりますよね。
労働基準法では、従業員に最低でも週1日の休日を与えなければいけないと規定しています。これを法定休日と言います。
法定休日以外の会社が決めた休日は、所定休日または法定外休日と言います。
法定休日に振替休日なしで勤務させた場合は、休日出勤手当を支払わなければいけませんが、所定休日の場合、休日出勤手当の支払いは義務はありません。
ただし、休日出勤したために週40時間(業種などによっては44時間)の労働時間を超えた場合は、時間外手当を支払わなければなりません。
法定休日に出勤させて、振替休日も無く、さらに週40時間を超えた場合は、休日出勤手当と時間外手当を重ねて支払わなくては行けなくなります。
ただ、変形労働時間制をとっている会社では、週40時間を超えたらただちに時間外手当の支払い義務が生じるとは限りません。
休日出勤手当は基本的な賃金の35%以上、時間外手当は25%以上
できるだけ休日出勤手当を払うことがないように、週1日以上は休日を与えてくださいね。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。