フランス革命のとき恐怖政治を行ったロベスピエールの拠点は、『公安委員会』であった。『公安』の名のもとに多くの人が殺されていった。
昭和初期の思想弾圧法令は『治安維持法』である。多くの人が、逮捕・拷問され、死んでいった。
平成の今日、『人権侵害救済法案』なるものが成立しようとしている。その拠点となる組織は『人権委員会』である。
『公安』『治安』『人権』、このような一見非の打ち所のない言葉を冠した組織や法令が出される時は要注意である。
今でもすでに『人権』と名のつく集会は、お通夜のような静けさで議事が進行していく。
参加者は無言の圧力を感じている。
人権は、誰も言葉で対抗できない非の打ち所のない魔法の言葉なのだ。
有無をいわさず行政を動かす力を持っている。
このような権力が法制化されるということだ。
人権は大切である。大切だからこそ、それが法制化された時には絶大な政治権力となる。
http://www.sizen-kankyo.net/bbs/bbs.php?i=200&c=400&m=101442 より
| 02年「同和対策事業特別措置法」失効⇒03年「人権擁護法案」のつながりは? | |||
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ウィキペディア 人権擁護法案 より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88
部落解放同盟は同和立法の期限切れに伴う代替法として人権擁護法案の成立を強く推進している[16]。
特に朝日新聞社に成立を促すよう強く働きかけを行っており、
2005年(平成17年)の通常国会時は専務取締役の坂東愛彦や社会部の本田雅和などが同調し、紙面の論調に反映された[17]。
同紙の社説では、特定の国や団体の影響が強まるのではないかという批判や、
人権擁護委員から外国人を締め出すため、国籍条項を加えるよう求める声が高まっていることに対して、
「だが、心配のしすぎではないか」と一蹴した[18]。
産経新聞 より
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121523170026-n1.htm
「定義」なき人権救済機関、新たな人権侵害の恐れも
15日公表した「人権救済機関設置法案」について、法務省は裁判所の令状なしで調査できるとした特別調査や報道に関する規定をなくし、
「今までの人権救済機関とは性格が大きく異なる組織」と強調した。
だが、識者からは
「批判をかわし、とにかく組織を作ろうとの意図が見え隠れし、新たな人権侵害の恐れが依然払拭できない」
との指摘があがった。
定義なき人権侵害
法案の最大の問題は「人権侵害」の定義だ。
強大な権限を持つ救済機関が私人間の出来事を調査して人権侵害と認定するにあたって、肝心の「何を『人権侵害』とするか」が依然として曖昧だからだ。
法案の概要では「人権侵害」を
「特定の者の、その有する人権を侵害する行為で司法手続きで違法と評価される行為」
としたうえで、
「憲法の人権規定に抵触する公権力などによる侵害行為のほか、私人間においては、刑法、民法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」
と説明した。
法務省は「女性は…」「障害者は…」といった個人を特定できない表現では差別や人権侵害にはあたらず、原則誰を指すのかが特定できる場合のみを人権侵害にあたると説明した。
人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。
法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は
「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」
と警鐘を鳴らす。
不透明な権限
人権救済機関の持つ権限にも疑問が残る。
法案の概要では機関は法務省の外局として設置。
人権委員の任命を国会の同意人事とし、事務局に弁護士を充てる。
機関の権限には、人権侵害の申し立てに対する調査のほか、
「援助」「調整」、人権侵害が認められた場合には「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」などが可能とあるが、
それぞれの詳しい説明はない。
調査拒否時に過料などの制裁を科すことが可能な「特別調査に関連する規定は設けない」として調査は任意調査のみに一本化したが、
委員長と委員の職権行使にあたっては「独立性を保証」とした。
韓国では2001年に設置された国家人権委が、死刑廃止を勧告したり、03年のイラク戦争で米国支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示すといった事態が起きている。
機関自体が政治的に偏向した場合や恣意的に暴走した場合の歯止めはない。
公務員による人権侵害が認められた場合には「勧告」「公表」「資料提供」などの権限が定めてあり、
警察活動や捜査活動、教育現場での教師の指導などに足かせとなる恐れもある。
批判回避
法案からは報道統制につながると批判が強かった「報道条項」は消えた。
しかしメディアの言論が「差別助長行為」と認定されうる恐れは否定できない。
差別助長行為について法務省は
「被差別部落地などをまとめた出版などを指し、メディアの言論はあたらない」
と強調したが、百地教授は
「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」
と話す。
産経新聞 より
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121523170018-n1.htm
人権救済機関設置法案の骨子
■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
一、メディア規制条項は設けない
産経新聞 より
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120403/plc12040301100001-n1.htm
人権救済機関設置法案、20日閣議決定で調整 民主保守系反発、阻止へ
差別や虐待による人権侵害の是正を図るための人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置するための「人権救済機関設置法案」について、
法務省が今月20日の閣議決定を目指し関係機関と調整していることが2日、分かった。
同省は今国会での成立を目指すが、民主党保守系議員らは
「人権侵害」の定義が曖昧で
拡大解釈により憲法が保障する「言論・出版の自由」が侵害される恐れがあるうえ、
消費税増税法案をめぐる党内の混乱に紛れて提出しようとしている
と反発、閣議決定阻止に向けた動きを始めようとしている。
産経新聞が入手した法案原案全文によると、
人権委は国家行政組織法3条に基づく独立性の高い「三条委員会」
と位置づけた。
人権救済にあたる人権委員は衆参両院の同意人事とし首相が任命する。
深刻な人権侵害がある事案については刑事告発できる強力な権限を与えた。
当事者間の調停や仲裁を実施し、重大な人権侵害に勧告を行うことも盛り込んだ。
人権擁護委員については日本国籍の有無については明確に触れておらず、
かりに永住外国人に地方参政権が付与されれば、外国人も就任できるようになる余地を残している。
民主党は、政務三役や「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」で法案の策定作業を進めてきた。
野田佳彦首相も昨年9月の内閣発足時、
平岡秀夫法相(当時)に重要政策課題として「新たな人権救済機関の設置」を指示、
法務省は昨年12月に法案の概要を発表した。
ただ、政府内には法案の閣議決定に消極的な意見が少なくない。
民主党内の保守系議員も
「消費税増税法案をめぐって党内が二分しているどさくさに紛れて法案を出そうとしている」
と批判。
4月上旬に党の法務部門会議で法案が審議されるとみて、党内手続きの阻止に向けて賛同者を呼びかけることにしている。
同法案をめぐっては、法務省が自民党政権時代に「人権擁護法案」を策定した。
しかし、自民党内で反対論が出て、断念に追い込まれた経緯がある。
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【私のコメント】
この法案は今国会での成立はどうにか見送られたようだが、まだ予断は許さない。










