あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

2017-04-28

2017年04月28日 08時19分20秒 | 日記
それぞれの遺産を民法で定められた相続分と異なる割合で相続する場合は、相続人間で遺産分割協議を開く必要があります。協議が成立したら、協議の内容を遺産分割協議書という書面に記録しておきます。

一度の協議ですべての遺産を対象にしなければならない訳ではなく、財産ごとに別々に協議してもよいことになっていますが、それには若干不安が残ります。

たとえば、遺産として、土地建物、A銀行の預金、B銀行の預金があったとします。一回目の遺産分割協議では相続人甲乙丙のうち甲が土地建物を相続する合意が成立し、それに基づいて甲が相続を原因とする所有権移転登記を受けました。A銀行の預金とB銀行の預金についての遺産分割協議が残っていますが、自己名義への土地建物の登記が完了して安心した甲が、二回目の遺産分割協議になかなか参加してくれません。もし、そのようなことになったら、乙と丙はいつまで経っても遺産を取得することができません。自己の法定相続分の払い戻しに銀行が応じてくれたとしても、土地建物を含めた遺産全体に占める割合は法定相続分を下回ってしまうことになります。

そのようなことにならないためにも、一度の遺産分割協議ですべての財産について協議を成立させるべきでしょう。


登記概要(不動産)