あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

2017-08-19

2017年08月19日 14時40分33秒 | 日記
抵当権や根抵当権の抹消登記を申請するときには、添付書類として登記識別情報(登記済証)が必要となります。

この登記識別情報(登記済証)は、抵当権者(根抵当権者)が登記を受けたときに登記所から交付されたものですが、合併や譲渡などを原因として抵当権や根抵当権の移転登記がされている場合は、抹消登記の申請に必要となるのは、当初設定登記を受けたときに登記所から交付されたものでしょうか、それとも移転登記を受けたときに登記所から交付されたものでしょうか。

登記識別情報(登記済証)の役割を考えれば、答が見つかります。

登記識別情報(登記済証)は、その後の登記を申請するときの申請人の本人確認の意味合いがありますので、抵当権や根抵当権の抹消登記を申請するときに必要な登記識別情報(登記済証)は、現在の抵当権や根抵当権の登記名義人が登記を受けたときに交付されたもの、すなわち移転登記を受けたときに交付されたものが必要となります。


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