目安箱

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極めて重い 宗教法人としてのコンプライアンス (一食口さんより)

2012-11-10 | コンプライアンス
今回はメールからの転記です。



目安箱管理人様

何が問題であるのか、基本に立ち返る意味で以下の公文(コンプライアンス)をブログに載せたら良いのではないかと思いメールを送ります。
宗教法人としてコンプライアンスを表明したわけですから、社会的な責任がともなうはずです。
残念なことに公式ホームページではリニューアルの時に削除されてしまいました。本来、対外的に表明したコンプライアンスは削除してはならないと思うのですが。(こちらの削除要求がきたら、公式ホームページに記載するように要求しましょう)
教会がコンプライアンスを無視(社会的責任の放棄)をすることがあるようなら、宗教法人認可を取り消されるおそれもあると思います。
教会がそうならないためにも違法な行為はやめさせなければなりません。

一食口より

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教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について

真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。
これまで当法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。
つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。

第1  教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準

これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。

1. 献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。

2. 教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。
3. 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。

4. 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。 第2  教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準

これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。

1. 勧誘目的の開示教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。

2. 法令遵守(コンプライアンス)特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。

以上

2009 年 3 月 25 日
世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治






信者らの活動に関する事件報道について ―教会指導者に対する注意と指導−

御聖恩感謝申しあげます。 2009年2月12日に全国責任者会議が開催されましたが、その会議の場で、徳野英治会長から全国の責任者に対して「教会指導者に対する注意と指導」が発表されましたので、以下、お知らせいたします。

― 記 ―

日々平和理想世界の実現と、絶対性、真の愛、真の生命、真の血統の真の家庭完成のために、教会指導者として先頭に立ち精誠を尽くしておられることに心から慰労と感謝を申し上げます。 去る2月10日、当法人信者による物品販売活動のための刑事事件について、一部報道で当該事件と当法人との関係が疑われているような報道がなされました。
当法人信者らの関わる物品販売活動においては、これまでにもいくつかの民事・刑事上の問題が起きて、民事裁判では当法人の使用者責任が裁判上認められた判決もあります。そのような中、今般の事件は刑事事件であり、報道によれば当法人との関わりが問われているような事態であることに鑑み、改めて当法人の教会指導者として以下のような点について、当法人信者らに対しこれまで以上に指導を徹底するようにして下さい。

1. 当法人の目的は、礼拝儀式等の行事を通して教理の伝道、及び信者らの教化・育成にあります。したがって当法人信者らに対する指導者としての責任と権限の範囲はあくまでこの目的の範囲において行われるべきものであります。そのことを理解しつつ、平和理想世界実現と真の家庭完成のために、信仰と精誠を尽くして、みことばを完成すべき我々であります。特に物品販売活動等の収益事業は、法人としての目的外のことであり、法人指導者としてそれに関わることは出来ません。従って、教会指導者が信者らの指導において、今般の報道に見られるような物品販売活動との関係において、関わりを問われるような誤解や嫌疑を受けるようなことのないように厳重に注意いたします。

2. 当法人指導者としての務めと責任は、当法人信者らが、当法人の教理や創設者である真の父母様の教えと伝統に基づき、社会の模範となり見本となり、それが神様の理想の実現に寄与するようなものとなるように指導することです。従って、信者らが関わる様々な社会における活動において、それら活動が社会的問題や事件として疑われるようなことのないように、信仰上において正しい指導を徹底するように努めてください。

3. 教会指導者に対する上記1,2の「注意と指導」について、今後それに違背するような事実が明らかになった場合には、当法人本部として教会指導者に対し具体的な処分等を含めた取り組みをします。

以上3点を全国の教会指導者の皆様に通達いたします。神様のみ旨が大きく発展し、平和理想世界の創建が一日も早くなされることを祈願しつつ。

2009年2月12日
世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治


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