愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

大分ウォーターゲート事件を略式起訴で幕引きさせるな!権力の自由人権民主主義抑圧事件だぞ!

2016-09-23 | 犯罪社会

「今回だけだ」と言っていたが

実際には過去においてもやっていた!

警察がウソをついた!

しかも略式起訴でチャラに!

二重三重に犯罪を上塗りしているぞ!

憲法違反は当然だが、

警察法違反だろう!

第1条(この法律の自的) 

この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

第2条(警察の責務)

1 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の子防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。

2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

第3条(服務の宣誓の内容)

この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。(引用ここまで

そもそも安倍首相のコメントは一度もない!

メディアは何をやっているか!

「以前にもカメラ使用」 選挙違反捜査で 県警

大分合同新聞朝刊  9月21日

http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/09/21/JD0054957802

参院選の選挙違反捜査に絡む別府署の隠しカメラ事件を巡り、大分県警は20日、「過去の選挙違反事件の捜査でもカメラを使ったことがある」と明らかにした。同日あった県議会の文教警察委員会で小代義之刑事部長が県議の質問に答えた。県警は13日の県議会代表質問で「今回の事案以外に、みだりに撮影した例はない」と答弁し過去の選挙での使用に関して明言を避けていた。
質問した堤栄三氏(共産)は「監督機関もガイドラインもなく、使用が適正か不適正かのチェックもできない中で、カメラが使われていたことが明らかになった。憲法で定められた令状主義にも、政治活動の自由にも反するのではないか」と非難している。
委員会は全委員7人に加え、委員外の県議4人も出席した。冒頭、松坂規生県警本部長が事件を改めて謝罪。委員からは事件に対する質問が相次ぎ、終了予定を1時間近くオーバーした。
小代刑事部長は、捜査でのカメラ使用は「過去の判例でも、必要かつ相当な範囲で、任意捜査においても認められている」「選挙違反事件の捜査に限らず、適切に使用している」と説明。一方で「具体的な使用の内容は、捜査の内容、手法に関わる」として回答を控えた。
小代刑事部長は再発防止策の一つとして「捜査でのカメラの使用状況を、第三者機関である県公安委員会に報告する」ことを表明。報告内容は「(設置した)警察署や期間、(管理者の)承諾の有無、必要性や相当性」になると説明した。その上で「公安委からどのような指導・助言があったか、議事録などで県民に報告できるものは報告したい」とした。
委員長の嶋幸一氏(自民)は「このような安易な事件の背景には警察の情報収集能力、捜査能力の低下があると思う。しっかりと足を使って証拠を採取することが重要。警察の体質を強化してほしい」と注文を付けた。
委員会後、堤氏は「基本は、裁判官による令状がなければ、カメラを捜査に使えないようにするのが最善の方法だ。現状の再発防止策では不十分」と指摘。委員の一人で、代表質問でも事件を取り上げた馬場林氏(県民クラブ)は「再発防止には公安委員会ではない第三者の目を入れる方策も検討してほしい」と求めた。

 <メモ>
参院選公示前の6月18日夜、野党候補を支援していた労働組合が入る「別府地区労働福祉会館」(別府市南荘園町)の敷地に、別府署の捜査員2人が無断で立ち入りビデオカメラ2台を設置。会館関係者が同24日に見つけるまで、人や車の出入りを隠し撮りした。県警は、カメラの設置や記録媒体の交換のため計7回、侵入したとして、同署の刑事官(当時)ら4人を建造物侵入の疑いで書類送検した。県警は9月20日の県議会文教警察委員会で「記録媒体は4枚あり、証拠品として大分地検に送致した」と明らかにした。 ※この記事は、9月21日大分合同新聞朝刊1ページに掲載されています。

“他の選挙でも盗撮”党大分県議追及に県警認める 県議会委

赤旗 2016年9月21日(水)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-21/2016092115_02_1.html

写真

(写真)委員会で説明する松坂県警本部長(右から2人目)=20日、大分市・県庁

大分県警別府署の警官が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた問題で20日、大分県警は他の選挙についてもビデオカメラを使っていたことを認めました。県民の政治活動への侵害が常習的に行われている危険が浮き彫りになりました。

県警は、大分県議会文教警察委員会での日本共産党・堤栄三県議の質問に小代義之刑事部長は「過去の選挙に限らず、使用できる事件については適正な使用に努めてきた」とのべ、他の選挙でもカメラ設置をしてきたことを認めました。

この日の委員会で、松坂規生県警本部長ら県警幹部らが“再発防止策”を説明しました。県警は「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」とする文書を公表。文書は、裁判所のチェックを受けない令状なしの“任意捜査”での隠し撮りを公認した警察庁の「通達」を踏まえ、県警内での手続きを定めたものとなっています。

堤県議は、こうした警察の隠し撮り手続きが「捜査幹部の判断任せだ」と批判。「憲法35条の令状主義にもとづく再発防止策こそ必要だ」と強調しました。さらに堤県議は「本部長らは『人権尊重の配慮に欠けた』というが、カメラ設置そのものがプライバシー権を保障した憲法13条に違反するという考えはないのか」と、ただしました。

これに対し、県警側は「過去の判例において、任意でのカメラ撮影が容認されていると承知している」などと強弁。憲法13条違反の指摘については「人権尊重の配慮に欠けた」と、これまでの答弁を繰り返しました。

また松坂県警本部長は「私が果たさなければいけないのは再発防止だ」とのべ、辞任しない考えを示しました。(引用ここまで

 大分県警隠しカメラ設置事件、元刑事官ら4人を略式起訴

TBS 21日23:31

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2874369.html

大分県警別府警察署の隠しカメラ設置事件で、別府区検は事件に関わった幹部ら4人を建造物侵入の罪で略式起訴しました。略式起訴されたのは別府警察署の阿南和幸元刑事官ら4人で、起訴状によりますと4人は共謀し参院選公示前の6月、別府市の野党の支援団体の敷地に5回にわたり無断で侵入した罪に問われています。別府区検は不適正な捜査だったと判断したうえで「罰金刑が相当」として、21日付けで阿南元刑事官ら4人を略式起訴しました。大分県警の松坂規生本部長は「この結果を厳粛に受け止め不適正捜査を二度と起こさないよう取り組んでいきたい」とコメントしています。(引用ここまで

略式手続 - Wikipedia

略式手続とは、一般に正式な方法ではない簡略化した手続きを指し、特に刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の公判前の手続きを指す。検察官が所管の裁判所簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。事件の内容が複雑で書面審理だけでは真相究明が難しい場合や罰金以外の刑が相当と裁判所が判断した場合、通常の裁判を行わなければならないとしている(刑事訴訟法第463条)。(引用ここまで



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。