いやーあっという間に花粉の季節ですね(泣)。そろそろプロ野球も始動ですし、久しぶりに商標の新着審決のご紹介です(なんで?)。相変わらず独断と偏見でピックアップしたひろたセレクションとなっております。今日は3条1項各号(&4条1項16号)・2項系だ、張り切っていってみよー!
■■■【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】
●不服2011-5889
本願商標(商願2009-40989)
指定商品:第5類「薬剤」

本件商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。』
*一般使用の事実: 『また、当審において職権により調査するも、本願商標と同様の図形の組合せからなる標章が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の包装形状を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。』
●異議2011-900292
本件商標(登録第5412522号)
指定商品:第3類、第29類及び第32類に属する商品
「A2H」
本件商標は登録を維持すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…化粧品には、薬事法の規定により、ロット番号などの「製造番号又は製造記号」を記載することが義務付けられている。このロット番号は、一般に、製造業において、まとめて同種の製品を生産する場合の生産単位ごとに付与される番号であり、製造業者により品質管理等の目的で使用されるものであるが、事件や事故などが発生したときにこの番号が参照される場合もあるものである。
そして、このようなロット番号は、上記目的のために付与されるものであり、商品の品質、等級等を表すものではないから、商品カタログや商品の説明などの通常の商品取引上の指標として用いられるものではなく、また、容器の底面など、目立たない場所に記載されているのが一般的であるから、ロット番号が商品に表示されているとしても、化粧品を購入する需要者が、通常、このようなロット番号に着目するものではない。
しかも、ロット番号は、製造場所や時期を特定するために製造業者が任意で付与するものであるから、欧文字や数字又はこれらを様々に組み合わせて使用されるものであり、本件商標と同様の欧文字、数字及び欧文字の組合せが多く用いられているというものではない。
そうとすれば、たとえ本件商標と同様の欧文字、数字及び欧文字の組合せが化粧品に付与されるロット番号として使用されていることがあるとしても、本件商標に接する需要者が、本件商標を上記ロット番号の一類型であると認識するとはいえず、…』
●不服2011-9164
本願商標(商願2010-54333)
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
「BLACK & BLUE」
本件商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、「BLACK & BLUE」がその商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難い。』
*一般使用の事実 『また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BLACK & BLUE」が商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。』
●異議2011-900299
本件商標(登録第5412306号)
指定商品:第2類に属する商品(染料,塗料)
「TPP」
本件商標は登録を維持すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…たとえ「TPP」の文字が前記のとおり使用されているとしても、該文字が特定の物質を表示するものとして使用されているとまでは認めることはできず、また、トリフェニルホスフィン等を含んだ塗料があるとしても、該物質は染料や塗料の主たる原材料として使用されるような物質とは認めることはできない。
そうとすると、リン化合物と本件商標の指定商品とが同一の企業によって取り扱われている例があるとしても、上記事実によっては、「TPP」の文字が本件商標の指定商品を取り扱う業界において商品の品質又は原材料を表示するものとして取引上普通に使用されているとはいい難いものである。』
なお、本願は4条1項7号にも該当しないとされました。
『…たとえ「TPP」の文字が該協定の略称であり、該協定への参加の是非が日本国内で盛んに議論されているとしても、このことをもって商標権者が本件商標を商標として採択し登録することが、国際信義及び社会公共の利益に反するものということはできない。』
●不服2011-6907
本願商標(商願2010- 19285)
指定商品:第4類「ろうそく」

本件商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…本願商標についてみると、本願商標がありふれた氏に該当するものでないこと明らかであり、また、職権をもって調査するも「亀山蝋燭」が一般にありふれた名称として採択、使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、たとえ、本願商標中「亀山」の文字がありふれた氏であり、「蝋燭」の文字がその指定商品を表すものであるとしても、それらを結合してなる本願商標は、ありふれた氏(又は名称)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。』
なお、三重県亀山市のろうそくは東海地方では結構有名です…
●不服2011-8729
本願商標(商願2010-48454)
指定役務:第45類「知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」
「弁理士とかけて、タンスの中の防虫剤と解く?\どちらも○○○○(3番目の○は、小さく書かれている。)の保護に役立ちます!」
本願商標は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標の構成文字全体からは、いわゆる「なぞかけ」の形態を用いたものと認識されるところ、一般に「○○とかけて、○○と解く、その心は、どちらも○○」のような「なぞかけ」の表現は良く知られているところであるとしても、原審説示のように、その指定役務との関係において、これが直ちに知的財産権に関する手続の代理等を行う弁理士の業務が役に立つ事を強調する標語(キャッチフレーズ)の一種として常に理解・認識されるとは認め難いものである。』
*一般使用の事実: 『また、当審において職権をもって調査したが、該文字が上記標語ないしキャッチフレーズとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。』
●不服2011-17306
本願商標(商願2010- 57971)
指定商品:第29類及び第30類に属する商品
「デリフランス」
本願商標は品質誤認を生じさせるものではないと判断されました。
*商標の構成: 『…その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、該文字から生じる「デリフランス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「フランス」の文字(語)が「フランス共和国」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、「デリフランス」の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識されると判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中の「フランス」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。』
本日は以上です!No.2は類似系の予定。また見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌を手に取れる方、読んでね!
「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
(外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として −「出版大学」審決取消請求訴訟事件−)
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください〜(こちらのB−27の項です)。
【紹介記事】
知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座
【ZIP FM Z−TIME BIZ】
2008/07/23 商標の話題で出演
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます
