あう、すっかり初夏の気分ですが、ご無沙汰していた3月分の新着審決ご紹介を久し振りにアップしてみます。相変わらず独断と偏見に満ちたセレクションですが、張り切っていってみよー!
■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】
●異議2011-900228
本件商標(登録第5400723号)
指定商品:第5類「薬剤」
「PERFORMER」
引用商標1(登録第4769906号)
指定商品:第3類「洗浄剤(医療用のもの及び製造工程用のものを除く。)」及び第5類「殺菌剤」
「PERFORM」
引用商標2(登録第4782962号)
指定商品:第3類「洗浄剤(医療用のもの及び製造工程用のものを除く。)」及び第5類「殺菌剤」
「パーフォーム」
本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本件商標の称呼「パフォーマー」と引用商標の称呼「パーフォーム」とを対比すれば、両者は、5音の構成音よりなり、語頭の「パ」の音の長音「ー」の有無及び語尾における「マー」と「ム」の音において相違するものである。
しかして、語頭の「パ」の音の長音「ー」の有無の差異は、語調が異なる印象を与えるものであり、また、語尾における該「マー」の音は、鼻子音「m」と母音「a」の結合で明瞭に発音され、長音により「マ」の音が伸びて発音されるものであるのに対し、該「ム」の音は、鼻子音「m」と母音「u」の結合で内にこもる響きの弱い音であるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、相紛れることなく区別し得るものである。』
『本件商標は、「PERFORMER」の文字よりなるところ、これは、「芸能人、演技者、演奏者、実行者」などを意味する語(「新グローバル英和辞典」株式会社三省堂)である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「パフォーマー」の称呼を生じ、「芸能人、演技者」程の観念を生じるものである。
一方、引用商標1は、「PERFORM」の文字よりなるところ、これは、「成し遂げる、果たす、仕事をする」などを意味する語(「新グローバル英和辞典」株式会社三省堂)である。
…観念において、それぞれから生じる観念は明らかに異なるものである…』
●不服2011-17325
本願商標(商願2010- 78963)
指定商品:第32類「清涼飲料,炭酸飲料,果実飲料」
「パワーV/POWER V」
引用商標(登録第4868477号)
指定商品:第32類「清涼飲料,果実飲料」
「黒パワーV」
本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*引用商標の認定: 『…、「黒」については、本願商標と引用商標の同一又は類似の商品である清涼飲料等においても健康維持等のための機能性を有する商品もあるところ、このような商品分野において、例えば、「黒五+もろみ酢のダブル黒パワー」、「黒にんにく・黒ゴマ・黒酢の3つの黒パワー」などのように「黒色(の食品)のパワー」のごとき一体的な意味合いで使用されることもあるものである。
そうとすると、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されると見るのが自然であり…』
●不服2011-1932
本願商標(商願2010- 28164)
指定商品:第28類「ゴルフクラブヘッド」
「Win29」
引用商標1(登録第573688号の2)
指定商品:第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)、まり」

引用商標2,3(登録第1663476号の1の2、登録第1663476号の2)
指定商品:第28類「運動用具(但し、ゴルフ用具を除く。)」第24類「ゴルフ用具」
「WINN」
引用商標4(登録第5184305号)
第28類「運動用具,ゴルフクラブ用グリップ,その他の運動用具用グリップ」
「WINN G8」
本件商標は引用商標と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標と引用商標1とは、外観において相違するとしても、「ウイン」の称呼及び「勝利」の観念を共通にするものであり、本願商標と引用商標2ないし4とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、「ウイン」の称呼を共通にするものであるから、本願商標と引用商標とは、互いに紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ないものであって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。』
●異議2011-900029
本件商標(登録第5363842号)
指定商品:第6類「「鋳物用の非鉄金属及びその合金」等

引用商標(登録第417868号)
指定役務:第6類「銑鉄,鍛鉄,鋼,条鉄,ブリキ板,軌条,鉄板,鉄線」
「Thermax/テルマツクス/てるまつくす」
本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*商品の類否: 『…例えば、本件商標の指定商品である「鋳物用の非鉄金属及びその合金」の範疇に属する商品である「ダイカスト用アルミ合金地金や鋳物用アルミ合金地金」と引用商標の指定商品である「銑鉄」の他「鉄板」の範疇に属する「厚板」や「熱延鋼板」及び「冷延鋼板」等が、一部の金属専門の同一商社で商品として販売されている場合(甲第19、21ないし23号証)が見受けられる一方で、その生産部門、原材料及び品質の他、用途が異なるところである。
そのほか、本件商標の指定商品中の「鋳物用非鉄金属及びその合金」と引用商標の指定商品中の「銑鉄」は、鋳物製造メーカは様々な方法(甲第43号証)により鋳造するが、使用する材質を選ばない場合もあるので、需要者の範囲が一部で一致する場合も見受けられる(甲第44ないし49号証)が、原材料が異なることで、鋳物の用途、品質も異なるものである。
また、申立人は、本件商標の指定商品中の「金属製ケーブル(電気用のものを除く)」と、引用商標の指定商品中の「鉄線」、「銑鉄」、「条鉄」及び「軌条」等は、同一鉄鋼メーカーで生産されている(甲第4ないし14号証)として生産部門が一致するとしているが、金属製ケーブル(電気用のものを除く)は、線材(棒線)の用途や素材として記載されてはいるものの、上記鉄鋼メーカーで商品として生産されている事が認め難く、他にこれを認める証拠も見いだせない。』
『…販売部門や需要者の範囲において、一部が一致する場合もみいだせる一方で、他方では著しく異なる点(例えば、生産部門、原材料及び品質、用途、完成品と部品の一致性)を有するものであって、多くの一致する点を有するのが一般的であるとは認められないから、…』
●異議2011-900247
本件商標(登録第5408271号)
指定役務:第37類「建築工事に関する助言」等
「ダブルソーラー」
引用商標(登録第5389281号)
指定役務:第37類「建設工事」等
「Wソーラー」
本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*役務の類否: 『…,「建設工事」と「建築工事に関する助言」を,前記イ)ないしヘ)の観点により比較すると,「建設工事」は,申立人の主張のとおり,「実際の現場の施工のこと」であって,対象物を建設するために資材や建築機械その他の機械を使用し,工事現場において提供される役務であるのに対し,「建築工事に関する助言」は,同じく申立人の主張のとおり,「施工コンサルティングや施工管理」などと理解され,資材や建築機械その他の機械を使用することはなく,書面や口頭により提供される役務であり,その提供場所は工事現場に限られるものでない。
また,「建設工事」は,建設業法により,その役務(工事の種類)とこれを行う業種が定められ(参考「建設業法 第2条及び別表第一」),また,その業種は,日本標準産業分類(平成19年11月改定)において,「中分類09-総合工事業及び中分類10-職別工事業(設備工事を除く)の範疇に分類されているのに対し,「建築工事に関する助言」は,これを定義する法律はないが,その役務を行う業種の一つである「建設コンサルタント」が,公共工事の前払金保証事業に関する法律において定義され(参考「同法 第19条第1項第3号」),その「建設コンサルタント」は,日本標準産業分類(同上)において,中分類86-専門サービス業(他に分類されないもの)の範疇に分類されている。
さらに,申立人の主張のとおり,建築・土木業界においては,設計だけ,施工だけ又は施工管理だけを専門とする中小企業も存在することから,提供する事業者が一致するということはできない。』
■■■商標新着審決【50条等取消系】
●取消2009-301213
本件商標(登録第1907885号)
指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商品
「SNAP」
使用商標
「D-snap」
商品「SDオーディオプレーヤー」の取扱説明書に使用
本件商標は取消すべきものでないと判断されました。
*商標の実質同一性: 『…使用商標「D‐snap」は、「D」と「snap」の文字とを「‐」(ハイフン)を介して表されていることから容易に分離して認識できるものであり、かつ、「D」の文字が、商品の型番、形式等を表わす記号、符合として使用されることの多い欧文字の1字であることからすれば、「D‐」の文字部分は自他商品の識別力を有せず、自他商品の識別力を有する部分は「snap」の文字部分にあるというべきであり、かかる「snap」の文字は、本件商標とは、大文字か小文字かの違いはあるものの、同じ綴り字からなる商標であるから、社会通念上同一の商標といって差し支えないものである。』
本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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ちっちゃいことでも。
全社協 被災地支援・災害ボランティア情報
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌を手に取れる方、読んでね!
「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
(外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として −「出版大学」審決取消請求訴訟事件−)
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください〜(こちらのB−27の項です)。
【紹介記事】
知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座
【ZIP FM Z−TIME BIZ】
2008/07/23 商標の話題で出演
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。さらに、原文が外国語のものも、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。 疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます
