ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

庁議 その3

2013年04月02日 | 行政改革
経営会議(庁議)の正式な議事録が作成されていない、そして今後も正式な議事録を作成する意思はないとの議会答弁には呆れてものが言えないのだが、近隣市はどんな状況でしょうか?

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●お隣市川市には議事録が作成されていることが分かります。

以下は2012年9月27日議会答弁です。
(議案ごとに判断して、開示請求に応じているようです。浦安市のように、「開示は全てダメ」との対応はしていません。)

庁議でございますが、庁議のメンバーは市長、両副市長、教育長、危機管理監のほか、各部の部長等で構成されております。会議が持っている機能といたしましては、重要な条例、規則等の制定及び改廃に関する事項、組織、人事、財政に関する事項など、調整会議で協議し、回付された事案や市長が重要である と認めた事項について意思決定を行うものでございます。
 会議開催後における会議の記録の公開についてでございます。庁議で意思決定された後公文書公開請求があった場合は、事案ごとに判断いたしまして、公文書 公開条例第8条第1項の規定する非公開情報に該当するものを除き、会議録の閲覧及び写しの交付を行っているところでございます。非公開情報は、条例第8条 第1項各号に規定されておりますが、その主なものを申し上げますと、1、個人に関する情報、2、法人その他の団体に関する情報で、公開することで財産権そ のほか正当な利益を害するおそれのあるものとしてあります。3、公開することにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ や、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれのあるものとしており、これは意思形成過 程の情報が公開されることにより、その情報がひとり歩きして誤解や憶測による混乱を生じさせたり、投機を助長させるなど、特定の者に利益または不利益を与 えるおそれがあるという観点になります。
 次に、庁議の傍聴と会議そのものの公開につきましては、会議の中に条例第8条第1項に規定する非公開情報が含まれておりますことから、これまで会議の公開を行ってこなかったところでございます。

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●習志野市/会議録は規則により「記録・保存」が義務付けられています。

○習志野市庁議その他会議に関する規則
(会議の記録等)
第6条 総務部長は、会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。
2 庁議及びその他会議の事務は、総務部総務課において処理する。

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●我孫子市 市HPで公表

クリック我孫子市HP

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