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転載:思想・良心の自由、労働基本権を侵害するアンケート調査の即時中止を!(民法協)

2012年02月14日 23時31分05秒 | 反橋下・地方自治
※さる2月12日(日)に大阪・中之島公園で行われた「橋下さんにひとこと言いたい!プロジェクト」の中で、一部の参加者から、不当・違法なアンケート強要が、橋下市長名で大阪市職員に対して行われている旨の報告がありました。その時点では、私はまだ詳しい内容については承知していなかったので、先日の参加報告記事では触れませんでした。その後、そのアンケートのトンデモな内容を知るに及び、ここに緊急にお知らせする次第です。
 なるほど、大阪市役所の労働組合(市労連:連合系の多数派組合)については、歴代オール与党市政との癒着から来る、様々な不適切な事例が今まであったのは事実です。しかし、橋下・大阪市長が今やろうとしているのは、その不適切事例を糺そうとするのではなく、それにかこつけて労組の運営そのものに介入し、労働者の団結権を破壊しようとする、労働組合法違反の不当労働行為に他なりません。
 「組合員の一部がカラ出張やったからと言って、労組自体を弾圧するような事が許されるのか」「労働者の団結権や思想・信条の自由を踏みにじるような事が、業務命令としてまかり通って良いのか」という事が、今正に問われているのです。そんな事があって良い筈がないでしょう!若し、そんな事がまかり通るようになれば、事は公務員だけに止まりません。その次は民間の職場にも波及する事は、火を見るより明らかです。日本全体を「ブラック企業」「強制収容所」化してしまうような、そんな企てなぞ断じて阻止しなければなりません。


(以下、民主法律協会=民法協のブログから転載) ※後続記事の参考資料1同2も是非併読を。

思想・良心の自由、労働基本権を侵害するアンケート調査の即時中止を!

橋下徹・大阪市長は、9日、野村修也・市特別顧問に依頼して、「労使関係についての調査」(原文はこちら)を行わせるとともに、全職員に対し、16日を期限として同調査に回答するよう職務命令を発しました。

★アンケートはまるで「踏み絵」★

しかし、調査項目には、組合活動への参加の有無や、組合への加入の有無などを訪ねたり、組合加入のメリットや不利益、組合に対する評価など、組合活動にストレートに介入する不当労働行為といわざるを得ません。

また、街頭宣伝に参加したり、誘われたことがあるかどうかや、他の職員から投票依頼を受けたことがあるかどうかを尋ねるなど、職員及び職員組合による正当な政治活動についても調査しており、職員個人の思想・良心の自由や組合活動への参加の自由を侵害し、職員団体の活動に介入するもので、違憲・違法な思想調査です。

このような内心や自立的な職員組合の活動に土足で立ち入るような調査は許されるものではなく、回答を義務づけるのは、まさしく「踏み絵」を踏ませるものというべきです。

★違法な職務命令に従う義務なし!★

橋下市長は、調査への回答は「市長の業務命令」に基づくものであると述べています。しかし、職務上の命令(地方公務員法32条)は、文字どおり、職務に関連したものでなければなりません。職員や職員団体の政治活動は職務に関しないものである上、高度なプライバシー性を有する事項であって、これらを詮索することは職務の権限を大きく逸脱し、明白に違法です。また、職員組合の活動については支配介入が厳しく禁止されており、労働基本権(憲法28条)を著しく侵害する違法な調査です。このように、職務に関連せず、違憲・違法な調査については、職員が回答すべき義務を負うものではありません。

★違法なアンケート調査の即時中止を!★

このように、違憲・違法なアンケート調査は、即時中止しなければなりません。また、すでに回収した回答データについても破棄しなければなりません。

大阪市に対し、アンケート調査の即時中止を求める抗議の声を集中させましょう。

(送付先)大阪市情報公開室市民情報部広報事業担当

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

ファクス: 06-6227-9090

http://www.minpokyo.org/information/2012/02/1155/
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
思想・良心の自由 労働基本権 不当労働行為 大阪市役所 地方公務員法 強制収容所 ブラック企業 オール与党 中之島公園 労働組合法
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