9/26小松基地爆音訴訟傍聴報告
第26準備書面の要約陳述がおこなわれた。被告国の第20準備書面(「原告が健康被害の根拠としている健康調査の結果だけでは、騒音との法的因果関係は認められない」)への反論である。
2000年代以降、騒音は人の身体または精神に直接深刻な脅威を及ぼしているという知見が多く出されている。
海外の文献を見ると、「睡眠構造に与える夜間の航空機騒音影響では、再入眠を妨げている」「騒音の反復は高血圧をもたらしている」「夜間の航空機騒音曝露によって、内皮機能及びストレスホルモン分泌に影響を与えている」「夜間の航空機騒音は内皮機能を傷害している」などの文献がある。
国内でも、厚労省による「健康づくりのための睡眠指針」、成田市による「地域の環境と生活に関する調査報告書」が公表されている。
口頭弁論後のレクチャーでは、原告の居住歴の不備によって、一部の補償・救済が切り捨てられているので、その対策(作業)が必要であること。当面の見通しとして、来年には原告本人尋問が始まり、現場検証がおこなわれ、結審に向かうが、判決までにはまだ2年以上かかりそうだ。
全国の騒音訴訟を見ると、沖縄普天間の訴訟は11月17日に判決、厚木訴訟の最高裁弁論期日は10月31日、横田訴訟の結審は来年3月ごろになりそうだとの報告があった。
第26準備書面の要約陳述がおこなわれた。被告国の第20準備書面(「原告が健康被害の根拠としている健康調査の結果だけでは、騒音との法的因果関係は認められない」)への反論である。
2000年代以降、騒音は人の身体または精神に直接深刻な脅威を及ぼしているという知見が多く出されている。
海外の文献を見ると、「睡眠構造に与える夜間の航空機騒音影響では、再入眠を妨げている」「騒音の反復は高血圧をもたらしている」「夜間の航空機騒音曝露によって、内皮機能及びストレスホルモン分泌に影響を与えている」「夜間の航空機騒音は内皮機能を傷害している」などの文献がある。
国内でも、厚労省による「健康づくりのための睡眠指針」、成田市による「地域の環境と生活に関する調査報告書」が公表されている。
口頭弁論後のレクチャーでは、原告の居住歴の不備によって、一部の補償・救済が切り捨てられているので、その対策(作業)が必要であること。当面の見通しとして、来年には原告本人尋問が始まり、現場検証がおこなわれ、結審に向かうが、判決までにはまだ2年以上かかりそうだ。
全国の騒音訴訟を見ると、沖縄普天間の訴訟は11月17日に判決、厚木訴訟の最高裁弁論期日は10月31日、横田訴訟の結審は来年3月ごろになりそうだとの報告があった。