不法滞在者を通報してお金を稼ごう
2009-03-08 09:10:45
カテゴリー: Weblog
20 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/01(日) 17:39:29 ID:2jhIPJBi0
おまいらの回りに不法滞在者はいませんか?
ちょっと通報するだけでかるーくおこづかい稼ぎできるみたいだよw
528 :名無しさん@九周年:2009/02/28(土) 13:11:32 ID:D8GeW8Wm0
入国管理局 情報受付窓口
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
5万円以下のお金がもらえるぞ〜 カルデロンは捕まっているからなw
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
−−−−−−−−−−
これからは不法滞在者ハンターの時代だろ
時代が君を必要としている!!!w
>交付することができる。
>交付することができる。
>交付することができる。
お金を必ずくれるわけじゃないからなwwww
おまいらの回りに不法滞在者はいませんか?
ちょっと通報するだけでかるーくおこづかい稼ぎできるみたいだよw
528 :名無しさん@九周年:2009/02/28(土) 13:11:32 ID:D8GeW8Wm0
入国管理局 情報受付窓口
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
5万円以下のお金がもらえるぞ〜 カルデロンは捕まっているからなw
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
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これからは不法滞在者ハンターの時代だろ
時代が君を必要としている!!!w
>交付することができる。
>交付することができる。
>交付することができる。
お金を必ずくれるわけじゃないからなwwww




