ここ(トラバも出したのですが...)を読んで、筆者も改めて今年の展望を書かせていただきます。
後刻追記:Anno Job Logさんにも同様の記事を書かれていたので、トラックバックさせていただきました。
07年1月20日加筆...
こちらに気になるブログを見出しましたので、トラックバックをお送りさせていただきました。
平成15年法律111号【性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律】、いわゆるGID特例法の附則第2項に、
性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
という記述があるのは多くのかたの知るところです。
そして2007年がその3年目に当たることになります。
もっとも、あくまでも「目途として」の年回りです。
さらに、この附則ではつぎの2つのことがあってはじめて始動するわけです。
1)性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化がある
2)その検討が加えられ、必要があると認める
まず、今年である必要はありません。あくまでも目途なのですから。
そして、今年までに2003年と比べて、GID者を取り巻く社会的環境が変ったことがだれの目にも明らかでしょうか?
ただ懸念されるのは、その変化を検討するのは国会でしょう。だから「必要である」と認めるのはその政治的取り引きの結果ということになります。ぜひ世論の昂まりを期待したいところです。特例法制定時、一般の人びとのどれだけがその経緯を知っていたでしょうか?いきなり議員立法案が出て参院即決、衆院黙認、と決まったのですから。
ただ、「性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他」についてつぎのような、既存の法律に矛盾することが生じている要件がひとつあることは忘れてはならないと思います。それは、
1)男子18歳以上、女子16歳以上は両性の合意と親権者の同意があれば婚姻できる。
2)特例法は「現に婚姻している」者の申し立てを許さない
3)わが国は同姓婚を認めない(これを認める社会的環境ではないのは明らか)
ということです。
GID者は特例法の定義からも分かるとおり、出生の性別とは逆の性別としての自覚を確信し、ゆえに取扱い変更前の男子も女子としての自覚を持ち、よって男性との婚姻を求めるのが当然、ということになります。
彼(取扱い変更前の男子GID者)が現行どおり18歳を迎えて、同意や親の同意がある男性と婚姻を望んでもそれは許されないことになりますし、まして彼は取り扱い変更を受ければ当然に女子と扱われるべきとされるのですから、本来16歳からの婚姻が認められるべき可能性も残されます。
にもかかわらず、彼はとにかく婚姻のための年齢要件をクリアしようとも法律の禁止によってそれができないことにされています。もちろんだからと女性と結婚するようなこともないでしょう。
彼と同年齢の女子(16歳の可能性も…)が、つまり彼が同性と意識している女性が婚姻できても、彼にはできないという差別がすでに生じています。
したがって、このこと(申し立てを求める者が未成年である)はすでに検討を待つまでもなく「性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲」を改正すべき必要のある事項なのです。
今年がその目途の年であるならば、これはぜひとも改正されるべき事項です。
なお、付言しておけば、その他の要件に関して、社会的な環境がほんとうに変わったといえるでしょうか?たとえば「父親は女性」という事態を、そういった境遇に置かれうる子どもたちの意思の確認はなされたのでしょうか?同姓婚や、おちんちんのある女性などもあわせて考えてみてください。
そもそも、未成年者の考えはフラ着くのであてにならない、としてできたのが成人要件ですね。
したがって、親がGIDっぽい人物に子どもがそれを許す意思表示をしたところで、同じくあてにならないのです
。
そういったことにならないためにも、未成年者の意思の尊重を考えるべきです。
(安部首相の実施した教育基本法の改正はむしろ逆のほうに流れているのですが…。「美しい国日本」という考えは好きなのに…。)
筆者的にはもし本年にGID特例法の改正があるのであるならば、ぜひとも成人要件の撤回だけは行うべきと考えます。
未成年者の意思の尊重をした上で、ほんとうに必要であるなら、子あり(小蟻という表現をよく目にしますが、意射えて妙ですね
)の人物のGIDの信憑性などをじっくりと検討してみるのが、ある意味正当な段取りと言えるのではないかと筆者は考えます。









