大学大学そして院短大

東大京大教員懲戒事件
早大慶大川短  〃

日本スポーツ仲裁機構

2017-06-14 21:35:57 | 日記

 2年前、同機構がした判断は、称賛してもしきれない公正公平なものでした。それは、目を覆いたくなるような裁判例が少なくない、通常の司法裁判所が下す判決決定と比べて、ということではありすが、清々しい裁定であるのは微動だにしません。

 日本スポーツ仲裁機構は、ホッケー女子日本代表監督の座を追われた、柳承辰氏の訴えをみとめ、解任処分を取消しました。時に、'15(H27)5,7。
 なぜ取消されたのか。それは、柳氏の解任が、解任権のない会長ら7人から成る、業務執行理事会の決定によって為されたからでした。合法的解任権者は、日本ホッケー協会理事会であって、たとえ会長を擁していたとしても、業務執行理事会には、法的解任権はありません。にもかかわらず、会長をメンバーとしていたからか、無権限者の業務執行理事会が解任をしてしまいました。勿論業務執行理事会には解任権がありませんから、同解任決議が有効となる法理は、見出せないでしょう。

 上記裁定は、謂わばあたりまえの判断ですが、異様なくらい讃嘆されるのは、通常裁判所の判断が、えてして異様なほど法理を逸脱した事例が少なくないからです。裁判員制度の発足も、単に量刑不当がめだったからというだけではなく、常識的法理をも欠く裁判が頻出したからです。
 現に、解任権のない者のした解任を、なんと通常裁判所の一審(地裁)から三審(最高裁)まで有効とした裁判例があります。上記スポーツ仲裁機構の仲裁者とは、似ても似つかぬトンデモ裁判をしているのです。考えられますか。信じられないことですが、客観的に立証できるファクトです。いずれ機会がえられれば、再度、この場で検討の俎上に上げるとしましょう。

 『沖縄ノート』(大江健三郎著)事件での、大阪地裁・深見敏政裁判官の度はずれた勘違い判決('08H20,3,28)もまた、異様な裁判例の一つにかぞえられるのでは! かかる判決をする裁判官をしるにつけ、裁判官一般が買い被られすぎているのではないか、と思ってしまうほどです。
 序ながら、大江氏のあまりにもあからさまなWGIPの走狗ぶりも、目に余ります。前記ノートは、ヴァイアスのかかった偏見に充ち、到底ノーベル賞受賞作家とはおもえない著述です。かれの心性のダークサイドを想い、暗然たるを禁じえません。

 


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