今日は,以前積み残しにした,詐害行為取消権の話をします。
民法424条の詐害行為取消権(債権者取消権と呼ぶ人もいます)とは,債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができるというものです。
例を挙げれば,債権者Aが,債務者Bに対し5000万円の保証債務履行請求権を有しており,Bには時価3000万円の自宅のほか,めぼしい資産がなかったものとします。
このままでは,強制執行によりBの自宅が競売にかけられてしまうので,Bがその妻Cに対し,自宅を贈与してしまったとします。この場合,この贈与によりAはBに対する債権を回収できる見込みがなくなり,かつそのことをCは通常知っていたものと考えられますので,AはCに対し,BのCに対する贈与の取消を請求できるというわけです。
ここまではよいのですが,問題点が2つあります。
1つ目は,このような場合にAが訴えを起こすとき,CだけでなくBも訴訟の被告とするべきかどうかということですが,判例の立場では,Bを被告にする必要はなく,したがって贈与を取り消す判決の効力も,AとCとの間にのみ及び,Bには及ばないということになります(このような考え方を「相対的取消」といいます)。
2つ目は,Cに対し贈与を取り消すだけでなく,自宅の引き渡しも請求できるかということで,結論として判例はこれを認めています。
Bの債権者がAだけの場合はまだよいのですが,Bの債権者が他にもいる場合には,Aは詐害行為取消権の行使により,結果として他の債権者に優先して弁済を受けられ,早い者勝ちになってしまうという問題があります。
このような前提のもとで,民法の詐害行為取消権に関する学説の多くは,詐害行為取消権は債務者の責任財産の保全を図る制度であるべきだと主張し,Bを被告としないことを認めたり,財産の引き渡しを認める判例の立場を批判しています。
これに対し,責任説と呼ばれる学説は,ドイツ法にある執行忍容判決という考え方を持ち出し,Bを被告としない判例の考え方を正当化しようとしていますが,執行忍容判決という制度は日本にはないので,責任説は少数説にとどまっています。
さらに,詐害行為取消権については「訴権説」という学説もあります。
これは,詐害行為取消権という制度が創設された歴史的沿革を考察して,詐害行為取消権は未だ実体法と手続法が分離していなかった時代に「訴権」として創設されたものであるという前提を採るものですが,この前提はどのような結論ともくっつき得るもので,事実訴権説を採る学者の中にも,結論が通説に近い人もいれば,現在の判例の立場を支持する人もいます。
要するに,詐害行為取消権は,明治時代に出来た位置づけのよく分からない制度で,このように学説も混乱しているわけですが,民法の改正で詐害行為取消権も見直すということになる場合,学説の対立が立法論にも反映されてきます。
特に,責任説の立場は,現行法のもとでは立場が弱いですが,現在の判例の立場を理論的に説明できるため,立法論として採用することはあり得るわけです。
そのようなわけで,民法(債権法)改正検討委員会では,詐害行為取消権が債務者の責任財産の保全を目的とする制度であるという前提を採りつつ,その制度設計について通説によるA案,責任説(ないし訴権説)によるB案の2つをたたき台にして議論しようとしたようなのですが,全体会議の議論では,そもそも詐害行為取消権と破産法上の否認権との関係についてしっかり確認しなければ議論が進まないとか,相対的取消という判例の立場を前提としつつ,不都合な点を修正するということではなぜダメなのかなどといった,議論の前提についての異論が相次ぎ,結局詐害行為取消権がどのような方向性に進むのか,議事録やその他の資料を読んでもさっぱり分かりませんでした。
散々議論した挙句,「C案 何もいじらない。」などという結論になったら,さすがに黒猫も怒りますよ。
そもそも,民法の第1編から第3編までが,ここ100年以上も抜本的に改正されてこなかったのは,民法学者に改正案を検討させようにも,このように学説がばらばらで収拾がつかなくなっていることも原因の1つに挙げられます。
杉浦元法務大臣が,一体何を考えて民法改正案の検討を指示したのか分かりませんが,政治ないし行政のサイドで改正の具体的方向性を示すことなく,延々と学者に議論を続けさせたところで,結局何もできないのではないでしょうか。
民法424条の詐害行為取消権(債権者取消権と呼ぶ人もいます)とは,債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができるというものです。
例を挙げれば,債権者Aが,債務者Bに対し5000万円の保証債務履行請求権を有しており,Bには時価3000万円の自宅のほか,めぼしい資産がなかったものとします。
このままでは,強制執行によりBの自宅が競売にかけられてしまうので,Bがその妻Cに対し,自宅を贈与してしまったとします。この場合,この贈与によりAはBに対する債権を回収できる見込みがなくなり,かつそのことをCは通常知っていたものと考えられますので,AはCに対し,BのCに対する贈与の取消を請求できるというわけです。
ここまではよいのですが,問題点が2つあります。
1つ目は,このような場合にAが訴えを起こすとき,CだけでなくBも訴訟の被告とするべきかどうかということですが,判例の立場では,Bを被告にする必要はなく,したがって贈与を取り消す判決の効力も,AとCとの間にのみ及び,Bには及ばないということになります(このような考え方を「相対的取消」といいます)。
2つ目は,Cに対し贈与を取り消すだけでなく,自宅の引き渡しも請求できるかということで,結論として判例はこれを認めています。
Bの債権者がAだけの場合はまだよいのですが,Bの債権者が他にもいる場合には,Aは詐害行為取消権の行使により,結果として他の債権者に優先して弁済を受けられ,早い者勝ちになってしまうという問題があります。
このような前提のもとで,民法の詐害行為取消権に関する学説の多くは,詐害行為取消権は債務者の責任財産の保全を図る制度であるべきだと主張し,Bを被告としないことを認めたり,財産の引き渡しを認める判例の立場を批判しています。
これに対し,責任説と呼ばれる学説は,ドイツ法にある執行忍容判決という考え方を持ち出し,Bを被告としない判例の考え方を正当化しようとしていますが,執行忍容判決という制度は日本にはないので,責任説は少数説にとどまっています。
さらに,詐害行為取消権については「訴権説」という学説もあります。
これは,詐害行為取消権という制度が創設された歴史的沿革を考察して,詐害行為取消権は未だ実体法と手続法が分離していなかった時代に「訴権」として創設されたものであるという前提を採るものですが,この前提はどのような結論ともくっつき得るもので,事実訴権説を採る学者の中にも,結論が通説に近い人もいれば,現在の判例の立場を支持する人もいます。
要するに,詐害行為取消権は,明治時代に出来た位置づけのよく分からない制度で,このように学説も混乱しているわけですが,民法の改正で詐害行為取消権も見直すということになる場合,学説の対立が立法論にも反映されてきます。
特に,責任説の立場は,現行法のもとでは立場が弱いですが,現在の判例の立場を理論的に説明できるため,立法論として採用することはあり得るわけです。
そのようなわけで,民法(債権法)改正検討委員会では,詐害行為取消権が債務者の責任財産の保全を目的とする制度であるという前提を採りつつ,その制度設計について通説によるA案,責任説(ないし訴権説)によるB案の2つをたたき台にして議論しようとしたようなのですが,全体会議の議論では,そもそも詐害行為取消権と破産法上の否認権との関係についてしっかり確認しなければ議論が進まないとか,相対的取消という判例の立場を前提としつつ,不都合な点を修正するということではなぜダメなのかなどといった,議論の前提についての異論が相次ぎ,結局詐害行為取消権がどのような方向性に進むのか,議事録やその他の資料を読んでもさっぱり分かりませんでした。
散々議論した挙句,「C案 何もいじらない。」などという結論になったら,さすがに黒猫も怒りますよ。
そもそも,民法の第1編から第3編までが,ここ100年以上も抜本的に改正されてこなかったのは,民法学者に改正案を検討させようにも,このように学説がばらばらで収拾がつかなくなっていることも原因の1つに挙げられます。
杉浦元法務大臣が,一体何を考えて民法改正案の検討を指示したのか分かりませんが,政治ないし行政のサイドで改正の具体的方向性を示すことなく,延々と学者に議論を続けさせたところで,結局何もできないのではないでしょうか。










債権者が、「過去に連帯保証人が行った財産移動は当時債務者が債務超過だったので詐害行為だ」と主張してその移動を取り消すことができるのでしょうか?
それとも保証人は「債務超過を認識していなかった」と主張してのがれる事が出来るのでしょうか?
というのも、保証人が債務者の債務超過を認識するのは難しいと思うので(担保価値などにより)、この場合どちらの言い分が正しいのか知りたかったので質問させてもらいました。