今回は、用途地域について説明したいと思います。
用途地域とは、建物の用途によって建てられる
地域を制限している規定になります。
(用途地域等)
建築基準法第48条
市町村では、都市計画により住宅地、商業地、工業地
など地域をわけて建てられる建物を制限しています。
都市計画区域内で、建物を建てる場合
その用途によっては、建てられない地域があるので
土地を買う場合は、特に注意が必要です。
住宅は、ほとんどの地域で建てられますが、
工業専用地域だけは、建てられません。
住宅地は、良好な住宅地を形成するために
色々な施設の建築を制限しています。
また、住宅と店舗を兼用で建てる、店舗兼用住宅の場合
住宅が店舗より広く(半分以上が住宅)する必要があり
店舗の面積も、用途地域と用途によって制限されています。
都市計画では、用途地域だけでなく、
市街化を促進させる地域を市街化区域、
市街化を抑制する地域を市街化調整区域
それ以外を未線引区域として
建物の建築を規制しています。
特に、市街化調整区域は、
基本的に家を建てられない地域にしているため
法律の規制前から家が建っている既存宅地など
一部の条件をクリアしないと建てられない地域です。
以前あった話ですが、個人売買(売主と買主で直接話をして売買)して
買った土地が、調整区域だったため店舗併用住宅を希望されていましたが
建てれなかった事があります。
土地を買う場合は、前回の道路や用途地域、調整区域など調べて
買うようにしてください!
*用途地域や調整区域などで建築が規制されていることを知りましょう!
*土地を買う場合は、専門家に相談してから買いましょう!
家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!
宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
日向灘の見える丘です。
前面がゴルフ場で芝生のグリーンや樹木が
借景でとても景色がいいですよ!
丘の上から遠くをゆっくり航行する船が見え心穏やかな時間を
過ごすことができます。
新富町の一ツ瀬川の夕焼け
富田浜
水平線からの日の出!
天気が良くても雲が有ったりして、綺麗な日の出を見れることは少ないですよ!
湖水ヶ池の蓮
この素晴らしい自然がある新富町で仕事ができることに感謝いたします。
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「夢をかたちに 真心こめて」
設計:81一級建築士事務所
施工:81HOUSE株式会社
〒889-1401 宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
TEL:0983-33-6511
FAX:0983-33-6512
一級建築士
既存住宅状況調査技術者
ヘリテージマネージャー
震災建物被災度区分判定 復旧技術者
宮崎県木造耐震診断士
富永清秀
(携帯080-1540-8181)
e-mail:eightyonehouse81@ace.ocn.ne.jp
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