協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

日常生活は平凡なのですが、離婚とか相続とか、日常とは違う相談を受ける行政書士が、離婚の情報と仕事の合間に思うことを発信。

財産分与とは何か?

2016-09-21 14:43:03 | 日記
財産分与がメインとなる協議離婚のご依頼も、結構あります。一番多いのは、養育費が中心となるご依頼ですが・・・

この財産分与は、まるで算数のように簡単に結論が出るという面もありますが、ご夫婦の感情が絡まったときには(多くの場合は、絡まっていますが・・・)、結論が出るまで長い期間がかかることになります。

このような、ちょっと奇妙な「財産分与」というものについて、シリーズ的にブログに書いてみようと思います。

今日は、第1回目として、財産分与の意義について・・・財産分与とは何かということですね。

ある資料によれば、財産分与とは「離婚した一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利」と記載されています。

勿論、正しいのですが、良く分からない。いや、全然分からないかも知れません。

そこで、少し噛み砕いて言うと、協議離婚も含めて離婚の際に問題となる財産分与は、清算的財産分与と言われるもので、ご夫婦が婚姻中に形成した財産(ご夫婦の実質的な共有財産)を、財産形成への貢献の程度に応じて分配し、ご夫婦間の財産関係を清算しようというものです。

単純な具体例で言うと、夫はサラリーマンとして働いて収入を得、妻は専業主婦として家事をし、子育てをしており、婚姻中に形成した財産が夫名義の預金だけだったとすると、その夫名義の預金を分配し、夫婦間の財産関係を清算することを、清算的財産分与と言います。

このような清算的財産分与が、財産分与の中心問題であり、本体なのです。

ただ、財産分与には、扶養的な側面もあり、また、慰謝料的な側面もあると言われます。

これは、どういう意味でしょうか?

今日のブログは長くなってきましたので、この問題は次回とさせていただきましょう。できれば、ご期待ください。


*離婚で悩んでいらっしゃる方、協議離婚のサポートをご希望の方は、こちらの私のHPもご参照ください。