外国為替証拠金取引(FX)での運用をうたって出資金を集め、一部をだまし取ったとして詐欺と金融商品取引法違反(無登録営業)の罪に問われた投資会社「アライド」元代表社員熊谷(旧姓杉本)淑枝被告(38)に対し、大阪地裁は23日、懲役2年3月、罰金200万円(求刑懲役4年、罰金200万円)の実刑判決を言い渡した。
安永健次裁判官は「FXの十分な知識がない被害者を言葉巧みにだました上、居所を転々として会社の資産を使い果たした責任は重い」と述べた。
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