

障害者総合支援法案に関する見解
2012年3月13日 きょうされん常任理事会
本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。
第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。
第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。
真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。
なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。
第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。
きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。
抗 議 声 明
基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された(*午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。
障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。
ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。
被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。
この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。
しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。
一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。
2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。
私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。 以上