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3/23 東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判判決日に総結集を!

2017年03月13日 12時29分35秒 | 東京メトロ売店

写真=昨年12月の裁判結審時に裁判所前でアピールするメトロコマース支部組合員

3/23 東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判判決日に総結集を!

東京メトロ駅売店の非正規労働者でつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が正社員との賃金差別をなくすために起こした裁判の判決が3月23日(木)午後1時10分に東京地裁709号法廷で言い渡されます。

当日は正午から裁判所正門前でアピール行動を行い、判決言い渡し後の午後2時30分から裁判所近くの日比谷図書館地下のコンベンションホールで報告集会を行います。みなさんの参加を呼びかけます。

東京メトロの100%子会社であるメトロコマースの駅売店では、非正規労働者が正社員と同じ売店で同じ仕事をしているにもかかわらず、各種手当を含めた月例賃金、賞与、退職金、果ては残業代の割増率や褒賞(ほうしょう)金の有無にまで大きな格差がつけられています。

その結果、駅売店で働く非正規労働者はフルタイムで働いても月の手取りが13万円台という貧困状態に置かれています。差別によって人間としての尊厳も日々奪われています。

そこでメトロコマース支部は2014年5月1日に労働契約法20条違反などを理由に損害賠償請求の裁判を東京地裁に起こしました。

労働契約法20条は、期間の定めのある労働者(非正規労働者)と、期間の定めのない労働者(正社員)との労働条件の違いが「不合理と認められるものであってはならない」と定めた法律です。

メトロコマースの場合、駅売店の販売員であれば正社員も非正規労働者もまったく同じ仕事で、多くは配転や出向もなく定年退職していきます。ここに大きな賃金格差を設ける必要性は一切ありません。

裁判でも会社側の主張は、結局、「制度が違うから」ということに尽きます。しかし、その制度自体が差別だと訴えている非正規労働者にとって何の反論にもなりません。

万が一にも、こんな会社の理屈が裁判で通るのなら、非正規労働者を低賃金で堂々と使うことができるというお墨付きを世の中の経営者に与えてしまいます。これが差別を追認するだけではなく、社会に差別を拡散することになるのは火を見るよりも明らかです。

裁判所は今こそ社会にはびこっている非正規労働者への差別を断ち切る判決を出すべきです。すべての労働者は判決日、裁判所に押しかけよう!

【東部労組メトロコマース支部非正規差別なくせ裁判3/23判決日の行動スケジュール】

・12:00~ 東京地裁正門前アピール行動(30分程度で終了予定)

・13:10~ 判決言い渡し(東京地裁709号法廷)

・14:30~ 判決報告集会(日比谷図書館地下コンベンションホール)

※ 労働組合の方はできるだけ旗を持ってご参集ください。

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