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HTS支部 品川労基署交渉-「時給制」反対を訴え

2014年04月08日 11時11分14秒 | 添乗員・旅行業界

4月7日、東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部は会社所轄の品川労働基準監督署に対する交渉・要請を行いました。阪急トラベルサポートが行おうとしている「時給制」への移行が賃下げを伴う不利益変更となるのを阻止するため、そして現在も発生している残業代不払いの実態を説明するためです。
当日の交渉にはHTS支部江口副委員長・庄野組合員・大島組合員と、東部労組本部菅野委員長が参加。品川労基署からは主任監督官2名が出席しました。

■時給制移行はNO!

1月24日の最高裁判決を受け、会社は「労働時間の把握・管理を行う」としながらも、時給制への移行を同時に表明しています。この時給制への移行が賃下げ=労働条件の不利益変更を伴うことが予想される以上、HTS支部はこれに反対していますし、そもそもHTS支部は時給制への移行を求めたこともありません。

※参考「HTS支部 第34回団体交渉」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/4f0dc408d05d90b68518875343c8ed02

組合は会社の狙いを労基署に説明し、賃下げを伴う時給制への移行をやめさせるよう要請しました。
そもそも、品川労基署が引き継いだ三田労働基準監督署が2007年10月に会社に発した是正勧告指導には、「交通機関乗車中であってもマニュアル等を通じて業務指示が出ていることから、乗車中の時間も労働者が自由に利用できることが保障されている時間とは認められず、当該業務に従事する労働者については、事業場外みなし労働時間制の対象とは認められません」とあります。そうである以上、時給制に移行することにより、例えば飛行機内の時間を時給支払いの対象から除外することは許されないはずです。

※参考「三田労働基準監督署の是正勧告書と指導票の全文紹介」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/8bcacd2f8fa07ca78e9e371d9c30636a

この点、品川労基署は「現在も添乗員の労働実態が変わらず、三田労基署の是正勧告指導の内容が現在において修正の必要がないとすれば、同是正勧告に沿って指導する」との趣旨を表明しました。そして、「署内、上局(東京労働局・厚生労働省)も含めて検証を行う」との趣旨を述べました。

■不払い残業代について実態報告
続いて組合は、裁判提訴移行発生している不払い残業代について、申告があった場合、品川労基署として適切に対応するよう要請を行いました。


最高裁判決をねじ曲げた不利益変更NO!
必要性のない時給制はNO!
HTS支部の闘いは続いていきます。

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