公益認定のための「定款」について

2016-04-06 18:30:08 | Weblog
公益認定のための「定款」について

2016-04-06 12:47:51 | 法人制度


公益認定のための「定款」について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html

 一般社団法人又は一般財団法人が,公益認定を受けるために,定款を整備する際の留意事項等をまとめたものであるらしい。

 とはいえ,従来の「移行のためのモデル定款」とほとんど同じであるようであり,どこが異なるのかは不明である。


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「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正ほか

2016-04-06 11:45:37 | 消費者問題


消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/

「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正等が行われている。

cf. 「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の改正案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020009&Mode=2

消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・農林水産・経済産業省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160330/20160330h06745/20160330h067450002f.html

消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020010&Mode=2


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改正医療法の施行に伴う組合等登記令の改正の必要性

2016-04-06 11:32:46 | 法人制度


 改正医療法(平成28年9月1日一部施行)では医療法人のガバナンスの強化が図られた反面,コメント欄にもあるとおり,登記による公示の面では,機関について,なぜか相変わらず「理事長のみ」である。

cf. 平成28年3月30日付け「医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日」

 整備政令の改正に関するパブコメを見落としていたのが,うかつであった。組合等登記令を改正して,理事長以外の理事や監事等の氏名も登記事項にするように意見をすべきだった(家族経営の小規模法人が多いことを理由に,採用されなかったかもしれないが。)。

 改正社会福祉法の施行に伴う整備政令等のパブコメの際には,きちんと対応しましょう。

 同じ厚生労働省にあっても,医療法人を所管する「医政局」と,社会福祉法人を所管する「社会・援護局」とでは,随分温度差があるようであり,対応は異なるものと思われる。


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1万円札の大量増刷

2016-04-06 10:20:25 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ447FH5J44ULFA03L.html

 これだけクレジットカードや電子マネーが普及しているにもかかわらず,まだまだ「現金」が必要なんですね。


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成年後見制度,本格見直しへ

2016-04-06 09:12:37 | 家事事件(成年後見等)


日経記事
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99243900U6A400C1NZBP00?channel=DF130120166126&style=1

 成年後見利用促進法案が,首相をトップとする利用促進会議を内閣府に設置し,利用促進目標を含む基本計画を作成して実行を義務付けるものであることから,同法案が成立すれば,本格見直しへ向かうものである。

 同法案は,近々成立する見込みのようである。

 参議院内閣委員会で附帯決議がされた模様。

cf. 成年後見日記
http://ameblo.jp/maminomura/entry-12147168630.html


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「改め文方式」 or 「新旧対照表方式」

2016-04-06 03:15:42 | いろいろ


ごまめの歯ぎしり「明治以来の伝統を考える」
http://www.taro.org/2016/04/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B.php

 株式会社等の定款変更の実務は,御案内のとおり「新旧対照表方式」で行われているが,日本の法制執務は,伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文方式」で行われている。

 この法制執務の慣習に対して,河野太郎国家公安委員長は,問題提起を行い,「新旧対照表方式」を推奨しているものである。

cf. Matimulog「legislation:改め文方式を考える」
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2016/04/legislation-7ad.html

平成26年1月16日付け「法令の一部改正における「新旧対照表化」」
※御一読を。

平成28年3月2日付け「「削る」と「削除」の違い」


 ところで,「新旧対照表方式」は,一覧明瞭であるのは確かであるが,慣れない者が作業をすると,アンダーラインの引き方等,適切でないことも多い。

 これに対して,「改め文方式」は,改正点を的確に表現するのに最適である。

 今後,法制執務において「新旧対照表方式」を採る省庁が増えると,各省庁バラバラの流儀になりかねないという懸念もあろう(もちろん内閣法制局が強力な調整機能を果たすであろうが。)。したがって,「新旧対照表方式」への移行は,遅々として進まない・・・かな。

 定款変更の実務に携わるにあたっては,法制執務の参考書を紐解くこともあろうかと思うが,「改め文方式」もきちんと理解しておくとよいであろう。

cf. 神は細部に宿る-法案作成の裏方より
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/wakate/0407_01.html

契約用語の正確な使用
http://www.e-hoki.com/column/current/93.html


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中小企業経営承継円滑化法の改正

2016-04-05 16:07:35 | 会社法(改正商法等)


承継円滑化法が本日施行されました。 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160401002/20160401002.html

 改正法は,遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充する等で,平成28年4月1日施行である。


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愛知県司法書士会「親子法律教室」

2016-04-05 15:57:17 | 法教育


中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016040102000004.html

 2月に開催されたものですが,好評だったようです。


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空き家率のギャップ~再調査が必要?

2016-04-05 01:01:01 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160404000078

 京都府南丹市においては,総務省が2013年度に実施した住宅・土地統計調査では空き家率は20・2%。しかし,今般同市が実施した全戸調査では7.2%である。

 このギャップは,如何?

 全国的に見直しが必要かも。


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監査役会が自前の法律顧問を採用

2016-04-04 17:45:21 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212310S6A400C1TCJ000

 監査役会が自前で(と言っても,会社に費用請求をするわけだが。),弁護士(会社の顧問弁護士以外の弁護士)を法律顧問に採用するケースが登場しているらしい。
※ コメントがありましたので,「登場」を「増えつつある」に訂正します。

 会社法第388条に基づく費用等の請求である。

 まだまだ珍しい事例であるが,対外的には好印象であろう。

会社法
 (費用等の請求)
第388条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 一 費用の前払の請求
 二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求


指名委員会等設置会社が増加

2016-04-04 17:40:01 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO99212270S6A400C1TCJ000

 伸び悩んでいた「指名委員会等設置会社」の利用が,昨年改正会社法が施行されて以降,増加に転じている。

 ガバナンス強化を打ち出すのが採用目的であるようだ。


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東京都「空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた 専門家団体等との協定の締結について」

2016-04-03 15:38:25 | 空き家問題


空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/20q3t100.htm

「東京都は、空き家の有効活用、適正管理、空き家発生の未然防止等を推進するため、不動産、建築、法律等の専門家団体及び金融機関と、協力・連携に関する協定を本日締結しました。
 今後、本協定に基づき、都内の空き家所有者等への意識啓発や相談窓口の設置などの取組を進めていきます。」


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改正社会福祉法が成立

2016-04-02 09:29:26 | 法人制度


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H3O_R30C16A3EE8000/

 平成29年4月1日から施行の見通し。

cf. 社会福祉法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html



 社会福祉法人の機関設計が整備される。

 以下,登記実務に関連して,重要な条文をピックアップしておく。役員の任期に関する規定が整備されるのは,よいことである。


改正案
 (機関の設置)
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

 (社会福祉法人と評議員等との関係)
第38条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

 (評議員の選任)
第39条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (役員等の選任)
第43条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2・3 【略】

 (役員の任期)
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 (会計監査人の任期)
第45条の3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略】

 (議事録)
第45条の11 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2~4 【略】

 (理事会の権限等)
第45条の13 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 社会福祉法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4・5 【略】

 理事会については,その他概ね「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に倣って,整備されている。


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宅地建物取引業法における営業保証金の取戻請求権の消滅時効(最高裁判決)

2016-04-01 18:13:50 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月31日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」

として,取戻し公告がされなかったときは,

「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」

としたものである。


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越境消費者取引の類型整理と相談事例

2016-04-01 17:56:09 | 消費者問題


越境消費者取引の類型整理と相談事例-相談対応における課題を探る-by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160330_1.html

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口も開設されている。

cf. 国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/


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金融法務研究会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」

2016-04-01 17:50:17 | いろいろ


金融法務研究会第2分科会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」について
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5958/

第1章「遺言関連業務における利益相反」(中田裕康東京大学教授)
第2章「遺言執行者の当事者適格」(松下淳一東京大学教授)
第3章「遺言執行者の復任権・辞任権」(山下純司学習院大学教授)
第4章「遺言があった場合における相続預金の払戻し-遺留分減殺請求権との関係-」(山田誠一神戸大学教授)
第5章「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」(加毛明東京大学准教授)
第6章「相続債務(借入)の承継・処理を巡る諸問題―遺言による承継指定ほか」(沖野眞已東京大学教授)
第7章「リバースモーゲージの制度的課題」(野村豊弘学習院大学名誉教授)

 全112頁。興味深いですね。


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登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2016-04-01 17:39:11 | 不動産登記法その他


登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf

 平成28年度の税制改正により,次の1から3までの登録免許税の税率の軽減措置について,その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

1 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
2 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
3 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)


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中小企業等協同組合が解散した場合の公告

2016-04-01 16:41:28 | 法人制度


 中小企業等協同組合が解散した場合,債権者に対する公告等をしなければならない(中小企業等協同組合法第69条の規定が準用する会社法第499条第1項)。

 ただし,会社法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えて適用される(中小企業等協同組合法第69条後段)。

 したがって,必ずしも「官報」による必要はない。

 この点,平成10年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成9年法律第72号)により,弁護士会,監査法人及び税理士会以外の中小企業等協同組合法を含む各種の「業法」について,「公告は官報でする」との部分を準用の対象から除外する改正が一括して行われたことによるものであるらしい。

cf. 長野県中小企業団体中央会「組合質疑応答集」
http://www.alps.or.jp/chuokai/qa/6/6-1-04.html

 この場合の「公告」は,定款で定めた公告方法によることになる。


中小企業等協同組合法
第33条 【略】
2・3 【略】
4  組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5~8 【略】

cf. 鈴木龍介編著/早川将和・北詰健太郎著「法人・組合と法定公告」(全国官報販売協同組合)
http://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=277597
※ 270頁参照


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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行

2016-04-01 15:45:58 | いろいろ


障害を理由とする差別の解消の推進 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第25号)が本日(平成28年4月1日)から施行された。

cf. 裁判所における障害者配慮 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/syougaisyahairyo/index.html


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後見制度支援信託の運用に関して

2016-04-01 15:27:57 | 家事事件(成年後見等)


 最高裁判所事務総局家庭局第二課長から家庭裁判所事務局長宛に「後見制度支援信託の運用に関する文書」(平成28年3月25日付)が発出されている。

 同文書においては,後見制度支援信託の運用に関して,親族でも専門職でもない第三者が後見人に選任されている事案が,信託の利用を検討する対象に含まれることが確認されている。

 また,専門職が継続的に関与することが必要な事案において,家庭裁判所が信託の利用検討を指示することは,当該専門職後見人が自ら信託の利用を申し出た場合を除き,同制度導入の趣旨に沿わないものと考えられる旨が述べられている。


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商業登記規則の一部改正

2016-04-01 13:11:47 | 会社法(改正商法等)


供託規則等の一部を改正する省令(法務省令第13号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660003f.html

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

 商業登記規則第34条が改正され,登記所に備える「帳簿等」に関する規定が整備された。

 改正後の商業登記規則第34条第4項第4号(旧第34条第4号)の「申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。 )受付の日から5年間」は,相変わらずである。

cf. 「供託規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080147&Mode=0

 意見募集の結果公示は,未だのようである。


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日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の非課税証明

2016-04-01 12:48:59 | 不動産登記法その他


官報
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130502f.html

 昨日(3月31日)に公布された「登録免許税法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令第19号)により,同規則第2条の2第2項が新設(旧第2項は,第3項に)された。

 これにより,日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定の登記申請において,従来債務者が法人である場合の非課税証明のために必要とされていた「登記事項証明書」については,登記申請書に「会社法人等番号」を記載することで代えることができることとなった。

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

登録免許税法施行規則
第2条の2 【略】
2 前項第二号イに定める書類は、その登記が法別表第一第一号、第二号、第五号又は第八号(一)若しくは(二)に掲げる登記である場合においては、同項第二号イに掲げる法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を記載した書類をもつてこれに代えることができる。
3 前二項の規定は、法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。

cf. 結果公示案件詳細「登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090523&Mode=2
 
「本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。」

「株式会社国際協力銀行等が法人の債権を担保するために設定する抵当権等に係る非課税登記の適用を受けるために登記申請書等に添付すべき当該法人の登記事項証明書について、一定の場合には当該法人の会社法人等番号を記載した書類に代えることができることとする。(第2条の2関係) 」


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4月1日から変わること

2016-04-01 12:06:21 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1604/01/news061.html

 いろいろ変わりますね。


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ANA,役員報酬を減額

2016-03-31 03:03:14 | 税務関係


ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/ana-system-idJPKCN0WW0LF
 
 自主的に返上。個々の同意がなければ,事業年度の途中で減額することは,株主総会の決議によっても,原則として不可である。

cf. 最高裁平成4年12月18日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53502

【判示事項】
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう

【裁判要旨】
取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。



役員給与に関するQ&A by 国税庁(平成24年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

「役員給与の額の改定には様々な形態があるため、最終的には個々の事情に照らし、税務上
の取扱いを判断する・・・」(上掲)


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消費者教育の指導者用啓発資料「いつでも どこでも だれでも できる!消費者教育のヒント&事例集」

2016-03-31 02:58:35 | 法教育


消費者教育の指導者用啓発資料「いつでも どこでも だれでも できる!消費者教育のヒント&事例集」について
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1368878.htm

「平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、平成25年6月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。これらを受け、文部科学省においては、学校教育や社会教育における消費者教育の充実に向けた施策に取り組んでいるところです。
 平成27年度においては、文部科学省の消費者教育推進委員会に部会を設置し、教員、社会教育主事などの消費者教育の指導者に消費者教育を行う上でのヒントを示し、学校や社会教育での消費者教育の充実を図ることを目的として標記啓発資料を作成いたしました。」


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従業員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?

2016-03-31 02:36:40 | 会社法(改正商法等)


社員全員を取締役にしたら残業代は払わなくてもよいのか?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/20160330-00056024/

 京都地裁平成27年7月31日判決は,支払義務を認めているようだ(未確認)。

 大阪高裁平成28年1月15日判決も,被告の控訴を棄却(未確認)。
http://www.daiichi.gr.jp/activity/p-2016/watanabe_20160126/

 私が学生時代にもあった会社なので,歴史は結構長いですね。

 コメント欄にあるとおり,「ニート株式会社」があり,また合同会社形態を採ることも可能であるので,新規性(?)は,それほどでもの感。

cf. 平成25年8月22日付け「ニート300人で会社を設立」

 とまれ,取締役にするのであれば,ちゃんと株主総会で選任して,登記もしましょう。


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コンビニ証明書,前市長名で発行

2016-03-30 23:35:24 | いろいろ


産経新聞記事
http://www.sankei.com/region/news/160325/rgn1603250073-n1.html

 仮に,こういう証明書が登記申請の際の添付書面として提出されたら(本件は,「所得証明書」であるだけに,あり得ないが。),私が登記官であれば,当然補正ですね。公知の事実ですから,「証明書の効力に影響はなく、そのまま使用できる」など,あり得ない。当然でしょう。差替えがされなければ,却下です。

 市役所職員は,何を置いても,差替えに動くべきでしょう。


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復興庁「市町村応援職員(司法書士業務)の採用について」

2016-03-30 22:16:10 | 東日本大震災関係


復興庁 市町村応援職員(司法書士業務)の採用について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/20160325170819.html

 宮城県石巻市役所及び気仙沼市役所の職員を募集するとのことです。


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事業者のためのコンプライアンスガイドブック~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス

2016-03-30 21:49:34 | 消費者問題


事業者のためのコンプライアンスガイドブックを初めて作成~景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/compliance_top1.html

「東京都は、事業者の方々が不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び特定商取引に関する法律(特定商取引法)のコンプライアンスを進めるためのガイドブック「景品表示法及び特定商取引法のコンプライアンス」を、今回初めて作成しました。
 このガイドブックでは、実際に企業等が実施している取組内容や、始めたきっかけ、また、それによって生まれた効果などについて、事例を採り上げながら具体的に説明しています。
 コンプライアンスに取り組む企業等の経営者や、法務担当者、教育・研修担当者だけでなく、これから起業する皆様にも活用いただけるガイドブックです。」


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医療法の一部改正~機関に係る改正の施行日は平成28年9月1日

2016-03-30 17:05:09 | 法人制度


「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第81号)及び「医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(政令第82号)が平成28年3月25日に公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670020f.html

 施行日については,「医療法の一部を改正する法律の施行期日は平成29年4月2日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成28年9月1日とする。」とされている。整備政令においては,組合等登記令の一部改正も含まれている。

 また,「医療法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第40号)も同日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00067/20160325g000670028f.html

 なお,「昨年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され、平成28年3月25日公布された「医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第81号)により、当該規定については平成28年9月1日から施行することとされたところである。」である。

 詳細については,厚生労働省のHPで。

cf. 厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(平成28年3月25日医政発0325第3号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_6.pdf
※ 重要である。必読。

厚生労働省医政局長通知「医療法人の合併及び分割について」(平成28年3月25日医政発0325第5号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_1.pdf


法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」

2016-03-30 13:08:03 | いろいろ


法廷ものがたり「提訴乱発ついに75件、「不当訴訟」と逆提訴」
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98698980S6A320C1000000?channel=DF130120166130&style=1

「中小企業の顧問を務めてきた税理士が、社長の成年後見人に就いた弁護士との対立を経て、弁護士が関係する社会福祉法人の職員を相手に損害賠償を求める訴訟を起こした。敗訴してもまた提訴を繰り返し、訴訟数は75件に・・」(上掲記事)

 おそらく下記の事件に登場する顧問税理士であると思われる。

cf. 平成25年1月4日付け「成年被後見人が経営する株式会社の解散」


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みなし解散となった株式会社が会社継続の登記を申請する場合の記載例

2016-03-30 11:27:26 | 会社法(改正商法等)


商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
※ 1-26-1

 みなし解散となった株式会社が会社継続の登記(前提として法定清算人の登記も)を申請する場合の記載例が追加されている。

 みなし解散前の取締役等であった者が,会社継続後の取締役等に改めて就任する場合,いったん清算人となっているので,もちろん「再任」にはあたらず,本人確認証明書を添付すべし,である。


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平成28年税制改正法が成立

2016-03-30 02:06:25 | 税務関係


産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/160329/plt1603290056-n1.html

 「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立した。

cf. 平成28年2月6日付け「平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱」


 贈与税の配偶者控除の適用を受けるために「登記事項証明書」を申告書に添付することが必要であったのが,「居住用不動産を取得したことを証する書類」(贈与契約書等でもよい。)に変更される。平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

 夫婦間では「必ずしも直ちに登記を了しないから」というのが理由らしいが,ん~である。


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LINEを使って取締役会を開催(?)

2016-03-30 01:03:04 | 会社法(改正商法等)


LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について by 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7253091.html

 些か旧聞に属する事柄かもしれないが,最近は,情報交換のツールとして,MLよりもLINEを使うグループも多いようであり,興味深い論点である。

 会社法的には,上記で指摘されているとおり,会社法第370条の「いわゆる書面決議」の要件を満たしているものとして,適法と解されるケースがあり得る(もちろん,そのように法律武装する必要はあり。)と思われる。

 したがって,当初から,会社法第370条の「書面決議」の要件を満たすことを企図して利用すればよいであろう。一般社団法人や一般財団法人についても,然りである。

 ただし,次のような指摘もある。

「取締役の同意にかかる電子メールが、会社が支配管理するサーバに格納されるのではなく、プロバイダ(メール事業者)が保管管理し、短期間で消去される仕組みとなっているメール事業者の管理するサーバに放置されたり、いわゆるWEBメールなどプロバイダが支配管理する領域での保管、利用者によるダウンロードが予定されず、プロバイダの管理下にあるWEBサーバなどに蔵置されるもの、更に流動的なものとされるTwitterへの書き込み、LINEへの書き込み、チャットによるデータ送信は、現状では「情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル」とは到底言えないであろうから、企業としては取締役の同意の受領方法としては避けるべきである。」

cf. 電子化導入の進捗と課題 by 牧野総合法律事務所弁護士法人
http://www.makino-law.jp/new/gijiroku2.html

会社法施行規則
 (電磁的記録)
第224条 法第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

会社法
 (定款の作成)
第26条 【略】
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。



 メールによる同意の場合には,メールそのもの(プリントアウトしたものではなく。)を保存しなければならない。

cf. 会社法であそぼ
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50919825.html
※ Q&A1

会社法
 (議事録等)
第371条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2~6 【略】


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信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/3

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