2014.10.29(水)【熟柿は青柿に学ぶ】(金子登志雄)

2014-10-29 18:16:02 | Weblog
2014.10.29(水)【熟柿は青柿に学ぶ】(金子登志雄)

 青柿の割に歳食っている富田さん、久々の投稿、ありがとうございました。
もうすぐ熟柿の私も、「資産の総額」の登記を医療法人で経験していますが、
確かに勘違いしやすいですね。

 株式会社等の資本金は登記簿の前半に登記するのに対し、医療法人等の資産
の総額の登記は登記簿の後半に登記し、しかも、毎年数字が変化するものだか
ら、資本金と相違し、事業年度単位で登記するものだとつい思ってしまうのも
自然です。

 おかげで、いま考えている「代表取締役の予選」についても、よいヒントを
いただきました。というのは、「現在」の取締役が「次期」の代表取締役を予
選することの可否について考えていましたが、そもそも「今期」の代表取締役
や「次期」の代表取締役という表現自体にも問題があると気づいたからです。

 取締役や監査役の任期は会社法になって「定時株主総会の終結の時まで」が
基準になりましたが(会社法332条など)、任期は1年ごとであるとは限り
ませんし、特例有限会社のように任期制度自体のない場合もありますから、私
は「任期は事業年度単位」という思い込みに囚われすぎていたことに気づきま
した。医療法人の役員の任期についても、「2年を超えることはできない。た
だし、再任を妨げない」(医療法46条の2)であって、事業年度単位ではあ
りません。

 例えば、株式会社の取締役ABCD(代表取締役A)において、Aが今月末
で取締役を辞任するというので、後任の代表取締役としてBを来月1日付けで
予選することは問題がありません。

 しかし、Aが今月末に任期満了退任するという場合は、後任の代表取締役と
してBを来月1日付けで予選すると、その時点で取締役でないAが参加した取
締役会で代表取締役を選定したから違法だ、「次期」代表取締役を選定するこ
とはできないなどという論が有力に主張されているわけです。

 辞任の場合は後任の選任の効力発生時に取締役でなくてもよく、任期満了の
場合は不可というのは納得できません。ともに退任事由の1つでしかないから
です。

 「次期」代表取締役とは、「後任」代表取締役の1つに過ぎないことを昨日
の投稿により学ばせていただきました。これを「熟柿は青柿に学ぶ」といいま
すが、出典は本徒然ですので、誤解のないようお願いします。

http://esg-hp.com/


商業・法人登記における真実性の確保(再掲)

2014-10-29 14:17:04 | 会社法(改正商法等)


【再掲はじめ】
 民事月報2013年11月号によれば,昨年10月に行われた法務局・地方法務局主席登記官会同」において,「商業・法人登記における真実性の確保」について協議されているようだ。

「昨今,登記申請書類を偽造して,不正な登記を作出するなど,商業・法人登記を悪用する事案が後を絶たず,登記の真実性が十分に確保されていないのではないかとの指摘がされています」

 司法書士も,申請代理人として,現に不実の登記申請に巻き込まれる可能性があるという立場から,積極的かつ建設的な意見を述べて行くべきであるし,常日頃から,業務において十分に配慮すべきであろう。
【再掲おわり】

cf. 平成26年1月15日付け「商業・法人登記における真実性の確保」



 先日の讀賣新聞の報道は,おそらく上記に関する具体的な動きが始まったということなのであろう。

cf. 平成26年10月23日付け「架空の取締役の登記が横行(?)」


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人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」

2014-10-29 11:26:23 | いろいろ


人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00091.html

実施概要
■日時
 平成26年11月15日(土)13:30~17:05(開場12:30)
■会場
 オーバルホール(大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1F)
■募集人数
 180名(事前申込制/先着順)
■主催
 法務省/全国人権擁護委員連合会/大阪法務局/大阪府人権擁護委員連合会/公益財団法人人権教育啓発推進センター
■その他
 入場無料,同時通訳(英語のみ)・手話通訳・パソコン要約筆記あり


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信託を活用した株式報酬制度

2014-10-29 11:21:36 | 会社法(改正商法等)


日本オラクル株式会社
http://www.oracle.com/jp/corporate/investor-relations/20141024-bip-release-2344319-ja.pdf

「本制度においては、まず当社が、本制度を利用することを選択した取締役・執行役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める当社の株式交付規程に基づき、当社取締役・執行役に対して交付することが見込まれる一定数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社の株式交付規程に従い、信託期間中の当社の業績等に応じた数の当社株式を、毎年当社取締役・執行役の報酬として交付します。本制度による株式交付は複数回に分けて実施する予定であり、時期等については現在検討中です。
 なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとします。」



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司法書士のロータリークラブの会費の必要経費性の否定

2014-10-28 17:00:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)


http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/07fa47672ada54c149257d69007c046a?OpenDocument

 司法書士がロータリークラブに入会した場合の入会金及び会費の必要経費性が裁決で否定されている。

cf. 平成26年3月6日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html

T&A Master 平成26年10月6日号
http://www.lotus21.co.jp/ta/1410lgvl/565_04.pdf

 ところで,ロータリークラブは,本来「社会奉仕団体」であるはずで,「営業活動の一環として、本件クラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、顧客を獲得」するためのものではないはずであるが,そういうことを声高に主張するのは,いかがなものかと思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
神戸では東京の外国会社の営業所も同時閉鎖されていたが東京では放置されていた。これも申し出により支店休眠へ入りました。
消えた法人税法138条4号以下




 平成26年の国際課税(PE)の税制改正をちょっと追っかけしています。今回は法人の方でした、いまでもPE課税の条文があるのですが、いまの法人税では法人税法138条で法人の国内源泉所得の範囲を定めて 法人税法141条でPEがあるかないか、PEの種類によって日本で法人課税する国内源泉所得を定めてるというくくりになってます。

138条の中には、たとえば、利子所得(4号)やら配当所得(5号)も列挙してます。



 ところが、改正138条は改正の手引きによると次の6つにまとめられています。

恒久的施設帰属所得

国内にある資産の運用・保有による所得

国内にある資産の譲渡による所得

人的役務提供事業の対価

国内不動産等の貸付対価

その他その源泉が国内にある所得



つまり、利子や配当が消えている。

もしPEがある外国法人で、利子配当がPEに帰属しているなら恒久的帰属所得の中に放り込むのだと思いますが、PEのない法人の場合、利子や配当はどうなるの?その他その源泉が国内にある所得になるの? その源泉が国内にある所得にも含まれてない。

いまでも、PEのない法人の利子や配当は源泉分離課税で終了だし、この方法は変わらないと思うけど、でも条文が消えると気持ち悪い。 これを実は今年の5月ころPEの勉強会の発表があって疑問点としてペンディングしておりました。



 その回答が改正税法の手引きに掲載されていまして

旧法人税法138条第4号から第11号までに掲げる利子、配当等の国内源泉所得については、帰属主義の考え方に基づき恒久的施設に帰属しない限り所得税の源泉徴収のみで我が国の課税関係を完結させることになったため、法人税法における国内源泉所得から削除しました。



 なあんだそーだったのか という話。


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2014/10/1384-0ac2.html

【重要】オンライン申請が受け付けられない事象について

 本日午後2時30分頃から,登記・供託のオンライン申請が一部受け付けられない事象等が発生していましたが,これまでの申請を順次処理しており,全ての処理を終えるまでには時間がかかっております。
 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201410.html#HI201410291890
8:15 文部科学部門会議/衆1-地下1階 第2会議室

(議題)1.平成27年度税制改正要望について、関係団体よりヒアリング

2.議員立法「児童の通学安全の確保に関する施策の推進に関する法律案」の議員立法登録について
16:30 法務部門会議/参-地下1階 B104会議室

(議題)1.人種等差別撤廃法案についてヒアリング

2.裁判官報酬法改正案・検察官俸給法改正案についてヒアリング
http://www.dpj.or.jp/article/104041/%E3%80%90%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E3%80%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E9%83%A8%E9%96%80%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%97%A5%E7%A8%8B%E8%A1%A8

187

29

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過






187

30

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成26(行フ)3



事件名

 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件



裁判年月日

 平成26年10月29日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 決定



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成26(行ス)1



原審裁判年月日

 平成26年5月29日




判示事項





裁判要旨

 県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588
 全文

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(概要) (PDF:81KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(要綱) (PDF:83KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(案文・理由) (PDF:118KB)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(参照条文) (PDF:302KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353123.htm

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(概要) (PDF:81KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:48KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:64KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:175KB)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:86KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1353124.htm
平成26年10月28日、安倍総理は、総理大臣官邸で第26回教育再生実行会議を開催しました。

 会議では、提言の進捗状況及び各分科会の議論の状況について討議等が行われました。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201410/28kyouikusaisei.html
平成26年10月29日 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」(第3回)を開催しました。

平成26年10月29日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第3回)を開催します。

平成26年10月29日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年10月28日)

平成26年10月29日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年10月29日 監査法人の処分について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2014年10月



発表日

内容



2014年10月29日

地方自治法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果

自治行政局



2014年10月29日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年10月29日

ベトナム等との郵便分野における協力を進めるに当たっての関連サービス等に関する提案募集

情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」(大阪会場)開催のお知らせ

 法務省及び公益財団法人人権教育啓発推進センターは,人権シンポジウムin大阪「外国人と人権~違いを認め、共に生きる~」を開催します。
 日本には,200万人を超える在留外国人が暮らし,年間1,000万人を超える外国人が訪れています。今後,2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催などを控え,日本に入国する外国人はますます増えることが予想されますが,その一方で,言語や宗教,習慣等の違いから,外国人をめぐって様々な人権問題も発生しています。
 そこで,本シンポジウムでは,多文化共生に関する学識経験者や在日外国人への支援活動を行っている方をパネリストに迎え,外国人の置かれている実情や多文化共生社会実現への方策等に関する議論を通じ,「真の多文化共生社会」の実現について,人権的観点から考えます。
 皆様のご来場をお待ちしております。

実施概要
■日時
 平成26年11月15日(土)13:30~17:05(開場12:30)
■会場
 オーバルホール(大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビルB1F)
■募集人数
 180名(事前申込制/先着順)
■主催
 法務省/全国人権擁護委員連合会/大阪法務局/大阪府人権擁護委員連合会/公益財団法人人権教育啓発推進センター
■その他
 入場無料,同時通訳(英語のみ)・手話通訳・パソコン要約筆記あり
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00091.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

安倍総理大臣がAPECビジネス諮問委員会(ABAC)より「APEC首脳への提言」を受け取りました(10月28日)
「医療機器開発支援ネットワーク」の構築に向けた「第1回次世代医療機器開発推進協議会」を開催しました(10月28日)
第1回「日本ベンチャー大賞」の募集を開始しました(10月28日)
平成26年情報通信業基本調査の結果(速報)を公表します(10月28日)
平成26年度計量記念日式典を開催します~経済産業大臣表彰、産業技術環境局長表彰及び記念行事~(10月28日)
http://www.meti.go.jp/

横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による最終とりまとめ(横浜港)について
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平成26年10月29日

 国土交通省海事局に設置した標記検討会は、平成26年2月の設置以降、横浜川崎区の強制水先対象船舶のあり方について審議してきたところです。
 本日開催の第6回検討会にて、横浜川崎区のうち、横浜港部分の強制水先対象船舶の範囲のあり方について、別紙のとおり最終とりまとめを行いましたので、その内容を公表します。
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添付資料
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「横浜川崎区の強制水先に関する検討会」による最終とりまとめについて(PDF形式)

別紙 最終とりまとめ(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji10_hh_000054.html

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