公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。

2015-04-15 16:18:50 | Weblog
公売の場合はまっさきに留置権に配当されますけれど競売の場合は留置権への配当はありません。
公売の場合は弁済期日が先ならば供託されてしまうが競売ならば配当されます。
公売の場合は競売が競売のときは公売は抹消嘱託されません。
その他いろいろ差が出ます。
保全仮登記は優先権の確保ではないので確保したいなら別に仮登記仮処分が必要です。
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1.滞納処分による公売であっても、法定納期限による判断が働きますから、それ以前に設定された抵当権や、不動産保存・工事の先取特権には劣後します。
誰が競売をかけるかによって、優先順位が変わるということはあり得ません。

2.1.と同様です。

3.裁判所の嘱託によって抹消されます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13144248398

処分禁止の仮処分をしたことを公示するためです。

保全仮登記はその後に入った登記に対する優先権確保の手段にすぎません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144106146
各種法令の債務清算に対し債権者申出してきた債権者の配当順位について [その2] 質問1:限定承認代表者や相続財産管理人が行う債務清 算において、債権者申出期間内に申出してきた各債務者は、どのような順位で配当を受けるのでしょうか? ※先着順ではないことは承知しています
※換価換金を担保物権実行としての競売の例でなし換金した財産の額と、流動資産額の合計は1100であったとします ○A土地順位一位の抵当権者 200
○A土地順位二位質権者 300
○B土地順位一位先取特権者 500
○国税債権 500
○地方税債権 500
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
債権者間で合意した方法によります。合意できなければ破産手続きへ入ります。
質問3:限定承認と相続財産管理人が財産を売却する必要がある場合には、担保物権実行としての競売の例による競売によることとなりますが、固定資産のなかで建物以外の工作物や 自動車や立木法登記されてない立木や備品も担保物権実行としての競売によるのでしょうか?
担保物権実行としての競売では、担保物権登記や債権者申出や配当要求が求められていますがそれによるのか??とよくわからなくなっています
すみません。わかりやすく教えてください よろしくお願いいたします。以前はすみませんでした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144021985
船舶は競売ですがそれ以外は競売してもよくしなくてもよいです。

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