下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

建築物衛生行政概論「7」管理技術者の職務と選任・罰則

2014年04月22日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物環境衛生管理技術者の職務


①特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に、すなわち

管理基準に従って行われるように監督すること。


②建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が

建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため、

必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、

占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を

有する者に対し、意見を述べることができる。

この場合において、当該権原者は。その意見を尊重しなければならない。


③監督する範囲に、照明・騒音・臭気その他環境衛生上の維持管理に

係る事項も含まれる。



■管理技術者の選任について

①特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に

行われるように監督させるため、厚生労働省令の定めるところにより、

建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。


②原則は特定建築物1棟につき1人の建築物環境技術者を選任しなければならないが、

1人の建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物の建築物管理技術者となっても

その職務を遂行するに当たって特に支障がないときは兼任も可能。


③建築物環境衛生管理技術者の選任とは、特定建築物所有者が

建築物環境衛生管理技術者を直接雇用することを意味しない。

委任契約等何らかの法律上の関係があればよく、建築物環境管理技術者は、

当該特定建築物に常駐しなくともよい。


④特定建築物に選任された建築物環境管理技術者は、登録営業所の

監督者と兼務することはできない。

(H25年・H24年・H23年・H22年)



【注意】

・安全衛生に必要な計画および調査⇒労働安全衛生法に基づくものは該当しない。

・労務管理や雇用に関する職務は含まれない。

・「選任」するのは「常駐」を意味するものではない。

・管理権原者に対して意見を述べることができる⇒改善命令ではない。

・命令に違反して免状を返納しなかったものは、10万円以下の罰金の過料に

処せられる。

・建築物環境衛生管理技術者を選任しない場合、特定建築物所有者などは

30万円以下の罰金に処せられる。

・建築物環境衛生管理技術者免除の返納を命じられ、その日から起算して

1年を経過しない者に対して厚生労働省は免状の交付を行わないことができる。

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で

その執行を終わってから2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。



※罰則・・・(H25年・H24年・H22年・

①30万円以下の罰金

・都道府県の改善命令に従わなかった場合。

・建築物環境衛生管理技術者の選任を怠った場合。

・帳簿書類の備え付けをしなかった場合。

・特定建築物の届出をしなかった場合には罰則がある。

・特定建築物の維持管理に関して都道府県の求める報告・検査に対して、

報告を怠った者、虚偽の報告をした者、検査を拒んだ者、質問に対する答弁を

拒んだ者。

・特定建築物の維持管理について都道府県の改善命令に従わなかったた者。


②10万円以下の過料

・命令に違反して、建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者。

・登録の事業について、表示の制限に違反した場合


【注意】

※建築物環境衛生管理基準違反した事実を都道府県に届け出なかった場合・・罰則なし。

※空気環境測定を行わなかった場合・・・罰則なし。

※事業登録しなくても、業務を行うことはできる。・・・罰則なし。

⇒ただし、表示の制限を超えると、10万円の過料に処せられる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 建築物衛生行政概論「6」書類 | トップ | 建築物衛生行政概論「8」空気... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

建築物環境衛生管理技術 午前」カテゴリの最新記事